就労ビザ申請をサポート
私が小さい頃は外国人を見ると珍しいと思っていましたが、近年ではコンビニや飲食店などで働いている姿が当たり前になってきました。令和3年には外国人労働者数は約173万人いると厚生労働省が発表しています。それほど、就労ビザを持っている外国人が多くなったということです。
しかし、日本人のように雇用契約を結べば万事OKというようにはいかず、外国人を雇用するためには、複雑な手続きと管理が必要になります。
日本の就労ビザとは
世間で言っているビザとは、日本から付与された「在留できる資格」のことです。本当の意味でのビザとは、自国(外国)にある、大使館や領事館にて、パスポートを提示し、外務省によって日本国に入って問題ないと判断された場合に、証明書と交付された文書のことをいいます。
その証明書(ビザ)を空港や港で入国審査官に提示し、上陸の審査を受け、在留資格と在留期間を与えられるという仕組みになっています。
ビザがあるからといって、必ずしも日本へ入国できるというものではなく、稀に入国審査官から許否される場合があります。まあ、滅多にないでしょうが。この入国審査の結果、上陸許可証印をパスポートに貼付されます。
尚、このホームページでは在留できる資格のことをビザと言いますので予めご了承下さい。
就労ビザ取得までの流れ
就労ビザを取るパターンとしては「既に日本にいる外国人が働く」「外国にいる外国人が日本で働く」という二パターンあります。
1.就労ビザが取得可能かの検討
まず、就労ビザがとれるかどうかの調査を実施する必要があります。大きく検討が必要なのは、学歴要件と職務内容についてです。
学歴要件は卒業証書などで確認が行なえます。卒業証書には氏名や大学名、取得した学位や専攻が記載されています。これにより、学歴要件を満たしているかどうかが分かります。
次に日本の会社で行う予定の業務内容が法律に適合しているかどうかの検討が必要です。例えば、スーパーのレジ打ちのようなものは単純労働(一部、単純労働でも認められるものもある)になるので就労ビザ取得が出来ません。専門的な知識を有する仕事に就くということが前提ですので、非常に重要な要件になります。
最後に、学歴と職務内容が関連しているかという事の検討です。これも非常に重要な要件となります。どのような事を大学や専門学校で学び、その学んだことを会社でどう活かす業務内容なのかということです。
2.雇用契約の締結
就労ビザの取得ができそうならば、雇用契約を締結しなければなりません。「え?ビザがおりてないのに雇用契約を結ばなければならないの?」と思うかもしれませんが、結ばなければなりません。
ビザがおりない可能性もありますので、雇用契約書には「就労ビザを保有して、日本に上陸出来ない場合は無効とする」などの文言をいれる必要があるでしょう。
3.在留資格認定(または変更)証明書交付申請
必要書類を全て揃えて申請を行います。在留資格認定証明書を交付されることで、入管が上陸許可の審査が住んでいるという証明になります。よって、就労ビザの取得手続きが早くなります。
既に日本に外国人がいる場合は在留資格変更許可申請という手続きになります。
4.在留資格認定(変更)証明書を外国人に送付
在留資格認定証明書を外国人本人に送付し、大使館や領事館で就労ビザを取得しましょう。このあとは日本に上陸し、住民登録などの手続きを行い日本で働くことが出来ます。
既に日本に外国人がいる場合は在留カードなどを入管に取りに行き万事OKとなります。
就労ビザの種類
就労ビザの種類は19種類あります。複数の就労ビザを取得することはできずに、必ず1種類の資格に該当して就労することとなります。
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行に より外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員と しての活動 |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属 する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする 活動 |
芸術 | 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 |
高度専門 職 | 【1号】 高度の専門的な能力を有す る人材として法務省令で定め る基準に適合する者が行う次 のイからハまでのいずれかに 該当する活動であって,我が 国の学術研究又は経済の発 展に寄与することが見込まれ るもの |
高度専門 職 | 【2号】 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定め る基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要 する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業 務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号 イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) |
経営・管 理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・ 会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は 管理に従事する活動を除く。) |
法律・会 計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会 計に係る業務に従事する活動 |
医療 | 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活 動を除く。) |
教育 | 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種 学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
技術・人 文知識・ 国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済 学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤 を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管 理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) |
企業内転 勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所 に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活 動 |
介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業 務に従事する活動 |
興行 | 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に 掲げる活動を除く。) |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務 に従事する活動 |
特定技能 | 【1号】 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法 第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号に おいて同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難 な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上 の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であっ て法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識 又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 |
特定技能 | 【2号】 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づ いて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務 省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
技能実習 | 【1号】① 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係 る業務に従事する活動 ② 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係 る業務に従事する活動 |
技能実習 | 【2号】① 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動 ② 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動 |
技能実習 | 【3号】① 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動 ② 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動 |
ビザがなくても日本に入国できるか
ビザがなくても日本に入国はできます。いわゆる観光ビザ(短期滞在ビザ)のことですが、現在では68カ国とビザの相互免除の取り決めを結んでいます。
これら相互免除の国籍をもっている方であれば、事前に日本大使館などでビザを取得する必要はありません。ただし、短期滞在ビザで入国した場合は就労することはできませんので注意が必要です。
また、現在はコロナの影響で短期滞在ビザを取得するのは難しいです。
行政書士に依頼するメリット
就労ビザ申請は外国人本人又は受け入れ企業が代理人として行わなければなりません。しかし、行政書士と弁護士は申請書類の作成や申請代行することが許されています。
まず、大きなメリットとして外国人本人や受け入れ企業が一度も入管に出向く必要がないので、大きく負担を減らすことが出来ます。
また、入管のホームページに記載されている必要書類は最低限のものになりますので、それ以外に立証した方がいいことを的確に指示することもできます。申請に必要な書類作成の手間が省け、入管へ行く必要がなく、不許可になる確率を下げることもできます。
私達のような行政書士に依頼することにより、入管業務に時間をとられることがなくなるので、コストパフォマンスの面からみても大きなメリットとなります。
弊所に依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。