福岡の外国人雇用について行政書士への問い合わせ多数

福岡ビザサポートセンターへの問い合わせに外国人の雇用について問い合わせが非常に多いです。当たり前ですが弊所は行政書士が在籍しており、行政書士はこの外国人ビザ関連の仕事をしている人が多いからです。この場合はどうか?どのように手続きをすればいいのか?など、雇用主側も困っているようです。外国人を雇うにあたっては二つのケースが考えられます。一つは既に日本に在留しており、何かしらのビザをもっているという状態。もう一つはまだビザをもっていない状態で外国から呼び寄せるというケース。弊所にはどちらかというと前者についての問い合わせが多いです。企業様にとっては全くもってチンプンカンプンだと思いますので基本的な事から説明いたします。

福岡で外国人雇用する場合は行政書士に確認してもらおう

既にビザを持っている外国人の雇用

電話で問い合わせがあるのが「外国人の知人がいて求職中みたいだからウチで雇いたいんですがいいですか?」のような質問です。これについては半分イエスで半分ノーという感じです。同じビザでも雇える場合もあれば雇えない場合もあるのです。しかし、私がここで言いたいのはもっと違う話です。雇おうとしている外国人の前職は通訳なのに、雇用主は工場で働かせたいと思っているケースです。日本人を雇う場合なら問題はないでしょうが外国人を雇う場合はビザの範囲外となります。

ただ、配偶者ビザや永住ビザを持っているのであれば別の話ですよ?それであればどこで働こうと問題ありません。

海外にいる外国人を雇用したい

一方でまだビザを持っていない外国人を雇用したいと考えられる企業様もあるでしょう。専門家に頼めば好きにとってくれるんでしょ?と思っているのであれば大きな間違いです。就労ビザには其々取得する為の要件があります。大体が学歴要件と10年以上の実務経験です。そういった要件を全て満たしておかないとビザがおりることはありません。

要するに、雇用契約を結ぶ前に採用する外国人の学歴や職歴が要件を満たしているかどうかというのは確認が必要だということです。

福岡で外国人を雇用する時の注意点

ビザが先か?雇用が先か?

新規でビザを取得する場合は雇用主側からすると許可がおりるか分からない人と雇用契約を結びたくないと思うかもしれません。しかし、就労ビザの申請をするときに雇用契約書が必要になります。なので雇用契約を結んでからビザ申請という流れになるのです。

雇用契約書は翻訳しよう

雇用契約書は外国人に分かる言語になおして下さい。日本語がよく読めないのにサインしてもらっても後々トラブルになるかもしれません。あくまでも互いに納得した上での契約です。最悪契約書自体が無効になる可能性もあるので、雇用契約書自体を翻訳するか、雇用契約書に翻訳文を併せて交付するなどが大切です。

就労資格証明書の発行をしよう

既にビザがある外国人を雇っていいか判断できないということがあると思います。そのような時は就労資格証明書というものを発行するようにしてください。弊所でも代行していますが詳しくは他の記事で書いています。(参考:福岡にて就労資格証明書申請の代行

外国人雇用の為のビザ申請

ビザ申請をしよう

やっとのことビザ申請までたどり着きました。申請書等を記入したり必要な書類を集めたりと大変ですがするしかありません。大まかな流れは以下の通りです。

  1. 外国人、雇用主、行政書士(以後、行政書士等という)が申請する
  2. 行政書士等が在留資格証明書を入管で貰う
  3. 行政書士等が外国人に郵送する
  4. 外国人が現地の日本大使館でビザを貰う
  5. 日本に来て働き始める

注意する点は在留資格証明書の有効期限が3か月となっていますのでのんびりしている暇はありません。すぐ動き出しましょう。

就労ビザを持っている外国人の場合

上で書きましたが就労資格証明書の発行をするようにしましょう。1か月~3か月かかるので中々時間がかかります。ビザの期間が残り2か月しかない場合は就労資格証明書を発行したとて意味がありません。

その場合は在留期間更新許可申請をすることになります。

福岡ビザサポートセンターに任せよう

仕事をしながら書類を作成したり申請しに行ったりというのは相当な体力が必要です。調べれば簡単に分かるものでもありませんので外注したほうが本業に時間を割くことができます。また、福岡入国管理局の営業時間は9時から16時(うち、12時から13時は昼休み)です。どうでしょうか?中々自分でやるのは大変だと思いませんか?

依頼しないにしても弊所では電話問い合わせは24時間365日無料で受け付けております。お気軽に相談頂けたらと思います。