法律・会計業務ビザとは
在留資格「法律・会計業務ビザ」とは、外国法律事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が行うとされている法律または会計に係る業務に従事する活動を行うための在留資格です。
具体的には、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法律事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士としての業務に従事することが要件とされる業務独占の国家資格が該当します。
法律・会計ビザの取得要件
- 有資格者であり各士業の団体に登録している
- その資格で許可された独占業務を行う
以上であり、特に要件が難しいわけではありません。ちなみに、一般企業で経理部として働く場合は法律・会計ビザに該当しません。
法律・会計ビザ申請に必要な書類
法律・会計ビザ申請に必要な書類は、認定申請や更新申請などにより異なってきます。
在留資格認定証明書申請
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 1通
(1)弁護士
(2)司法書士
(3)土地家屋調査士
(4)外国法事務弁護士
(5)公認会計士
(6)外国公認会計士
(7)税理士
(8)社会保険労務士
(9)弁理士
(10)海事代理士
(11)行政書士
在留資格変更許可申請
1 在留資格変更許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
4 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 1通
(1)弁護士
(2)司法書士
(3)土地家屋調査士
(4)外国法事務弁護士
(5)公認会計士
(6)外国公認会計士
(7)税理士
(8)社会保険労務士
(9)弁理士
(10)海事代理士
(11)行政書士
在留期間更新許可申請
1 在留期間更新許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
- 本業に専念されたい方
- 手続きがよく分からない方
- 不許可になってしまった方
専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所にご依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。