教授ビザとは

教授ビザとは、日本の大学、またはこれに準ずる機関、高等専門学校において、研究、研究の指導、教育をする活動に関する在留資格のことです。

具体的には、「大学」「大学協同利用機関」「大学入試センター」「学位授与機構」「水産大学校」「海技大学校(分校を除く)」「航海訓練校」「航空大学校」「海上保安大学校」「気象大学校」「防衛大学校」「防衛医科大学校」「職業能力開発総合大学校」「職業能力開発大学校」「航空保安大学校」「職業訓練短期大学校」または「高等専門学校」などの学長、校長、所長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助教、助手などとして、研究および研究の指導または教育をする活動が該当します。

教授ビザの取得要件

教授ビザは入管法で以下のように定められています。

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において,研究,研究の指導又は教育をする活動

この条文通りで冒頭に書いているとおりですが、もう一度まとめてみます。

大学もしくはこれに準ずる機関とは

4年制大学、短期大学、大学院、大学の別科、大学附属の研究所、高等専門学校、水産大学校、海技大学校(分校を除く)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る)、国立看護大学校、その他、 大学入試センター、大学評価/学位授与機構、大学共同利用機関(国立天文台、国際日本文化研究センター、国文学研究資料館など)、卒業した者が大学の専攻科/大学院の入学に関し大学卒業者と同等として入学資格の付与される機関(文部科学大臣指定の外国大学日本校など)、教育職俸給表(一)の適用を受ける機関(気象大学校などに勤務する副校長、教頭など)

教授ビザに該当しない大学に準ずる機関

株式会社、財団法人、学校法人、特定非営利法人、職業訓練法人等が設置する大学校、中小企業大学校、社会保険大学校、道府県立の農業大学校、警察大学校等の各省所管の大学校

これらの機関は技術・人文知識・国際業務や研究ビザで取れるかの検討が必要です。

研究,研究の指導又は教育をする活動

言葉のままですが、研究活動のことです。

非常勤での教授ビザ取得

非常勤でも教授ビザはとれますが、日本で安定した生活を維持する十分な収入がなければなりません。教授の仕事だけの収入で難しければ資格外活動での収入も合算しても問題ありません。

ちなみに、資格外活動のほうが教授ビザより収入が高い場合は他の活動などの就労ビザが付与されることもあります。

教授ビザ申請に必要な書類

教授ビザは常勤と非常勤により必要な書類が異なります。

在留資格認定証明書交付申請

  カテゴリー1 カテゴリー2
区分
(申請人)
大学等において常勤職員として勤務する場合 大学等において非常勤職員として勤務する場合
提出資料
【共通】

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 ※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
 

カテゴリー1については,その他の資料は原則不要。

4 大学等又は大学等以外の機関が作成する,申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
 

在留資格変更許可申請

  カテゴリー1 カテゴリー2
区分
(申請人)
大学等において常勤職員として勤務する場合 大学等において非常勤職員として勤務する場合
提出資料
【共通】

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 ※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 パスポート及び在留カードの原本
 

カテゴリー1については,その他の資料は原則不要。

4 大学等又は大学等以外の機関が作成する,申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
 

在留期間更新許可申請

  カテゴリー1 カテゴリー2
区分
(申請人)
大学等において常勤職員として勤務する場合 大学等において非常勤職員として勤務する場合
提出資料 【共通】

1 在留期間更新許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
カテゴリー1については,その他の資料は原則不要。 4 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。