興行ビザの申請について

なにが興行ビザにあたるのか分からないという方が多くいらっしゃると思います。実際に興行ビザでホステスとして接客させていたとして摘発されたという事例もあります。最初にこのビザを見たときは外国人の芸能人を呼ぶときに必要なものか、あまり関係ないかなと思っていました。しかし、それだけではなく色々な場面で興行ビザが用いられます。では、具体的にどの範囲が興行ビザになるのでしょうか?

興行ビザの該当範囲

興行ビザの該当範囲の説明を致します。

イベント等の出演者

施設において公衆に対し演劇、演芸、演奏、スポーツ、サーカスなどのショーのようなものを見せたり聞かせたりする方は興行ビザに該当します。

イベント等の裏方の人たち

例えば演劇一つやるにしても出演者のみで演劇は成立しませんね。演劇の指導者や演劇の監督、演劇の為に必要な小道具などなど多くの人が関わって初めて成立します。この方たちのビザも興行に当てはまります。

ここが注意点

一番基準となるのが「公衆に聞かせ又は見せることを目的とする」ことです。これに当てはまれば興行ビザになります。音楽の指揮者など芸術ビザに該当しそうですが公衆に聞かせ又は見せることを目的としてるので興行ビザに当てはまります。

興行ビザの審査基準

公衆に聞かせ又は見せることを目的としているのであればだれでも興行ビザを取得できるわけではありません。それには一定の基準をクリアしておかなければ100%申請が通る訳がありません。その審査基準は全て公開されいてる訳ではありませんし、ここで書くと膨大な量になりますので一部紹介いたします。

また、それぞれの基準は状況によって違います。興行ビザはそういった部分がかなり分かりづらく説明しにくい部類です。あくまでも参考にしていただき、分からなければ弊所に問い合わせください。

経験があるか?

申請人が演劇、演芸などの興行活動を行う場合は2年以上の経験又は教育機関での2年以上専攻していることが必要です。ただ、1日につき500万円以上の報酬があるのであれば必要ありません。また、興行と一言で言っても色々な環境があります。外国料理店で演奏をするのであれば他の要件が絡んできます。ハッキリ言って分かりづらすぎますね。(笑)

契約相手方の基準もある

上で少し触れましたが外国料理店で演奏するという場合は外国料理店自身の基準があります。それは外国人の興行に係る業務について合計で3年以上の経験がある経営者がいることや、人身取引に関わっていないということであったりします。人身取引に関わってたという方は少ないかもしれませんが、中々基準が厳しかったりするものです。

基準がクリアできない場合

色々な基準がありますが一概に全てをクリアできるという訳ではないでしょう。その場合は報酬基準を満たせば要件を満たさなくていいようになっていたりします。こればかりは一つ一つの具体的案件を精査しなければなんとも言いようがありません。何が言いたいかというと諦めるのは早いかもしれません。

興行ビザ申請から取得までの流れ

興行ビザの申請から取得までは以下のとおりです。

在留資格認定証明書の申請

興行ビザを取得する為には在留資格の申請をしなければなりません。この申請書を記入すればいいのかという簡単な話ではなく、どの基準で申請するかを検討し書類を準備しなければなりません。

例えば、営業許可書の写しや施設の写真、決算書及び法人税申告書の写し、登記簿謄本などどこでなにをするかで変わってきます。しっかりと立証資料を集めて審査をしてもらいましょう。基準に適合しているのであれば在留資格認定証明書が発行されます。

海外に郵送する

在留資格認定証明書を海外の本人に送ります。それを持って大使館に行きビザを発行してもらうことになります。代理人をたてることも可能かもしれませんが、それは大使館に問い合わせたほうがいいでしょう。原則は本人が申請し本人が受け取りに行くことになっています。

パスポートや写真なども必要になるので同時に必要書類も聞いておくといいでしょう。ビザ発行にはそんなに時間は要しませんので長くても1週間くらいでもらえるかと思います。

日本に入国

パスポートに興行のビザをもらったら終わったも同然です。あとはスムーズに日本に入ってこられるでしょう。ただ犯罪歴などがある人は別の話です。

興行ビザ申請に必要な書類

興行ビザはいくつか区分が分かれており、それにより必要な書類が異なります。それぞれ、何が必要が見ていきましょう。

在留資格認定証明書交付申請

認定証明の中でも更に区分されております。

外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合は以下の書類が必要です。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。


2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。


3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通


4 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜


5 契約機関に係る次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜
※登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。


6 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜


7 興行に係る契約書の写し 1通
※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。


8 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通
※特に報酬を証する文書については,報酬の支払時期や支払い方法を明示し,また,報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には,その額及び算定根拠を明示した文書を提出してください。


9 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料
(1) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(2) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
(3) 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通
※申立書に関しては,地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。
(4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
a. 興行契約に係る契約書の写し 適宜
b. 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し) 適宜
c. 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
d. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜
e. 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜


10 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(5) 申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ
(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通
※申立書に関しては,地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。


11 その他参考となる資料
滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

次に、下記の活動を希望する場合は次の書類が必要です。

(1)我が国の国,地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校,専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合


(2)文化交流に資する目的で,国,地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合


(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために,外国人による演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万m2以上の施設において,興行活動を行おうとする場合


(4)外国人の方が,客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合


(5)外国人の方が,当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は,当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間本邦に在留して,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。


2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。


3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,
送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通


4 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜


5 招へい機関に係る次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 従業員名簿 1通
※登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。


6 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜


7 興行に係る契約書の写し 1通
※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関が当該興行を請け負っている際は,請負契約書の写しを,また,興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください。


8 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通
※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。


9 その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合は下記の書類が必要です。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。


2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。


3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,
送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通


4 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜


5 招へい機関の概要を明らかにする次の資料

(1 ) 登記事項証明書 1通
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3 ) 従業員名簿 1通
※登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。

6 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1 ) 営業許可書の写し 1通
(2 ) 施設の図面 1通
(3 ) 施設の写真 適宜
(4 ) 従業員名簿 1通
(5 ) 登記事項証明書 1通
(6 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通


7 招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し 1通


8 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書

(1 ) 雇用契約書の写し 1通
(2 ) 出演承諾書の写し 1通
(3 ) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜


9 その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

最後に下記の活動に当たる場合についてです。

(1)商品又は事業の宣伝に係る活動


(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動


(3)商業用写真の撮影に係る活動


(4)商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。


2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。


3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,
送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通


4 申請人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜

※所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書,CDジャケット,ポスター,雑誌,新聞の切り抜き等で,芸能活動上の実績を証するもの


5 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜


6 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通
(4) 案内書(パンフレット等) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
※登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
 
7 その他参考となる資料
滞在日程表・活動日程表,活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

在留期間更新許可申請

1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意してます。また,こちらのページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

4 次のいずれかで,具体的な活動の内容,期間を証する文書
( 1 )在職証明書 1通
( 2 )雇用契約書の写し 1通
( 3 )上記(1)~(2)に準ずる文書 適宜

5 興行に係る契約書の写し 1通
※ 上記には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。

6 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 非居住者扱いの方の場合は,上記6に代わって,非居住者用の国内源泉所得にかかる納税証明(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書,領収済通知書等)及び収入を証する文書を提出してください。

7 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は,変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料 適宜

8 活動日程表 1通

興行ビザの申請は大変

基準を満たしているか満たしていないかの検討が大変です。何も知らない方からするとネットの情報のみを鵜呑みにする方も多く古い情報などが紛れ込んでいたりします。

ビザ申請は労力と時間との闘い

必要書類を集めたり、申請書を作成したりと中々膨大な時間がかかってしまいます。また日中しか入国管理局も空いていない為、対応が難しいのが現実です。不明な点があれば追加資料の提出が求められ、その資料をいかに早く出すかというのも非常に重要になってきます。

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

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専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。

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