医療ビザとは

医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動を言います。

具体例としては,医師,歯科医師,看護士などです。

医療ビザの取得要件

  • 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技 師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士または義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受け従事すること。
  • 申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること。
    1.本邦において歯科医師の免許を受けた後6年以内の期間中に、大学もしくは大学の医学部、歯学部もしくは医学部附属の研究所の附属施設である病院、歯科医師法16条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指定する病院またはこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務
    2.歯科医師の確保が困難な地域にある病院または診療所で法務大臣が告示をもって定めるも のにおいて行う診療に係る業務
  • 申請人が保健師、助産師または准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師または准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
  • 申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
  • 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師または義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関または薬局に招へいされること。

医療ビザ申請に必要な書類

医療ビザは2種類のカテゴリーに分けることが出来ます。医師・歯科医師とそれ以外です。また、認定申請や変更申請などにより必要書類が異なります。

在留資格認定証明書申請

  カテゴリー1 カテゴリー2
区分
(申請人)
医師・歯科医師 医師・歯科医師以外の者
 提出資料 【共通】

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
 
4 申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通 4 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通
(1)薬剤師
(2)保健師
(3)助産師
(4)看護師
(5)准看護師
(6)歯科衛生士
(7)診療放射線技師
(8)理学療法士
(9)作業療法士
(10)視能訓練士
(11)臨床工学技士
(12)義肢装具士

5 勤務する機関の概要(病院,診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は,当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料 1通

在留資格変更許可申請

  カテゴリー1 カテゴリー2
区分
(申請人)
医師・歯科医師 医師・歯科医師以外の者
提出資料 【共通】

1 在留期間更新許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

4 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
 
カテゴリー1については,その他の資料は原則不要。 4 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通
(1)薬剤師
(2)保健師
(3)助産師
(4)看護師
(5)准看護師
(6)歯科衛生士
(7)診療放射線技師
(8)理学療法士
(9)作業療法士
(10)視能訓練士
(11)臨床工学技士
(12)義肢装具士

5 勤務する機関の概要(病院,診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は,当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料 1通

在留期間更新許可申請

  カテゴリー1 カテゴリー2
区分
(申請人)
医師・歯科医師 医師・歯科医師以外の者
提出資料 【共通】

1 在留期間更新許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

 
申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通 5 従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書 1通

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。