芸術ビザとは

芸術ビザとは、報酬を得て創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家など芸術活動を行う外国人に与えられる在留資格です。

芸術上の活動でも、その目的が公衆に披露するなどして収入を得る場合は芸術ビザではなく、興行ビザに該当することになります。この芸術ビザと興行ビザが非常に分かりにくいのですが、興行ビザは不特定多数に対して披露する仕事だという認識でいいでしょう。芸術ビザは芸術を追求するというイメージでしょうか。

芸術ビザの取得要件

  • 芸術家道に該当する
  • 芸術活動だけで生計が安定する
  • コンクールなどで受賞歴があるなど実績がある

芸術活動だけで生計が安定するとは、30万円以上の月額報酬が必要なると思います。30万円以上絶対に必要と言いませんが、30万円未満ですと許可が降りるのは難しいでしょう。芸術活動において、雇用契約を結ばなければならないという訳ではないので、複数の会社と契約を結ぶことも可能です。ですので、1社の契約では月額20万円にしかならないとしても、2社目で同じく20万円がもらえるのであればいいのです。

コンクールなどで受賞歴があるなど実績があるとは、必須要件ではありません。受賞歴がないにしてもそれなりに経歴が必要です。受賞歴があるということは入管に証明がしやすいという点と審査上有利になるのは間違いないでしょう。経歴を証明するには書面が集まりにくいという点で不利になります。

芸術ビザ申請に必要な書類

新規申請や変更申請などにより必要書類が異なってきます。

在留資格認定証明書申請

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 

4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)  適宜

5 芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
(2)次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
a.関係団体からの推薦状 1通
b.過去の活動に関する報道 適宜
c.入賞,入選等の実績 適宜
d.過去の作品等の目録 適宜
e.上記aからdに準ずるもの 適宜

在留資格変更許可申請

1 在留資格変更許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,機関,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません)  適宜

5 芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
(2)次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの
a.関係団体からの推薦状 1通
b.過去の活動に関する報道 適宜
c.入賞,入選等の実績 適宜
d.過去の作品等の目録 適宜
e.上記aからdに準ずるもの 適宜

在留資格期間更新許可申請

1 在留期間更新許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

4 申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,活動期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 適宜

5 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所にご依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。