技能ビザとは
技能ビザとは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する方を対象とする就労ビザの一種です。 具体的には下記のとおりの職業です。
- 中国料理、フランス料理、インド料理、タイ料理などの調理師
- 中国式、韓国式、ゴシック方式、、ロマネスク方式、バロック方式などの建建築技術者
- ペルシアじゅうたん、ヨーロッパガラス製品、シューフィッターなどの製作者
- 宝石・貴金属・毛皮加工の技能者
- 動物の調教者
- 石油・地熱等掘削調査の作業員
- パイロット
- スポーツ指導者
- ソムリエ、ワイン鑑定等
技能ビザの取得要件
技能ビザでは技能に係る実務経験を主に見られます。他の要件としては報酬要件がありますが、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上を出す必要があります。
1.中国料理、フランス料理、インド料理、タイ料理などの調理師
- 実務要件当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者(一定のタイ人調理師を除く。)
2.中国式、韓国式、ゴシック方式、、ロマネスク方式、バロック方式などの建建築技術者
- 実務要件外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
3.ペルシアじゅうたん、ヨーロッパガラス製品、シューフィッターなどの製作者
- 実務要件外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
4.宝石・貴金属・毛皮加工の技能者
- 実務要件宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
5.動物の調教者
- 実務要件動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
6.石油・地熱等掘削調査の作業員
- 実務要件石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
7.パイロット
- 実務要件航空機の操縦に係る技能について1,000 時間以上の飛行経歴を有する者
8.スポーツ指導者
- 次の実務要件のいずれか
- スポーツの指導に係る技能について3 年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者
- スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者
9.ソムリエ、ワイン鑑定等
- 実務要件ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5 年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
- 次の資格要件のいずれか
・ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
・国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
・ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
技能ビザ申請に必要な書類
技能ビザの場合は、調理師の場合とそれ以外とで区分がされております。また、認定申請や変更申請で書類がちがいますのでそれぞれ見ていきましょう。
在留資格認定証明書交付申請
(料理師の場合)
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | ||||||||||||||||||||||||||
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関 (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 | |||||||||||||||||||||||||
提出資料 |
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 |
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(調理師以外の場合)
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |||||||||||||||||||||||||||
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関 (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 | ||||||||||||||||||||||||||
提出資料 |
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 |
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在留資格変更許可申請
(調理師の場合)
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関 (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提出資料 |
7 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合) 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 |
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(調理師以外の場合)
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関 (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出資料 |
7 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合) 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 |
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在留期間更新許可申請
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関 (1) 日本の証券取引所に上場している企業(2) 保険業を営む相互会社 (3) 日本又は外国の国・地方公共団体 (4) 独立行政法人 (5) 特殊法人・認可法人 (6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人 (8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) ※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。 (9)一定の条件を満たす企業等 |
次のいずれかに該当する機関 (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出資料 | 【共通】 1 在留期間更新許可申請書 1通 ※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 3 パスポート及び在留カード 提示 4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜 カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノ ベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し) 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し) カテゴリー2: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用 申出に係る承認のお知らせメール等) カテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 5 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合) 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 | 6 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 ※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。 |
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
技能ビザの許可を得るには産業上の特殊な分野かどうかが重要です。それは上記の取得要件に書いているものになります。それ以外の分野では技能ビザは絶対に取れません。10年以上の実務経験を証明するとなると簡単なものでありませんし、もし十分な疎明資料が集まらないのであれば、他の書類で積み重ねていくことが重要です。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
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専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所に依頼する流れ
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まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。