宗教ビザとは

外国の宗教団体により日本に派遣され宗教家の行う布教やその他の宗教上の活動をいいます。例えば、外国の宗教団体から派遣される宣教師などがそれにあたります。

宗教ビザの取得要件

  1. 外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家であること
    ・外国の宗教団体とは本部が外国にあるということではなく、日本に本部が合ったとしても外国の宗教団体に所属しているのであれば問題ありません。
    ・宣教の傍らに語学教育や社会事業などの活動を行う場合でも、所属宗教団体の指示に基づき宣教活動などの一環として行われ、かつ無報酬の場合は宗教上の活動として認められています。
  2. 国内の法令に違反し、または公共の福祉に害するものは許可はおりません。
  3. 日本に活動となる拠点がある

宗教ビザ申請に必要な書類

宗教ビザ申請については新規申請や変更申請などにより必要書類が異なってきます。

在留資格認定証明書申請

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 適宜

5 派遣機関及び受入機関の概要(宗派,沿革,代表者名,組織,施設,信者数等)を明らかにする資料 適宜

6 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜
※派遣機関からの証明書等で,申請人の宗教家としての地位,職歴を証明する文書を提示してください。なお,派遣状等(上記4の資料)に,申請人の宗教家としての地位,職歴が記載されている場合には提出していただく必要はありません。

在留資格変更許可申請

1 在留資格変更許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

4 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 適宜

5 派遣機関及び受入機関の概要(宗派,沿革,代表者名,組織,施設,信者数等)を明らかにする資料 適宜

6 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜
※派遣機関からの証明書等で,申請人の宗教家としての地位,職歴を証明する文書を提示してください。なお,派遣状等(上記4の資料)に,申請人の宗教家としての地位,職歴が記載されている場合には提出していただく必要はありません。
※申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

在留期間更新許可申請

1 在留期間更新許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

4 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣の継続を証明する文書 適宜

5 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所にご依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。