特定技能ビザとは
特定技能ビザとは人手不足である業種については一定の要件をクリアすれば外国人の就労が認められる在留資格の一つです。資格外活動や技能実習という在留資格で働いている人が急増していますが、この二つの資格は週に28時間しか働けないというルールがあります。人材が不足しているから外国人を雇いたいという企業側と、日本でもっと働きたいという外国人の資格という認識でいいでしょう。また、人手不足である業種を特定産業分野として定めています。
特定技能1号・2号
特定技能1号とは
特定技能は1号と2号に分けられ、1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
1号の在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで。
家族滞在は基本的に認められません。
1号の要件
技能試験と日本語試験に合格しなければなりません。ただし、技能実習2号を終了した外国人は免除されます。基本的に家族の帯同は認められません。また、雇う企業は外国人に対して支援をしなければなりません。例えば住宅の確保などがそれにあたります。
ただ、企業側がそこまでは手が回らないという場合は登録支援機関に委託することもできます。支援等についてはここに詳しくは書きませんが頭の片隅に入れといてください。
特定技能2号とは
特定技能2号とは「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。簡単に言えば1号から進化したら2号になれることになります。よって、2号は色々な面で優遇されております。
2号の在留期間
3年、1年又は6か月ごとの更新です。1号とは違い上限がないのが最大のメリットではないでしょうか。また条件を満たせば永住申請も可能になります。
2号の要件
2号も1号と同じく技能試験により確認されます。また要件を満たせば配偶者や子を呼ぶことも可能です。企業の支援等もなくなるので負担は減ることでしょう。ただ、2号になれる特定産業分野は2分野しか今はありません。以下、特定産業分野をまとめております。(下線部は特定技能2号受け入れ可)
特定分野産業
以上の14分野になります。詳しい申請情報は自身に合う産業をクリックして下さい。
特定技能ビザを取得するには
特定技能ビザを取得するには「試験に合格する」か「技能実習2号を終了する」の二つに一つです。それから必要な書類を集めて提出しなければなりません。
特定技能1号、特定技能2号に共通基準
①18歳以上であること
②健康状態が良好であること
③退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④保証金の徴収等をされていないこと
⑤外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑥送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
⑦食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分 に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その 他の書面が提示されること
⑧分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
特定技能の提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請
- 写真
- 返信用封筒
- 申請人名簿
- 身分証明書等
- その他
その他の部分には特定技能所属機関が法人であったり、個人であったりで変わってきます。また特定技能1号と2号とでも必要な書類は変わってきます。(参考:特定技能必要書類)
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
- 本業に専念されたい方
- 手続きがよく分からない方
- 不許可になってしまった方
専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所に依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。
特定技能ビザならお任せ下さい
弊所の行政書士が変わって試験を受けますということは出来ませんが、必要書類を集め、作成し、提出まで行います。もちろん、在留カードの受け取りも可能です。
特定技能の提出書類で一番問題なのが6に書いているその他という部分です。「6.その他」と文字で見れば簡単なように見えますが、実は20種類くらいの書類を自分で作成したり集めたりしなければならない部分なのです。