高度専門職ビザとは
高度人材に特化したビザ高度専門職は平成27年4月頃に新設されました。高度専門職ビザはポイント制を採用しており「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」が対象になります。それぞれの特性に応じて、学歴、職歴、年収などの項目にポイントを設け70点に達した場合に優遇措置の対象となるようになっています。
高度専門職ビザの種類とメリット
高度専門職ビザの種類
高度専門職は1号と2号に分けることが出来ます。1号と2号の大きな違いは在留期間が2号の場合無期限になることでしょう。ちなみに1号は5年です。高度専門職2号になる為には、高度専門職1号で3年以上活動を行ったものが対象になります。具体的には以下のような活動を言います。
高度専門職1号イ・・・「研究」「指導」「教育」などにあたる活動の場合
高度専門職1号ロ・・・専門的知識又は技術を要する業務などにあたる場合
高度専門職1号ハ・・・「経営・管理」などにあたる活動の場合
高度専門職2号・・・「高度専門職1号」を持って3年以上在留した者に付与される。
高度専門職のメリット
高度専門職ビザを取得するメリットは下記のとおりです。かなり優遇されますので積極的に取っていくといいでしょう。優遇措置は1号より2号のほうがいいです。
①許可外の活動もできる
一般的には許可を得た在留資格の中での活動しかできませんが、高度専門職ビザを取得出来た場合は複合的な在留活動を許容されます。また、2号に関しては就労資格のほぼすべての活動を許容されるため在留期間と同じくらいの大きなメリットがあると言えます。
②配偶者の就労
配偶者がフルタイムで働けるようになります。通常であれば家族滞在ビザなどを取得し資格外活動で28時間以内のバイトをする程度でしょう。しかし、高度専門職ビザの配偶者であれば特定活動ビザを申請しフルタイムで働けるのです。就労ビザを取得するときのように職歴や学歴要件が問われないのが一番大きなメリットでしょう。
③親を呼ぶことができる
これも非常に大きなメリットじゃないでしょうか?ただ、一定の条件があります。一つ例をあげると高度専門職ビザを持っている夫婦のどちらか一方の両親しか呼べません。
④永住許可要件の緩和
70点以上のポイントで高度外国人在として認められた場合は、永住許可に要する在留期間が10年から3年に短縮されます。80点以上のポイントで認められた場合は、10年から1年に短縮され大きなメリットがあります。
⑤家事使用人の帯同が認められる
一定の要件を満たすことにより、高度専門職外国人が雇用する家事使用人にもビザが認められます。
⑥在留期間5年の付与
在留資格によっては「5年・3年・1年・4か月・3ヵ月」と許可されることになります。初めて在留資格を取る時は最長である5年を取得することはなく、1年や3年の在留期間が付与されます。ですが、高度専門職ビザの場合は最初から5年の在留期間が認められます。また、2号であれば在留期間が無期限になるので永住ビザと似たような状態になることが可能です。
⑦入管での審査が優先処理される
一般的には在留手続きでは2週間から3ヶ月程かかりますが、高度専門職ビザの場合は早く処理されます。在留資格認定証明書申請の場合は10日内に、在留資格更新や変更申請の場合は5日以内に処理が終わります。これも大きなメリットの一つです。
高度専門職ビザの申請方法
高度専門職の申請は、現在日本に在留している場合と外国から呼び出す場合とで違います。
一般的なビザ申請と同じように在留資格認定証明書や変更申請などで申請することになりますが、申請の際に「ポイント計算書」も提出しなければなりません。ポイント計算書は自分で計算をし70点以上超える場合は、そのポイント計算書と一緒に疎明資料の提出が必要になります。
外国から呼び寄せる(在留資格認定証明書申請)
- 在留資格認定申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 活動内容、期間、地位及び報酬を証する文書
- 学歴、職歴を証する文書
- 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
- ポイント計算表
- ポイント計算の各項目の関する疎明資料
ポイントの合計が70点以上あることを疎明資料で確認できればいいとされており、例え74点あるとしてもその全てにおいて疎明する必要はありません。
在留資格変更・更新申請
- 在留資格変更許可申請書又は更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 活動内容、期間、地位及び報酬を証する文書
- 学歴、職歴を証する文書
- 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
- ポイント計算表
- ポイント計算の各項目の関する疎明資料
- 在留カード及びパスポートの原本
ポイント計算表について
こちらより計算してみて下さい。
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
- 本業に専念されたい方
- 手続きがよく分からない方
- 不許可になってしまった方
専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所に依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。
福岡ビザ申請サポート室にお任せ
高度専門職ビザは他のビザとは若干違い戸惑うことが多いかと思います。特にポイント制なので、そのポイントを立証することが非常に重要になってきます。将来を見据えて少しでも点数が高い方がいいのは言うまでもありません。
一度申請してダメだった場合でも弊所は対応しております。福岡ビザ申請サポート室が福岡を中心に九州の方であれば全てのビザ申請を包括的にサポートします。国家資格者である行政書士が在籍していますので安心して取次することが出来ます。
24時間365日いつでも問い合わせ可能ですのでお気軽にお申し付けください。