企業内転勤ビザとは
在留資格の「企業内転勤」ビザとは、 「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う技術又は人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動」 のことを言います。
簡単に言いますと、海外にある自社の支店などに勤務する外国人の人材を日本にある本店や別支店に転勤させる場合等に申請するものになります。この在留資格の許可を得るのにも一定の要件等がありますので一度参考にしてみて下さい。
企業内転勤ビザの要件
①企業内転勤の在留資格の活動内容は「技術・人文知識・国際業務」に係る活動になる。よって、転勤前の外国にある本店又は支店で「技術・人文知識・国際業務」に関連する業務を継続して1年以上従事している必要がある。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
転勤前と転勤後の勤務先の関係性
通常、転勤と聞けば同一の会社内での異動を想像すると思いますが在留資格においての企業内転勤は定義が違います。以下のもの全てが企業内転勤にあたります。
- 親会社から子会社、孫会社、曾孫会社に異動(その逆の異動も可)
- 子会社間、孫会社間の異動
- 親会社から親の関連会社への異動
- 子会社から子の関連会社への異動
大体この異動は企業内転勤にあたりますが、中には出資金などの条件が課されている場合もあります。また、親会社が同じだとしても曾孫会社から別の曾孫会社や、孫会社から別の曾孫会社への異動は認められていないので注意が必要です。
企業内転勤ビザで必要な書類
企業内転勤ビザを申請する場合に必要な書類は独立行政法人なのか源泉徴収税額が1000万円以上あるのかなどで変わってきます。ここでは共通してい必要な場合と一定の条件になると必要な書類を分けて説明します。
また、認定申請や変更申請などによって異なります。
在留資格認定証明書交付申請
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カテゴリー1 |
カテゴリー2 |
カテゴリー3 |
カテゴリー4 |
区分
(所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
(1) |
日本の証券取引所に上場している企業 |
(2) |
保険業を営む相互会社 |
(3) |
日本又は外国の国・地方公共団体 |
(4) |
独立行政法人 |
(5) |
特殊法人・認可法人 |
(6) |
日本の国・地方公共団体認可の公益法人 |
(7) |
法人税法別表第1に掲げる公共法人 |
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次のいずれかに該当する機関
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出資料 |
【共通】 |
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1 |
在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。
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2 |
写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
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3 |
返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
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4 |
上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜 |
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カテゴリー1: |
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し) |
カテゴリー2:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用
申出に係る承認のお知らせメール等)
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カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 |
5 |
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。) |
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(1)法人を異にしない転勤の場合
(1)転勤命令書の写し 1通
(2)辞令等の写し 1通
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(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
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(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
(1)会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
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6 |
転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料 |
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(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
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(2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
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(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
(1)当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
(2)当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
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7 |
申請人の経歴を証明する文書 |
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(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
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8 |
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 |
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(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
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9 |
直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通 |
10 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 |
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(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
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(2)上記(1)を除く機関の場合
(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
(2)次のいずれかの資料
ア |
直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通 |
イ |
納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
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在留資格変更許可申請
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カテゴリー1 |
カテゴリー2 |
カテゴリー3 |
カテゴリー4 |
区分
(所属機関)t |
次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出資料 |
【共通】 |
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1 |
在留資格変更許可申請書 1通 |
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※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。 |
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2 |
写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
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3 |
パスポート及び在留カード 提示 |
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4 |
上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1: |
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し) |
カテゴリー2:
カテゴリー3:
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 |
5 |
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
( |
1)法人を異にしない転勤の場合
a. 転勤命令書の写し 1通
b. 辞令等の写し 1通
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( |
2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
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( |
3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
a. 会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
b. 会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
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6 |
転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
( |
1)同一の法人内の転勤の場合 |
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外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通 |
( |
2)日本法人への出向の場合 |
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当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通 |
( |
3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合 |
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a. 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通 |
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b.当該外国法人との出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通 |
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7 |
申請人の経歴を証明する文書
(1) |
関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 |
(2) |
過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通 |
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8 |
事業内容を明らかにする資料
(1) |
勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 |
(2) |
その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 |
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9 |
直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書。 1通 |
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10 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 |
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( |
1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 |
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外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 |
( |
2)上記(1)を除く機関の場合 |
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a. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通 |
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b. 次のいずれかの資料
ア |
直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通 |
イ |
納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
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在留期間更新許可申請
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カテゴリー1 |
カテゴリー2 |
カテゴリー3 |
カテゴリー4 |
区分
(所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等 |
次のいずれかに該当する機関
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出資料 |
【共通】
1 在留期間更新許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 パスポート及び在留カード 提示
4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノ
ベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
カテゴリー2: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用
申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 |
5 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。 |
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普通の許認可申請とは違いビザは入国管理局に大きな裁量が与えられています。なので上であげた資料の他にも追加資料として色々な追加資料が求められることもあります。その資料を提出しにまた入国管理局に行き、説明し、ということをしなければなりません。大きな労力と多くの時間を申請だけで奪われないように私達がサポートしていけたらと思います。まずは24時間問い合わせ可能ですのでお気軽に相談下さい。
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