特定技能ビザとは
特定技能ビザとは人手不足である業種については一定の要件をクリアすれば外国人の就労が認められる在留資格の一つです。資格外活動や技能実習という在留資格で働いている人が急増していますが、この二つの資格は週に28時間しか働けないというルールがあります。人材が不足しているから外国人を雇いたいという企業側と、日本でもっと働きたいという外国人の資格という認識でいいでしょう。また、人手不足である業種を「特定産業分野として定めています。
特定技能1号・2号
特定技能1号とは
特定技能は1号と2号に分けられ、1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
1号の在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで。
1号の要件
技能試験と日本語試験に合格しなければなりません。ただし、技能実習2号を終了した外国人は免除されます。基本的に家族の帯同は認められません。また、雇う企業は外国人に対して支援をしなければなりません。例えば住宅の確保などがそれにあたります。
ただ、企業側がそこまでは手が回らないという場合は登録支援機関に委託することもできます。支援等についてはここに詳しくは書きませんが頭の片隅に入れといてください。
特定技能2号とは
特定技能2号とは「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。簡単に言えば1号から進化したら2号になれることになります。よって、2号は色々な面で優遇されております。
2号の在留期間
3年、1年又は6か月ごとの更新です。1号とは違い上限がないのが最大のメリットではないでしょうか。また条件を満たせば永住申請も可能になります。
2号の要件
2号も1号と同じく技能試験により確認されます。また要件を満たせば配偶者や子を呼ぶことも可能です。企業の支援等もなくなるので負担は減ることでしょう。ただ、2号になれる特定産業分野は2分野しか今はありません。以下、特定産業分野をまとめております。(下線部は特定技能2号受け入れ可)
特定分野産業
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・船用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能ビザを取得するには
特定技能ビザを取得するには「試験に合格する」か「技能実習2号を終了する」の二つに一つです。それから必要な書類を集めて提出しなければなりません。
特定技能の提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請
- 写真
- 返信用封筒
- 申請人名簿
- 身分証明書等
- その他
その他の部分には特定技能所属機関が法人であったり、個人であったりで変わってきます。また特定技能1号と2号とでも必要な書類は変わってきます。(参考:特定技能必要書類)
特定技能ビザならお任せ下さい
弊所の行政書士が変わって試験を受けますということは出来ませんが、必要書類を集め、作成し、提出まで行います。もちろん、在留カードの受け取りも可能です。
特定技能の提出書類で一番問題なのが6に書いているその他という部分です。「6.その他」と文字で見れば簡単なように見えますが、実は20種類くらいの書類を自分で作成したり集めたりしなければならない部分なのです。