特定技能ビザ「宿泊分野」とは

宿泊分野では人材が不足しているために、外国から人材確保するために特定技能ビザ「宿泊分野」というものが創設されました。もちろん、その他にも人材確保のために様々な取り組みをしています。

【生産性の向上】

宿泊業界では、スタッフの多能工化推進、スキルアップ支援、スマートチェックインシステム、清掃ロボット、配膳ロボットなどの導入により、業務効率化を図っています。業界団体では、これら設備の導入による人件費削減の効果を広く知らせ、業界全体の取り組みを促進しています。

国内人材の確保に向けた取り組み】

賃金の向上を始め、労働環境の改善を目的としたセミナーの開催や、実践的な良例の全国展開を通じて、長時間労働の改善や柔軟な勤務時間制の導入を推進しています。さらに、就職説明会やマッチングイベントの実施、宿泊業の魅力を伝える活動を通じて、新規採用や女性・高齢者・就職氷河期世代などの中途採用を促進しています。

受け入れの必要性】

政府の「明日の日本を支える観光ビジョン」に設定された2030年の訪日外国人旅行者数6000万人という目標を達成し、観光を地方創生に繋げるためには、宿泊業界の人材確保が欠かせません。2023年度の時点で既に2万人の人手不足があり、これからの外国人旅行者の増加を見込むと、2030年度には7万4000人程度の人手不足が予測されます。

このような状況を踏まえ、宿泊業界では、フロント業務、企画・広報、接客、レストランサービスなど、さまざまな業務に従事する一定の専門性と技能を持った外国人の受け入れが不可欠です。

【受け入れ見込み数】

2023年度からの5年間で最大2万3000人の外国人を受け入れる計画です。この数は、生産性の向上や労働環境の改善などによって得られる国内人材の確保努力をしてもまだ不足すると見込まれる人数であり、過剰な数ではありません。

特定技能ビザ「宿泊分野」の取得要件

特定技能ビザの必要要件は、技能試験+日本語試験又は技能実習2号を良好に終了したもの、介護福祉士養成施設終了したもの、EPA介護福祉広報車として在留期間満了したものになります。技能実習2号に関しては、取得した技能が、従事しようとする業務において関連性が認められている必要があります。

技能試験は  「宿泊技能測定試験」に合格したものになります。日本語試験は日本語能力試験N4以上又は国際交流基金日本語基礎テストA2以上又は介護日本語評価試験合格の結果が必要になります。

1. 技能水準と評価方法

(1) 宿泊分野特定技能1号評価試験

  • 技能水準:この試験では、フロント業務、企画・広報、接客、レストランサービスなど、様々な業務に関する基礎的な知識と技能が評価されます。合格者は即戦力として活躍できる一定の専門性と技能を持つと認められます。
  • 評価方法:試験は日本語で行われ、一般社団法人宿泊業技能試験センターが実施主体です。学科試験はCBT方式またはペーパーテスト、実技試験はCBT方式またはペーパーテストによる判断試験です。
  • 適正な実施を担保する方法:試験監督による見回りや、写真付き身分証明書による本人確認などにより、不正を防止します。

(2) 宿泊分野特定技能2号評価試験

  • 技能水準:非定型的な業務も含めて熟練した技能で対応できるレベルが求められ、宿泊施設で複数の従業員を指導しながら2年以上の実務経験が要件です。
  • 評価方法:同様に日本語で実施され、学科試験と実技試験の形式は1号評価試験と同じです。
  • 適正な実施を担保する方法:試験実施に当たり、不正受験防止のための措置が講じられます。

2. 日本語能力水準及び評価方法

(1) 国際交流基金日本語基礎テスト

  • 日本語能力水準:基本的な日本語能力水準を判定するための試験で、合格者は日常会話が可能で生活に支障がない程度の能力を有します。
  • 評価方法:独立行政法人国際交流基金が実施し、CBT方式で行われます。

(2) 日本語能力試験(N4以上)

  • 日本語能力水準:「基本的な日本語を理解できる」レベルで、日常会話が可能な能力を有すると評価されます。
  • 評価方法:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会が実施し、マークシート方式で行われます。

3. 業務上必要な日本語能力水準

上記の試験に合格した者は、宿泊分野における業務を遂行するために必要な日本語能力水準を満たすと評価されます。

宿泊業界における第2号技能実習修了者の評価

1. 技能及び日本語能力の評価

  • (1)宿泊業務における技能の評価
    第2号技能実習を良好に修了した者が、宿泊業務で求められる技能として、フロント業務、接客、レストランサービスなどを遂行できるレベルにあると認められます。これらの業務において、技能の基礎となる部分に関連性が認められるため、当該実習を通じて習得した技能は宿泊業界で必要とされる専門性および技能を有し、即戦力として活躍できる水準にあると評価され、特定技能1号の試験が免除されます。
  • (2)日本語能力の評価
    職種や作業の種類に関わらず、第2号技能実習を良好に修了した者は、3年間の日本での生活経験を通じて、日常会話が可能であり、生活に支障がない程度の日本語能力を有していると評価されます。このため、特定技能1号の日本語能力試験も免除されます。

試験申し込み

技能試験は下記の場所で申し込んで下さい
試験名:宿泊技能測定試験
 実 施:一般社団法人宿泊業技能試験センター
 申 込:一般社団法人宿泊業技能試験センター

日本語試験は下記の場所で申し込んで下さい。
国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申込:日本語テスト申し込み

日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申込:日本語能力試験申し込み

技能試験の内容

宿泊業で必要とされる技能や知識である「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーより出題され、日本の旅館・ホテルでの業務に従事するための技能レベルを確認します。試験は学科・実技に分かれ、学科試験は真偽法による30問を出題、実技試験は上のカテゴリーより、現場を想定した実際の対応能力を判定いたします。

一般社団法人宿泊業技能試験センター

勤務先の主な要件

・協議会への加入

特定技能ビザの外国人を雇用する企業は、それぞれの分野ごとに設置された協議会へ加入する必要があります。
協議会加入のタイミングは特定技能ビザの外国人を雇用した日から4ヶ月以内に加入することが義務となってます。
なお、協議会へ加入することで発生する費用はありません。

・日本人と同等程度の報酬

職場で同じ作業に従事している日本人と同等以上の報酬を支払わなければなりません。
雇用後も日本人の給与明細などを提出する必要がありますので、安く雇用することはできません。

・外国人受入れに支障のない経営状態

特定技能ビザの外国人を雇用するためには,受入れ企業がある程度良好な経営状況であることが求められます。
この要件は就労系ビザを取る場合にはどれにもついてまわります。会社が倒産してしまっては外国人の立場がなくなるので当然ですね。

・法令遵守

過去5年以内に出入国、労働、社会保険及び租税に関する法令についての違反がある場合は特定技能ビザの外国人受入れをすることができません。

・1年以内の離職者・行方不明者なし

行方不明者等を発生させた場合は、特定技能ビザの外国人受入れをすることができません。
※会社に帰責性のない行方不明は該当しません。

・特定技能ビザの外国人を支援することができる体制

中長期のビザをもつ外国人の受入れ、または管理を適正に行った実績があり、特定技能ビザの外国人が十分理解できる言語での支援体制があることが求められています。
自社で出来ない場合は登録支援機関へ委託することもできます。

従事できる業務内容

具体的な職務内容ですが、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材が宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務になります。

2号に関してはこの業務に加えて複数の従業員を指導することが可能となります。

特定技能ビザ「宿泊分野」申請に必要な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(新規の場合)
  • 在留資格変更許可申請書(変更の場合)
  • 特定技能所属機関の概要書
  • 登記事項証明書(法人) / 住民票の写し(個人)
  • 役員の住民票の写し(法人の場合)
  • 決算文章(損益計算書及び貸借対照表)の写し
  • 労働保険に関する資料
  • 社会保険に関する資料
  • 納税に関する資料
  • 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
  • 特定技能雇用契約書に関する重要事項説明書
  • 特定技能外国人のの報酬額が日本人の報酬と同等以上であることの説明文書
  • 入国前に仲介業者等に支払った費用等を証明する文書
  • 技能試験に係る合格証明書/技能検定の実技試験合格証明書等
  • 日本語能力試験に係る合格証明書/技能検定の実技試験合格証明書等
  • 特定技能外国人の健康診断書
  • 支援計画書
  • 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
  • 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

また、試験に受かったからといって必ず取得できる在留資格ではありません。不許可になる可能性もあるので専門家に相談しましょう。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。