特定技能ビザ「自動車整備」とは

特定技能ビザ「自動車整備」は2019年4月に新設された新しい在留資格になります。特定技能ビザ「自動車整備」は1号のみ受け入れが可能であり、2号は対象外となります。

特定技能ビザ「自動車整備」で出来る仕事は「日常点検整備」「定期点検整備「分解整備」の3つとなります。これらの業務に加えて、当該業務に従事する日本人が通常するようなこと整備内容の説明や清掃等を付随的にすることは問題ありません。ただし、あくまでもメイン業務は上記の3つですので、付随業務のみの仕事をさせるということは出来ません。

特定技能ビザ「自動車整備」の取得要件

特定技能ビザの必要要件は、技能試験+日本語試験又は技能実習2号を良好に終了したものになります。技能実習2号に関しては、取得した技能が、従事しようとする業務において関連性が認められている必要があります。

技能試験は自動車西部分野特定技能評価試験又は自動車整備士技能検定試験3級に合格したものになります。日本語試験は日本語能力試験N4以上又は国際交流基金日本語基礎テストA2以上の結果が必要になります。

技能試験は下記の場所で申し込んで下さい
試験名: 自動車西部分野特定技能評価試験
 実 施:日本自動車整備振興会連合会
 申 込:日本自動車整備振興会連合会


試験名: 自動車整備士技能検定試験
 実 施:日本自動車整備振興会連合会
 申 込:日本自動車整備振興会連合会

日本語試験は下記の場所で申し込んで下さい。
国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申込:日本語テスト申し込み

日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申込:日本語能力試験申し込み

技能試験の内容

試験の範囲は、自動車のシャシ、エンジンに関し、次に掲げる範囲とする。
①学科試験の科目
1.   構造、機能及び取扱法に関する初等知識
2.   点検、修理及び調整に関する初等知識
3.   整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識
4.   材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識
②実技試験の科目
1.   簡単な基本工作
2.   分解、組立て、簡単な点検及び調整
3.   簡単な修理
4.   簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い
(2)特定技能評価試験の形式、問題数及び試験時間
試験の形式はCBT方式で問題数及び試験時間は、次のとおりです。
①学科試験の形式、問題数及び試験時間
1.   出題形式は、真偽法(○×式)
2.   問題数は30問、試験時間は60分
②実技試験の形式、問題数及び試験時間
1.   出題形式は、いくつかの課題について作業試験または図やイラスト等を用いた状況設定において正しい判別、判断を行わせる判断等試験により行います。
2.   問題数は3課題で、複数の設問を設け、試験時間は20分

勤務先の要件

  1. 国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」に加入すること。
  2. 「自動車整備分野特定技能協議会」に対し必要な協力を行うこと。
  3. 国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査または指導に対し、質問への回答、報告書の提出、聴取への出頭、実地調査の受入れその他の必要な協力を行うこと。
  4. 道路運送車両法第78条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業所であること。
  5. 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するにあたっては、以下のすべての条件を満たす登録支援機関に委託すること。
    ・上記1、2および3の条件を満たすこと
    ・自動車整備士1級もしくは2級の資格を有する者または自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。

特定技能ビザ「自動車整備」の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 申請人のパスポート及び在留カード
  • 報酬に関する説明書
  • 雇用契約書
  • 雇用条件書の写し
  • 賃金の支払い
  • 雇用の経緯に関わる説明書
  • 徴収費用の説明書
  • 健康診断個人表
  • 受診者の申告書
  • 課税証明書および納税証明書
  • 源泉徴収票の写し
  • 国民健康保険被保険者証の写し
  • 国民健康保険料税納付証明書
  • 国民年金の支払を証明するもの
  • 公的義務履行に関する誓約書
  • 計画書
  • 登録支援機関に委託する場合は契約に関する説明書

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

また、試験に受かったからといって必ず取得できる在留資格ではありません。不許可になる可能性もあるので専門家に相談しましょう。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。