特定技能ビザ「自動車整備」とは

特定技能ビザ「自動車整備」は2019年4月に新設された新しい在留資格になります。人材不足ですが外国人のみに頼らず様々な対応をしております。

自動車整備分野では、効率的な作業を可能にする機器の導入、若者向けの職場体験の提供、賃金改善を含む処遇改善を進めています。結果として、整備員の年収は10年連続で上昇しています。

国土交通省は、中小企業の経営強化計画の認定や自動車整備業向けガイドラインの策定、車検証の電子化、診断装置の導入補助などを通じて、生産性の向上を支援しています。

国内人材確保への取り組み

若者や女性の就業促進のため、高校訪問、自動車整備士のPR活動、セミナー開催、仕事体験事業の実施、職場環境改善ガイドラインの策定などを行っています。これらの活動は高校訪問回数の増加など、具体的な成果を上げています。

外国人技能実習生の受け入れ必要性

自動車整備分野では、保有車両数が安定している一方で、整備士の不足が深刻化しています。有効求人倍率は4.72倍に達し、5年後には約28,000人の人手不足が予測されています。

全国どこでも人手不足の状態で、特に人口が少ない県でも求人倍率は高く、自動車整備士の確保が困難です。自動車の安全性と環境性能の維持が国民生活に不可欠であるため、専門性と技能を持つ外国人労働者の受け入れが重要です。

受け入れ見込み数

次の5年間で最大1万人の外国人技能実習生を受け入れる予定です。これは、生産性向上の取り組みや国内人材確保の活動によっても解消しきれない人手不足を補うための措置です。この受け入れ数は、必要とされる人材数とバランスを取りながら設定されています。

特定技能ビザ「自動車整備」の取得要件

特定技能ビザの必要要件は、技能試験+日本語試験又は技能実習2号を良好に終了したものになります。技能実習2号に関しては、取得した技能が、従事しようとする業務において関連性が認められている必要があります。

技能試験は自動車西部分野特定技能評価試験又は自動車整備士技能検定試験3級に合格したものになります。日本語試験は日本語能力試験N4以上又は国際交流基金日本語基礎テストA2以上の結果が必要になります。

特定技能1号評価試験 (自動車整備分野)

目的: 基本的な自動車点検・整備技能を測定し、自動車整備の即戦力となる人材を認定。

内容: タイヤ空気圧、灯火装置、ハンドル操作、ホイールナットの点検・整備からエンジンやブレーキなどの重要部品の整備まで、指示に従い適切に作業を行えるか。

実施方法: 学科と実技試験、日本語で実施(必要に応じてルビを付ける)。

実施主体: 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会。

適正実施保証: 写真付き受験票での本人確認、試験監督員の監視下で実施。

自動車整備士技能検定試験3級

道路運送車両法に基づき、自動車整備に必要な基礎技能を測る。合格者は、特定技能1号としての基準を満たす。

特定技能2号評価試験 (自動車整備分野)

目的: 一般的な自動車点検・整備技能及び監督・指導能力を持つ熟練人材を認定。

内容: 点検・整備作業の判断と実施能力、他の作業員への指導能力。

実施方法: 学科と実技試験、日本語で実施。

実施主体: 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会。

適正実施保証: 同上。

自動車整備士技能検定試験2級

一般的な自動車整備技能及び指導能力を評価。特定技能2号の基準を満たすと認定。

日本語能力評価

  • 国際交流基金日本語基礎テスト日本語能力試験N4以上を基準に、日常会話が可能で、生活に支障がない程度の日本語能力があるかを評価。合格者は業務上必要な日本語能力を有すると認定。

受験資格

  • 国内で試験を受ける場合、在留資格を有する者に限る。

技能実習2号の修了者の評価概要

技能と日本語能力の評価

  1. 自動車整備職種の技能実習2号修了者
    • 評価の根拠: 技能実習で学んだ技能が、特定技能1号外国人が必要とする技能と密接に関連している。具体的には、「日常点検整備」、「定期点検整備」、「特定整備」を実施できる能力が求められる。
    • 結果: 自動車整備業務において必要な専門性・技能を持ち、即戦力となり得る知識や経験を有すると評価。これにより、該当する特定技能試験の免除が認められる。
  2. 全職種・作業種類の技能実習2号修了者
    • 評価の根拠: 技能実習2号を修了し、良好に3年間日本で生活した経験から、日常会話が可能で生活に支障がないレベルの日本語能力を有していると評価。
    • 結果: 上記の基準を満たす者は、必要な日本語能力を持つと評価され、特定技能に関連する日本語能力試験の免除が認められる。

試験の申込み

技能試験は下記の場所で申し込んで下さい
試験名: 自動車西部分野特定技能評価試験
 実 施:日本自動車整備振興会連合会
 申 込:日本自動車整備振興会連合会


試験名: 自動車整備士技能検定試験
 実 施:日本自動車整備振興会連合会
 申 込:日本自動車整備振興会連合会

日本語試験は下記の場所で申し込んで下さい。
国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申込:日本語テスト申し込み

日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申込:日本語能力試験申し込み

技能試験の内容

試験の範囲は、自動車のシャシ、エンジンに関し、次に掲げる範囲とする。
①学科試験の科目
1.   構造、機能及び取扱法に関する初等知識
2.   点検、修理及び調整に関する初等知識
3.   整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識
4.   材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識
②実技試験の科目
1.   簡単な基本工作
2.   分解、組立て、簡単な点検及び調整
3.   簡単な修理
4.   簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い
(2)特定技能評価試験の形式、問題数及び試験時間
試験の形式はCBT方式で問題数及び試験時間は、次のとおりです。
①学科試験の形式、問題数及び試験時間
1.   出題形式は、真偽法(○×式)
2.   問題数は30問、試験時間は60分
②実技試験の形式、問題数及び試験時間
1.   出題形式は、いくつかの課題について作業試験または図やイラスト等を用いた状況設定において正しい判別、判断を行わせる判断等試験により行います。
2.   問題数は3課題で、複数の設問を設け、試験時間は20分

勤務先の要件

ア 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

イ 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。

ウ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

エ 特定技能所属機関は、認証工場であること。

オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委
託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。
① 上記ア、イ及びウの条件を満たすこと。
② 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。

カ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

従事できる業務内容

  • 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的 な業務 (1号)
  • 他の要員への指導を行いながら従事する自動車の日常点検整備、定期点検整備、 特定整備、特定整備に付随する一般的な業務(2号)

特定技能ビザ「自動車整備」の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 申請人のパスポート及び在留カード
  • 報酬に関する説明書
  • 雇用契約書
  • 雇用条件書の写し
  • 賃金の支払い
  • 雇用の経緯に関わる説明書
  • 徴収費用の説明書
  • 健康診断個人表
  • 受診者の申告書
  • 課税証明書および納税証明書
  • 源泉徴収票の写し
  • 国民健康保険被保険者証の写し
  • 国民健康保険料税納付証明書
  • 国民年金の支払を証明するもの
  • 公的義務履行に関する誓約書
  • 計画書
  • 登録支援機関に委託する場合は契約に関する説明書

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

また、試験に受かったからといって必ず取得できる在留資格ではありません。不許可になる可能性もあるので専門家に相談しましょう。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。