特定技能ビザ「農業」とは

特定技能「農業」の在留資格は、2019年4月に新設された新しいものになります。農業は過疎化や少子高齢化の影響を受けやすいので、慢性的な人不足に悩まされ、このような在留資格ができました。

特定技能「農業」の在留資格は「耕種農業」と「畜産農業」の2種類に分けられます。

耕種農業とは、 施設園芸作業、畑作・野菜作業、果樹作業
耕種農業全般:栽培管理、集出荷・選別などになります。

畜産農業とは、 養豚、養鶏、酪農畜産農業全般:飼育管理、集出荷・選別など になります。

なお、どちらで就労する場合でも付随業務として、運搬、販売、冬季の除雪作業など認められています。

特定技能ビザ「農業」の取得要件

特定技能ビザの必要要件は、技能試験+日本語試験又は技能実習2号を良好に終了したものになります。技能実習2号に関しては、取得した技能が、従事しようとする業務において関連性が認められている必要があります。

技能試験は農業技能測定試験というものを受け、日本語試験は日本語能力試験N4以上又は国際交流基金日本語基礎テストA2以上の結果が必要になります。

技能試験は下記の場所で申し込んで下さい
試験名:農業技能測定試験(耕種農業全般/畜産農業全般)
 実 施:一般社団法人 全国農業会議所
 申 込:一般社団法人 全国農業会議所

日本語試験は下記の場所で申し込んで下さい。
国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申込:日本語テスト申し込み

日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申込:日本語能力試験申し込み

勤務先の要件

  • 日本人と同等程度の報酬
  • 到底技能外国人への支援体制確保
    ・登録支援機関へ委託も可能
  • 1年以内の非自発的離職者、行方不明者がいない
  • 5年以内に法令違反がないこと
  • 特定技能外国人と違法な契約がないこと
  • 特定技能協議会への入会

特定技能ビザ「農業」ビザの申請書類

  • 在留資格変更申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード
  • 農業技能測定試験(耕種農業全般)又は農業技能測定試験(畜産農業全般)の合格証明書の写し
  • 日本語能力を証するものとして次のいずれかの写しア:国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書
    :日本語能力試験(N4以上)の合格証明書
  • 農業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
    ・特定技能所属機関のものが必要となります。
  • 下記のいずれかの場合協議会の構成員であることの証明書
    ・初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
    ・農業分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
  • 農業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
    ・登録支援機関のものが必要となります。
  • 協議会の構成員であることの証明書(下記いずれかの場合)
    ・初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
    ・農業分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。