特定技能ビザ「農業」とは

特定技能「農業」の在留資格は、2019年4月に新設された新しいものになります。農業は過疎化や少子高齢化の影響を受けやすいので、慢性的な人不足に悩まされ、このような在留資格ができました。当然ですが人手不足対策にはいろいろな取り組みを行っています。

生産性向上のための取り組み

農業分野では、農地の集約化や新技術の導入を通じて生産性の向上を図っています。具体的には、品種改良や栽培技術の革新により生産効率を高め、農林水産省は農地バンク制度を利用した農地の集約化を推進しています。また、ロボット技術やAI、IoTを活用したスマート農業への移行も進められており、これにより全耕地面積における担い手農家の占める割合は増加しています。

国内人材確保のための取り組み

人手不足に対応するため、農業界では農家と人材とのマッチングや新規就農者への支援を強化しています。農林水産省も、若手農業者への研修支援や女性・高齢者の活躍推進などを通じて多様な人材の確保に努めており、これらの取り組みにより新規就農者の数は安定しています。

特定技能外国人の受入れ必要性

食料安全保障の確保と持続的な食料供給のためには、国内の人口減少にも対応できる生産基盤への転換が必要です。将来必要とされる就業者数に対し、現在の農業従事者数では人手不足が予測されています。この状況を踏まえ、生産性向上と国内人材確保の取り組みを進めるとともに、一定の専門性と技能を持つ外国人の受け入れが不可欠です。

受入れ見込み数

今後5年間での農業分野への特定技能外国人の受入れ見込み数は最大で78,000人と設定されています。この数字は、将来的に発生する人手不足を踏まえたもので、過大な数字ではありません。

特定技能ビザ「農業」の取得要件

特定技能ビザの必要要件は、技能試験+日本語試験又は技能実習2号を良好に終了したものになります。技能実習2号に関しては、取得した技能が、従事しようとする業務において関連性が認められている必要があります。

技能試験は農業技能測定試験というものを受け、日本語試験は日本語能力試験N4以上又は国際交流基金日本語基礎テストA2以上の結果が必要になります。

ア 技能水準及び評価方法(特定技能1号)
  • 技能水準
    • (ア)「1号農業技能測定試験(耕種農業全般)」
      この試験では、栽培管理や安全衛生に関する基本知識の有無を確認します。また、農作業の安全性を確保しつつ、正確かつ迅速に作業を行える能力を測ります。日本語による作業指示の理解も評価の対象です。合格者は、即戦力としての一定レベルの専門性と技能を有すると認定されます。
    • (イ)「1号農業技能測定試験(畜産農業全般)」
      飼養管理や安全衛生に関する基礎的な知識と、農作業を安全にかつ正確に行う能力が評価されます。日本語による指示の聞き取り・理解能力も評価対象となります。合格者は、即戦力として活躍できる専門性と技能を持つと認められます。
  • 評価方法
    試験は現地語及び日本語で行われ、農林水産省が選定した機関が実施します。コンピューターベースまたはペーパーテスト方式が採用されます。
  • 適正な実施を担保する方法
    試験実施団体は、不正を防ぐための措置を講じ、国外での大規模試験実施経験を活かして適正な試験運営を行います。

(2)「2号農業技能測定試験」(運用方針3(2)アの試験区分)

ア 技能水準及び評価方法(特定技能2号)
  • 技能水準
    • (ア)耕種農業全般: 2年以上の実務経験を持ち、複数の従業員を指導しながら作業を管理できる能力が求められます。
    • (イ)畜産農業全般: 同様に2年以上の実務経験が必要で、複数の作業員の指導と作業の管理能力が評価されます。
  • 評価方法
    試験は日本語で行われ、農林水産省が選定した機関が実施します。CBT方式またはペーパーテスト方式が採用されます。
  • 適正な実施を担保する方法
    試験実施団体は、試験実施に必要な設備と大規模試験実施の経験を持ち

、不正受験を防止するための措置を講じます。これには、替え玉受験の防止措置や、試験の公正性を保つための方法が含まれます。試験実施機関は、試験の公平性と正確性を確保するために、試験会場での厳重な本人確認や、試験問題の管理などを徹底します。

(3)国内試験の対象者

「1号農業技能測定試験(耕種農業全般)」、「1号農業技能測定試験(畜産農業全般)」、「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」及び「2号農業技能測定試験(畜産農業全般)」に関しては、国内での試験実施時には、在留資格を有する者のみが受験資格を有します。

2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「国際交流基金日本語基礎テスト」

  • 日本語能力水準
    本試験は、受入れに必要な基本的な日本語能力を測定するために、国際交流基金が開発・実施しています。合格者は日常会話が可能で、生活に支障がない程度の日本語能力があると認められます。
  • 評価方法
    試験はコンピューターベースドテスティング(CBT)方式で行われ、独立行政法人国際交流基金が実施主体です。
  • 適正な実施を担保する方法
    試験は、必要な設備を備えた機関によって国外で実施され、替え玉受験などの不正を防止する措置が講じられます。

(2)「日本語能力試験(N4以上)」

  • 日本語能力水準
    この試験に合格した者は「基本的な日本語を理解できる」と認定され、日常会話が可能で生活上の支障がない程度の能力を有することが認められます。
  • 評価方法
    試験はマークシート方式で実施され、独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会が実施主体です。
  • 適正な実施を担保する方法
    30年以上の実績があるこの試験は、信頼性の高い団体によって国外で実施され、試験問題の管理や試験監督員の配置、当日の本人確認など、不正受験を防止するための適切な措置が取られています。

(3)業務上必要な日本語能力水準

上記(1)または(2)の試験に合格した者は、業務上必要な日本語能力を有するものと評価されます。これには、特定の試験を免除された者も含まれます。このような評価基準により、技能実習生が日本での生活や業務を円滑に行うために必要な日本語能力を有しているかが確認されます。

技能実習2号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価

農業分野で受け入れる1号特定技能外国人が必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしていると認める場合の業務内容と技能実習2号移行対象職種で修得する技能の具体的な関連性については以下のとおりです。

  • ア. 運用方針業務区分
    耕種農業に関連する第2号技能実習(耕種農業職種3作業:施設園芸、畑作・野菜、または果樹)を良好に修了した者は、当該技能実習で修得した技能が1号特定技能外国人が従事する業務で要求される技能と、作物の栽培管理、安全衛生等の点で根幹に関連していると認められます。これにより、耕種農業の職種に関係なく、耕種農業の業務で必要とされる専門性・技能を有し、即戦力となる相当の知識または経験を持つと評価し、上記試験を免除します。
  • イ. 運用方針業務区分
    畜産農業に関連する第2号技能実習(畜産農業職種3作業:養豚、養鶏、または酪農)を良好に修了した者は、当該技能実習で修得した技能が1号特定技能外国人が従事する業務で要求される技能と、家畜の飼養管理、安全衛生等の点で根幹に関連していると認められます。これにより、畜産農業の職種に関係なく、畜産農業の業務で必要とされる専門性・技能を有し、即戦力となる相当の知識または経験を持つと評価し、上記試験を免除します。
  • (2)全職種・作業種類
    職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者は、技能実習生として3年程度日本で生活した経験から、日常会話が可能で生活に支障がない程度の日本語能力水準を有すると評価します。これにより、上記の試験を免除します。

このように、技能実習2号を修了した者の技能及び日本語能力は、農業分野で求められる専門性・技能と密接に関連しており、これらの者を即戦力として評価することができます。

試験申し込み

技能試験は下記の場所で申し込んで下さい
試験名:農業技能測定試験(耕種農業全般/畜産農業全般)
 実 施:一般社団法人 全国農業会議所
 申 込:一般社団法人 全国農業会議所

日本語試験は下記の場所で申し込んで下さい。
国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申込:日本語テスト申し込み

日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申込:日本語能力試験申し込み

勤務先の要件

  • 日本人と同等程度の報酬
  • 到底技能外国人への支援体制確保
    ・登録支援機関へ委託も可能
  • 1年以内の非自発的離職者、行方不明者がいない
  • 5年以内に法令違反がないこと
  • 特定技能外国人と違法な契約がないこと
  • 特定技能協議会への入会

従事できる業務内容

特定技能「農業」の在留資格は「耕種農業」と「畜産農業」の2種類に分けられます。

耕種農業とは、 施設園芸作業、畑作・野菜作業、果樹作業
耕種農業全般:栽培管理、集出荷・選別などになります。

畜産農業とは、 養豚、養鶏、酪農畜産農業全般:飼育管理、集出荷・選別など になります。

なお、どちらで就労する場合でも付随業務として、運搬、販売、冬季の除雪作業など認められています。

特定技能ビザ「農業」ビザの申請書類

  • 在留資格変更申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード
  • 農業技能測定試験(耕種農業全般)又は農業技能測定試験(畜産農業全般)の合格証明書の写し
  • 日本語能力を証するものとして次のいずれかの写しア:国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書
    :日本語能力試験(N4以上)の合格証明書
  • 農業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
    ・特定技能所属機関のものが必要となります。
  • 下記のいずれかの場合協議会の構成員であることの証明書
    ・初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
    ・農業分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
  • 農業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
    ・登録支援機関のものが必要となります。
  • 協議会の構成員であることの証明書(下記いずれかの場合)
    ・初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
    ・農業分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。