外国人雇用の為にビザ申請をサポート

就労ビザとは正しくは在留資格と言いますが、その種類は19種あります。(参考:在留資格(ビザ)の種類)この就労ビザとは、日本で働く為に必要な資格で、資格外の活動はしてはいけません。

ここでは外国人を雇用したいと思われている企業、外国人が日本で働きたいと思っている人向けに書いていきます。パターンは2つ「現在外国にいるが日本で働きたい・雇用したい」「現在日本にいる外国人が働きたい・雇用したい」になると思います。

少子高齢化の日本にとって、外国人雇用は必須になってきたと言っても過言ではありません。優秀な人材がいれば外国人の雇用をしたいと思う企業も多いでしょう。

しかしながら、日本人を雇用するように外国人を雇用することはできずに、必ずビザ申請をしなければなりません。複雑な手続きの上に許可がおりるか不明なので不安定な立場になります。

では、外国人を雇用するためには何が必要で、どのような流れになるのでしょうか?

弊所には、ビザの手続を専門に扱う行政書士が在籍しておりますので、企業側や外国人本人にヒアリングをしながら書類作成を行い、許可取得のためにサポート致します。

就労ビザとは

冒頭にも記載しておりますが、世間一般では在留資格を「ビザ」と呼ばれていますが実際は違うものです。

ビザとは、海外にある大使館等がパスポートや書類などを確認し、日本への入国が問題ないとした時に発給する証明書になります。

在留資格とは、外国人が日本に滞在し活動することが出来る資格になります。それらの資格を類型化され、自分にあった在留資格を取ることになります。その資格の中で働ける在留資格のことを就労ビザと言ったりもします。

就労ビザの種類について

在留資格 本邦において行うことができる活動

外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行に より外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員と しての活動
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属 する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする 活動
芸術 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
高度専門 職 【1号】 高度の専門的な能力を有す る人材として法務省令で定め る基準に適合する者が行う次 のイからハまでのいずれかに 該当する活動であって,我が 国の学術研究又は経済の発 展に寄与することが見込まれ るもの
高度専門 職 【2号】 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定め る基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要 する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業 務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号 イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管 理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・ 会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は 管理に従事する活動を除く。)
法律・会 計業務 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会 計に係る業務に従事する活動
医療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活 動を除く。)
教育 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種 学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術・人 文知識・ 国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済 学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤 を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管 理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)
企業内転 勤 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所 に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活 動
介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業 務に従事する活動
興行 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に 掲げる活動を除く。)
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務 に従事する活動
特定技能 【1号】 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法 第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号に おいて同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難 な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上 の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であっ て法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識 又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
特定技能 【2号】 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づ いて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務 省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習 【1号】① 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係 る業務に従事する活動

② 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係 る業務に従事する活動
技能実習 【2号】① 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動

② 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
技能実習 【3号】① 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動

② 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動

基本的に就労ビザは上記の表のみになりますので、このビザの中でどれに合うのかという事を検討調査が必要です。また、外国人を海外から呼び寄せて採用するパターンと、既に日本にいる外国人を採用する場合とで分けて考えることができます。

就労ビザの種類は多いですが、ほとんどの方が下記の在留資格に当てはまるかと思います。

  • 技術、人文知識、国際業務
  • 企業内転勤
  • 技能
  • 経営、管理
  • 特定活動
  • 特定技能

就労ビザが取れたからといって、どのような職種に就かせてもいい訳ではありません。指定のビザの職種の範囲内にて就労が認められており、もし違う業務をやらせてバレてしまった場合は、入管から注意を受けることもありますし、罰則を受けてしまう可能性もあります。

また、要件を満たせば必ずしも許可がおりるという訳ではありませんので、ミスがないように申請をしなければなりません。もっと言えば要件のようなものはありますが、必ずしも許可がおりる要件はどこにも書いていません。「ここ間違っていますので修正したら許可がおります」とか「こうしたら許可がおりますよ」とか、入管側が優しく指導してくれる訳ではありません。些細なミスでも「不許可」で終わりです。不許可の理由は教えてくれますが・・・。

このようにものすごく繊細なものになるので専門家である行政書士に依頼する人は少なくないのです。

海外にいる外国人が日本で働く場合

外国人または代理人(雇用する企業)が日本で在留資格認定書の交付を受けなければなりません。自分達でするのが難しい場合は私達行政書士などに依頼することになります。

この在留資格認定書が交付されれば日本で働く外国人に送付し、それを持って大使館等に行き、ビザを発行してもらうことになります。

海外にいる外国人を呼び寄せて採用する場合の流れ

  1. 就労ビザが取得できるか確認
  2. 労働契約を結ぶ
  3. 就労ビザの申請
  4. 受け入れ準備
  5. 入社

就労ビザが取得できるか調査

まず、どの就労ビザを取得するのかを検討しなければなりません。例えば、海外のレストランマネジメント業務を十数年従事していたものが、日本でレストランのコンセプトデザインや広報の仕事をやってもらう場合は「技術・人文知識・国際業務」にあたるでしょう。このように、入社後にやってもらう職務内容がどの就労ビザにあたるのかの検討が必要です。

次に、外国人の職歴や学歴が必要な要件を満たしているのかも重要な点です。前述した例には海外にて十分な職歴があることが分かります。このように、就労ビザごとに職歴や学歴の要件があるので調査をする必要があるでしょう。

どの就労ビザで取得できるのかを検討調査するのは最重要部分になります。

労働契約を結ぶ

労働契約とは一般的に雇用契約と思いがちですが、業務委託契約や派遣契約でも問題はありません。これらもビザの種類によって検討が必要なのですが、原則は特定の機関との継続的契約でなければなりません。業務委託契約の場合は、複数の会社と契約を結ぶことが考えられるため、一番高額な契約を結んだ会社が窓口になって申請手続きする事になるでしょう。ただ、雇用契約と雇用契約以外のどちらがビザの許可がおりるのかという問題ですが、間違いなく雇用契約のほうが可能性は高いです。これらは、安定性の問題があるからです。また、業務委託契約については年間300万円以上が保証され、かつ、委託期間が長期間であることが望ましいです。

よくある疑問として、就労ビザが取れてから契約を結ぶことは出来ないのか?ということです。でなければ、雇用契約を結んだにもかかわらず不許可になった場合に問題になるからです。そのような事に備えて、雇用契約書等には在留資格の許可を条件として発効するのような条件付き契約を結ぶようにしましょう。

会社と雇用契約や業務委託契約など継続的な契約を結べない場合は、「経営・管理」ビザを取得する事も視野にいれなければなりません。

派遣の場合

派遣の場合は、派遣元ではなくて派遣先の業務において在留資格の該当性が必要になります。派遣も業務委託契約と同様に複数の派遣元と契約をし、複数の派遣先に行く事も問題はありません。当然、それらの業務は在留資格の範囲内によりますが。また、派遣元が労働者派遣法に基づき許認可を得ていなければなりません。

就労ビザの申請

STEP1

在留資格認定証明書を法務省による事前審査をうけ交付してもらいます。この証明書が一番重要な書類になり、この交付を受けるために企業や弁護士・行政書士等が必死に書類を作成します。大体、この在留資格認定証明書があれば問題なく上陸する事ができます。申請から証明書が交付されるまでの期間は2週間から3か月ほどかかります。

STEP2

在留資格認定証明書を本人に郵送します。必要書類と在留資格認定証明書を添付して、在外日本公館に対して査証発給申請をしましょう。査証も問題なく貰えるはずです。

STEP3

入国審査官の上陸審査がありますが、通常は問題なく上陸できるでしょう。ここまで来たら、あとは就労開始するだけになります。更新を忘れないようにしましょう。

日本にいる外国人が就労する場合

留学生が就職する場合や別会社から転職するというケースでしょう。在留カードを確認しその資格で働ける内容かをチェックする必要があります。先の例で挙げた留学というケースであれば分かりやすいと思いますが、留学という資格で就労することはできません。ここで必要になってくるのが在留資格変更申請になります。

企業側として気になるのは就労ビザ許可がおりたら雇用契約を交わすのか、雇用契約を交わして就労ビザの申請をするのかという点だと思います。これについても「海外にいる外国人が日本で働く場合」と同じで先に契約を結ぶ必要があります。

日本にいる外国人を就労・雇用する場合の流れ

  1. 在留資格の確認
  2. 労働契約を結ぶ
  3. 就労ビザの申請
  4. 受け入れ準備
  5. 入社

在留資格の確認

外国人が不法就労等の違法者ではないか在留カードなどをチェックして確認します。また、既に日本で働いており同種で雇用する場合は 何かしら就労ビザについて申請する必要はありません。ただ就労資格証明書というものがありますので勤務先が変わった場合は交付を受けておいたほうがいいです。この書類の交付受けておくことによって次回更新時にスムーズに申請することができます。

仮にこの申請をしなかった場合ですと、更新時に企業側と労働者側に審査がされることになり、更新却下となる可能性もでてきます。

現存の在留資格では採用後就労が不可能だという場合は、在留資格の変更申請をする事になります。その際は新規申請と同様に検討や調査が必要になります。

労働契約を結ぶ

これは「海外にいる外国人が日本で働く場合」と同じですので、前述を確認してください。

就労ビザの変更申請などをする

日本にいる外国人が日本で働く場合は大きく3つに分類できます。「同業種への転職」「別業種への転職」「留学生の就職」です。それぞれ見ていきましょう。

同業種への転職

基本的に何らかの申請をする必要がありませんが、前述したように就労資格証明書というものを取得しておいたほうがいいでしょう。就労資格証明書は転職先でも現在の在留資格と在留期間が有効という事を入管が証明します。もし、知らず知らずに在留資格外で就労させていたら大変な事になりますので出来るだけ取るようにしましょう。

別業種への転職

いわゆる、在留資格変更許可申請を行わなければならず、後述していますが複数の提出書類を準備しなければなりません。これも就労ビザの内容によって変わりますので調べなければなりません。

当然、必ず変更許可申請が通る訳ではありませんので、申請が通るように理由書など客観的な疎明資料などを準部する必要があります。要件も満たして、必要書類もあるから必ず通るという訳ではありませんので、専門家の力も必要になります。

留学生による就職

これも転職と同様に在留資格変更許可申請を行う事になります。留学生本人が申請を行うか、採用する企業の方がするか、行政書士がするかになります。

就労ビザ取得の要件

要件と一言で言っても何の就労ビザを取得するのかで要件も変わってきます。個別の事をここに書いてしまうとものすごく長くなってしまうので別記事に書きますので、どのような経験が大体必要なのかという目安にして下さい。

学歴要件

自然科学分野に該当するような業務に従事する場合は、その業務に関連する専門分野を専攻して大学等を卒業している必要があります。また、このように専門分野を専攻していることを要件にしているものがある一方で、単に大学等を卒業してればいいものもあります。

実務経験

職種によりバラつきがあり、10年以上の実務経験がなければならいものもあれば、3年以上の実務経験があればよいものもあります。

報酬額

同じ職場で同程度の業務内容で働いている日本人がいれば、その人の給料以上を支払わないといけません。大体の目安としては月額18万以上になるといわれています。

その他の要件

経営管理という在留資格をとるためには500万以上の出資金が必要になったり、素行不良でないことであったり、色々と要件はあります。これは個別具体的に判断していかないと何とも言えませんので弊所に問い合わせ下さい。

就労ビザに必要な書類

  1. 申請書
  2. 証明写真
  3. パスポート
  4. 在留カード
  5. 卒業証明書
  6. 商業登記簿
  7. 決算書
  8. 雇用契約書
  9. 履歴書
  10. 申請理由書
  11. 雇用理由書

大まかにこの程度の書類が必要になってきます。必要書類が変わってくるのは会社の規模によるので何が必要なのかは入管又は弊所にお問い合わせ下さい。

就労ビザ取得のまとめ

職種が色々あるように就労ビザにも種類があります。その種類により要件は変わってくるのでその確認はしっかりしておかなければなりません。入管から追加資料の要求や交渉、そもそもの書類収集や書類作成など、諸々考えると労力と時間がいくあっても足りないことが分かると思います。

単純に考えると外国人が日本で働きたいという事と企業側が外国人を雇いたいということだけの話なのに入管法という大仰なものがあることにより申請等が大きなハードルとなっているのです。そのハードルを外国人本人や企業側飛び越えなくていいように弊所がサポート致します。是非、弊所にお問い合わせ下さい。