特定技能ビザ「航空業」とは
航空業では人材が不足しているために、外国から人材確保するために特定技能ビザ「航空業」というものが創設されました。
特定技能ビザ「航空業」で従事できることができる業務は「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」と大きく分けて2つになっています。これらの業務に加え、当該業務に従事する日本人が通常することとなる関連業務の仕事をすることは問題ありません。ただし、この関連業務のみの仕事をすることはできません。
空港グランドハンドリング業務とは、航空機の駐機場への誘導や移動、手荷物・貨物の仕分け、ULDへの積付、取り降ろし・解体、手荷物・貨物の航空機への移送、撘降載、客室内清掃、遺失物等の検索、機用品補充や機体の清掃があたります。
航空機整備とは、空港に到着した航空機に対して次のフライトまでの間に行う整備、通常1年から1年半ごとに実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備、航空機から取り下ろされた脚部や動翼、飛行・操縦に用いられる計器類など及びエンジンの整備があたります。
特定技能ビザ「航空業」の取得要件
特定技能ビザの必要要件は、技能試験+日本語試験又は技能実習2号を良好に終了したものになります。技能実習2号に関しては、取得した技能が、従事しようとする業務において関連性が認められている必要があります。
技能試験は 特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリングまたは航空機整備)」に合格したものになります。日本語試験は日本語能力試験N4以上又は国際交流基金日本語基礎テストA2以上の結果が必要になります。
技能試験は下記の場所で申し込んで下さい
試験名:特定技能評価試験 (航空分野:空港グランドハンドリングまたは航空機整備)
実 施:公益社団法人日本航空技術協会
申 込:公益社団法人日本航空技術協会
日本語試験は下記の場所で申し込んで下さい。
国際交流基金日本語基礎テスト
必要レベル:合格
申込:日本語テスト申し込み
日本語能力試験
必要レベル:N4以上
申込:日本語能力試験申し込み
技能試験の内容
公益社団法人日本航空技術協会から学習用テキストを配布しています。以下からダウンロードして下さい。
勤務先の要件
- 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者、若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。
- 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及びエの条件を満たす登録支援機関に委託すること。
特定技能ビザ「航空業」申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(新規の場合)
- 在留資格変更許可申請書(変更の場合)
- 特定技能所属機関の概要書
- 登記事項証明書(法人) / 住民票の写し(個人)
- 役員の住民票の写し(法人の場合)
- 決算文章(損益計算書及び貸借対照表)の写し
- 労働保険に関する資料
- 社会保険に関する資料
- 納税に関する資料
- 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
- 特定技能雇用契約書に関する重要事項説明書
- 特定技能外国人のの報酬額が日本人の報酬と同等以上であることの説明文書
- 入国前に仲介業者等に支払った費用等を証明する文書
- 技能試験に係る合格証明書/技能検定の実技試験合格証明書等
- 日本語能力試験に係る合格証明書/技能検定の実技試験合格証明書等
- 特定技能外国人の健康診断書
- 支援計画書
- 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
- 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
また、試験に受かったからといって必ず取得できる在留資格ではありません。不許可になる可能性もあるので専門家に相談しましょう。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
- 本業に専念されたい方
- 手続きがよく分からない方
- 不許可になってしまった方
専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所に依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。