特定技能ビザ「造船・船用工業」とは
特定技能ビザ「造船・船用工業」は2019年4月に新設された新しい在留資格になります。特定技能ビザ「造船・船用工業」は1号と2号双方で受け入れが可能です。
特定技能ビザ「造船・船用工業」は、「溶接」 (手溶接、半自動溶接) 「塗装」 (金属塗装作業、噴霧塗装作業) 「鉄工」(構造物鉄工作業)「仕上げ」(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)「機械加工」(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業) 「電気機組み立て」(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)等が該当します。
上記業務以外に従事する日本人が通常するようなことを付随的な仕事をすることは問題ありません。
また、特定技能2号の在留資格も将来的には取れる可能性があるために、長期的に働くことが可能となります。
特定技能ビザ「造船・船用工業」の取得要件
特定技能ビザの必要要件は、技能試験+日本語試験又は技能実習2号を良好に終了したものになります。技能実習2号に関しては、取得した技能が、従事しようとする業務において関連性が認められている必要があります。
技能試験は「造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験」に合格したものになります。日本語試験は日本語能力試験N4以上又は国際交流基金日本語基礎テストA2以上の結果が必要になります。
技能試験は下記の場所で申し込んで下さい
試験名: 造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験
実 施:一般社団法人日本海事協会
申 込: 一般社団法人日本海事協会
日本語試験は下記の場所で申し込んで下さい。
国際交流基金日本語基礎テスト
必要レベル:合格
申込:日本語テスト申し込み
日本語能力試験
必要レベル:N4以上
申込:日本語能力試験申し込み
技能試験の内容
溶接
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(溶接)学科試験(サンプル)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験 溶接 実技試験実施要領
塗装
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(塗装)実技試験実施要領 (PDF版)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(塗装)学科試験(サンプル)(PDF版)
鉄工
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(鉄工)実技試験実施要領 (PDF版)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(鉄工)学科試験(サンプル)(PDF版)
仕上げ
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仕上げ)実技試験実施要領 (PDF版)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仕上げ)学科試験(サンプル)(PDF版)
機械加工
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(機械加工)実技試験実施要領 (PDF版)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(機械加工)学科試験(サンプル)(PDF版)
電気機器組立て
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(電気機器組立て)実技試験実施要領 (PDF版)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(電気機器組立て)学科試験(サンプル)(PDF版)
勤務先の要件
- 特定技能所属機関は、国土交通省、関係業界団体、登録支援機関その他の 関係者で構成される「造船・舶用工業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実 施を委託するに当たっては、上記1、2及び3の条件を全て満たす協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
特定技能ビザ「造船・船用工業」に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格変更許可申請書
- 在留期間更新許可申請書
- 特定技能所属機関の概要書
- 登記事項証明書(法人) / 住民票の写し(個人)
- 役員の住民票の写し(法人の場合)
- 決算文章(損益計算書及び貸借対照表)の写し
- 労働保険に関する資料
- 社会保険に関する資料
- 納税に関する資料
- 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
- 特定技能雇用契約書に関する重要事項説明書
- 特定技能外国人のの報酬額が日本人の報酬と同等以上であることの説明文書
- 入国前に仲介業者等に支払った費用等を証明する文書
- 技能試験に係る合格証明書/技能検定等の実技試験合格証明書等
- 日本語能力試験に係る合格証明書/技能検定等の実技試験合格証明書等
- 特定技能外国人の健康診断書
- 支援計画書
- 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
- 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
また、試験に受かったからといって必ず取得できる在留資格ではありません。不許可になる可能性もあるので専門家に相談しましょう。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
- 本業に専念されたい方
- 手続きがよく分からない方
- 不許可になってしまった方
専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所に依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。