特定技能ビザ「飲食料品製造業」とは

飲食料品製造業では人材が不足しているために、外国から人材確保するために特定技能ビザ「飲食料品製造業」というものが創設されました。もちろん、その為には外国人のみに頼る訳ではなく様々な取り組みをしているようです。

生産性向上と国内人材確保への取り組み

  • 生産性向上: ロボット導入やIoT、AIを利用した省人化・低コスト化が進んでいます。食品機械の販売額は近年増加しており、健康志向や高齢化への対応などによる新商品開発も進んでいます。
  • 国内人材確保: 女性や高齢者が働きやすい環境を整えることで、国内人材の確保にも努めています。特に女性や60歳以上の就業者の割合は製造業平均を上回っています。

受入れの必要性

飲食料品製造業は日本の地域経済にとって重要であり、製造業の中でも多くの事業所と就業者を抱えています。人手不足は特に深刻で、有効求人倍率は全産業の平均を大きく上回っています。生産性向上や国内人材の確保に最大限努めても、依然として人手不足は解消されず、外国人労働者の受け入れが急務です。

受入れ見込数

令和6年度から5年間で最大13万9,000人の受入れを見込んでいます。これには、AIやロボットの導入で見込まれる生産性向上や、女性・高齢者の労働参加拡大による国内人材の追加確保が含まれていますが、それでもなお不足する人手を外国人労働者で補う計画です。この数値は過大評価ではなく、実際に必要とされる人数を反映しています。

特定技能ビザ「飲食料品製造業」で従事できることができる業務は酒類を除く「飲食料品の製造」「加工」「安全衛生」などとなっています。これらの業務に加え、当該業務に従事する日本人が通常することとなる関連業務の仕事をすることは問題ありません。ただし、この関連業務のみの仕事をすることはできません。

具体的には以下の業種が対象となります。

1.食料品製造業

2.清涼飲料製造業

3.茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)

4.製氷業

5.菓子小売業(製造小売)

6.パン小売業(製造小売)

7. 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

参考:農林水産省|飲食料品製造業分野 技能測定試験について:PDF

特定技能ビザ「飲食料品製造業」の取得要件

特定技能ビザの必要要件は、技能試験+日本語試験又は技能実習2号を良好に終了したものになります。技能実習2号に関しては、取得した技能が、従事しようとする業務において関連性が認められている必要があります。

技能試験は飲食料品製造業技能測定試験に合格したものになります。日本語試験は日本語能力試験N4以上又は国際交流基金日本語基礎テストA2以上の結果が必要になります。

飲食料品製造業での特定技能試験の概要

1. 特定技能1号技能測定試験

  • 目的: 飲食料品製造業で即戦力として活躍できる基本的な衛生管理知識と、HACCPに準じた作業能力があるかを評価。
  • 試験言語: 日本語
  • 実施方式: コンピューターベースまたはペーパーテスト
  • 適正実施保証: 不正防止対策を整えた機関が実施。

2. 特定技能2号技能測定試験

  • 目的: 飲食料品製造全般にわたる熟練した技能があり、自己判断で作業を適切に行える能力と、作業工程管理の経験があるかを評価。
  • 経験要件: 実務経験2年以上。
  • 試験言語: 日本語
  • 実施方式: コンピューターベースまたはペーパーテスト
  • 適正実施保証: 不正防止対策を整えた機関が実施。

国内試験の対象者

  • 在留資格を持つ者に限り受験資格あり。

日本語能力水準及び評価方法

1. 国際交流基金日本語基礎テスト

  • 目的: 日常会話ができ、生活に支障がない程度の基本的な日本語能力を評価。
  • 実施方式: コンピューターベース
  • 適正実施保証: 大規模試験実施実績のある機関が担当。

2. 日本語能力試験(N4以上)

  • 目的: 基本的な日本語を理解できる能力を評価。
  • 実施方式: マークシート方式
  • 適正実施保証: 30年以上の実績があり、信頼性の高い団体が運営。


技能実習2号修了者の技能と日本語能力の評価方法

技能実習2号を修了した者の取扱い

  • 飲食料品製造業での1号特定技能外国人として、技能実習2号を修了した者は、その業務に必要な専門性や技能を有しているとみなされ、必要な試験を免除されます。これは、技能実習で得た知識や経験が、飲食料品製造の根幹をなす技能に直結しているためです。

評価の具体的な基準

  1. 技能実習2号の修了: 技能実習2号で得た技能が飲食料品製造業で求められる根幹の技能と密接に関連している場合、該当する技能試験を免除。
  2. 日本語能力: 技能実習生が3年間の日本での生活を通じて、日常会話が可能なレベルの日本語能力を有していると認められる場合、日本語能力に関する試験を免除。

試験申し込み

技能試験は下記の場所で申し込んで下さい
試験名:飲食料品製造業技能測定試験
 実 施:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
 申 込: 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構

日本語試験は下記の場所で申し込んで下さい。
国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申込:日本語テスト申し込み

日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申込:日本語能力試験申し込み

技能試験の内容

(1)学科試験

HACCP等などによる一般的な衛生管理、労働安全衛生の知識の試験です。

項目主な内容
・食品安全
・品質管理基本的な知識
・食品安全の必要性
・食中毒に関する知識
一般衛生管理の基礎 ・作業前、作業中、作業後の衛生管理及び食品安全の心得
・5S活動の取組み
・異物混入管理
製造工程管理の基礎 ・原材料管理
・製造工程の管理と注意事項
・製品の管理
・アレルギー物質の管理
HACCPによる衛生管理 ・HACCPとは
・危害要因分析
・HACCP7原則
・HACCP衛生管理の基本きほん
労働安全衛生に関する知識・職場の危険防止対策
・作業手順と5Sの励行
・異常事態発生時の対応
(2)実技試験(「判断試験」と「計画立案」)の2つです。)

「判断試験」は、図やイラスト等などを見て、正しい行動がどれか、「計画立案」は、計算式を使って、作業の計画となる技能水準を作ることができるか、という仕事の能力の試験です。

項目主な内容
食品安全・品質管理の基本的な知識 ・食品安全の必要性
・食中毒に関する知識
一般衛生管理の基礎 ・作業前、作業中、作業後の衛生管理及び食品安全の心得
・5S活動の取組み
・異物混入管理
製造工程管理の基礎 ・原材料管理
・製造工程の管理と注意事項
・製品の管理
・アレルギー物質の管理
HACCPによる衛生管理 ・HACCPとは
・危害要因分析
・HACCP7原則
・HACCP衛生管理の基本
労働安全衛生に関する知識 ・職場の危険防止対策
・作業手順と5Sの励行
・異常事態発生時の対応など

勤務先の要件

  1. 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の 関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  2. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  3. 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
  4. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実 施を委託するに当たっては、上記1、2及び3の条件を全て満たす協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

従事できる業務内容

飲食料品製造業で受け入れられる特定技能外国人が担う業務について説明します。これらの業務は、飲食料品の製造・加工及び安全衛生管理を中心としています。また、原材料の調達や製品納品などの関連業務に従事することもあります。

特定技能外国人が従事する具体的な業務

  1. 1号特定技能外国人:
    • 業務内容:飲食料品(酒類除く)の製造・加工、安全衛生の確保。
    • 評価基準:該当する試験合格、または技能実習2号の修了により確認された技能が必要。
  2. 2号特定技能外国人:
    • 業務内容:1号特定技能外国人と同様、より専門的な知識や技能が求められる。
    • 評価基準:該当する試験の合格及び必要な実務経験が確認されること。

飲食料品製造業において特定技能外国人が従事する業務は、飲食料品の製造・加工とその安全衛生管理に関連するものです。これには、1号特定技能外国人と2号特定技能外国人の二つのカテゴリがあり、それぞれが要する技能レベルに応じて試験の合格または技能実習2号の修了が必要とされます。関連業務として原料の調達や製品の納品などにも従事する可能性があります。

特定技能ビザ「飲食料品製造業」申請に必要な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格変更許可申請書
  • 在留期間更新許可申請書
  • 特定技能所属機関の概要書
  • 登記事項証明書(法人) / 住民票の写し(個人)
  • 役員の住民票の写し(法人の場合)
  • 決算文章(損益計算書及び貸借対照表)の写し
  • 労働保険に関する資料
  • 社会保険に関する資料
  • 納税に関する資料
  • 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
  • 特定技能雇用契約書に関する重要事項説明書
  • 特定技能外国人のの報酬額が日本人の報酬と同等以上であることの説明文書
  • 入国前に仲介業者等に支払った費用等を証明する文書
  • 技能試験に係る合格証明書/技能検定3級等の実技試験合格証明書等
  • 日本語能力試験に係る合格証明書/技能検定3級等の実技試験合格証明書等
  • 特定技能外国人の健康診断書
  • 支援計画書
  • 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
  • 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

また、試験に受かったからといって必ず取得できる在留資格ではありません。不許可になる可能性もあるので専門家に相談しましょう。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。