特定技能ビザ「外食」とは

外食業では人材が不足しているために、外国から人材確保するために特定技能ビザ「外食」というものが創設されました。また、その他にもさまざまな取り組みをしています。

生産性向上と国内人材確保の取り組み

  • 生産性向上: 店舗内調理の機械化、作業動線の最適化、セルフサービス機器の導入、ICT化などを通じた省力化・省人化を推進。これにより生み出される余剰資源を新サービスの創出や付加価値の向上に活用。
  • 国内人材確保: 物理的負担の軽減、安全対策強化、地域限定正社員制度の導入など多様な人材の確保・維持を図る。有給休暇取得推進や定年延長・再雇用制度も展開。

人手不足への対応

新型コロナウイルス感染症対策終了後の外食需要回復に伴い、今後も人手不足が予想される。外食業には機械化による省力化の限界があり、特に人手に頼るサービスの質の維持が求められる。

  • 人手不足状況: 令和4年度の外食業界の有効求人倍率は3倍以上と高水準。特に「飲食店主・店長」の求人倍率は7.11倍に達する。

特定技能外国人の受入れ必要性

外食業分野では、安全かつ高品質なサービスの提供や外国人観光客の集客力維持のため、専門性・技能を持つ即戦力の外国人労働者の受入れが不可欠。食品衛生法の改正によりHACCPに基づく衛生管理の専門知識を持つ人材の確保も急務。

  • 受入れ見込数: 令和6年度から5年間で最大53,000人を受入れ上限として設定。これは生産性向上や国内人材の確保に関する取り組みを進めても解消しきれない人手不足を補うための数値であり、過大ではない。

特定技能ビザ「外食」で従事できることができる業務は「飲食物調理」「接客」「店舗管理」となっています。これらの業務に加え、当該業務に従事する日本人が通常することとなる関連業務(例:原材料調達、配達作業など)の仕事をすることは問題ありません。ただし、この関連業務のみの仕事をすることはできません。

特定技能ビザ「外食」の取得要件

特定技能ビザの必要要件は、技能試験+日本語試験又は技能実習2号を良好に終了したものになります。技能実習2号に関しては、取得した技能が、従事しようとする業務において関連性が認められている必要があります。

技能試験は外食業特定技能1号技能測定試験に合格したものになります。日本語試験は日本語能力試験N4以上又は国際交流基金日本語基礎テストA2以上の結果が必要になります。

(1) 外食業特定技能1号技能測定試験

  • 技能水準: 食品衛生を考慮した調理、接客、店舗管理等、外食業務全般にわたる知識・技能を有すること。
  • 評価方法: 日本語で実施され、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)またはペーパーテスト方式。試験は不正受験を防止するための厳格な身分確認措置を含む。

(2) 外食業特定技能2号技能測定試験と日本語能力試験(N3以上)

  • 技能水準: 上級の技能を持ち、食品衛生法に基づいた営業許可を受けた店舗で、アルバイトや特定技能外国人の指導・監督を含む高度な管理業務ができること。
  • 評価方法: 試験は日本語で行われ、CBTまたはペーパーテスト方式。適正な実施は、不正受験を防止する措置を講じることで担保される。

2. 日本語能力水準と評価方法

  • 基本テスト: 日常会話が可能で、生活に支障がない程度の日本語能力を判定。CBT方式で実施。
  • 日本語能力試験(N4以上): 基本的な日本語を理解できるレベルで、本制度の受入れに必要な日本語能力を有すると評価。マークシート方式で実施。

3. 国内試験対象者

  • 在留資格を有する者に限り、日本国内で「外食業特定技能1号技能測定試験」および「外食業特定技能2号技能測定試験」の受験資格を認める。

技能実習2号を良好修了者

技能実習2号の修了とその評価

  1. 医療・福祉施設給食製造職種の修了者: 第2号技能実習「医療・福祉施設給食製造」を修了した外国人について、食品衛生を重視した食事の準備から提供までの一連の業務能力が認められる場合、外食業で求められる専門性と技能があると評価されます。これにより、外食業分野での即戦力として活動できる相当な知識や経験を有しているとみなし、特定技能1号の試験免除の対象となります。
  2. 技能実習を修了した全職種の者: 技能実習2号を無事に終えた全ての職種に関わらず、日本での3年間の生活を通じて基本的な日常会話が可能で、生活に支障がないレベルの日本語能力があると評価されます。この結果、特定技能1号の日本語能力試験および技能試験が免除されます。

概要

  • 医療や福祉施設での給食サービスに関連する技能実習2号を終えた者は、食品衛生に基づいた業務能力が外食業の要求する基準に合致すると認められ、特定技能の試験から免除されます。
  • この評価は、外食業で必要とされる専門性と技能を有し、即座に業務に就ける人材として認められることを意味します。
  • 技能実習2号を修了した全職種の外国人は、日本での生活経験を通じて獲得した日本語能力に基づいても評価され、特定技能の試験免除の対象となります。

試験申し込み

技能試験は下記の場所で申し込んで下さい
試験名: 外食業特定技能1号技能測定試験
 実 施:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
 申 込: 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構

日本語試験は下記の場所で申し込んで下さい。
国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申込:日本語テスト申し込み

日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申込:日本語能力試験申し込み

技能試験の内容

(1)学科試験

衛生管理、飲食物調理と接客全般の知識と仕事で必要な日本語の能力の試験です。

項目主な内容問題数配点
衛生管理・一般衛生管理関する知識
・HACCPに関する知識
・食中毒に関する知識など
10問満点:40点
飲食物調理・調理に関する知識
・食材に関する知識
・調理機器に関する知識など
10問満点:30点
接客全般・接客サービスに関する知識
・食の多様化に関する知識
・クレーム対応に関する知識など
10問満点:30点
合計
30問
合計
100点
(2)実技試験(「判断試験」と「計画立案」)の2つです。)

「判断試験」は、図やイラスト等などを見て、正しい行動がどれか、「計画立案」は、計算式を使って、作業の計画となる技能水準を作ることができるか、という仕事の能力の試験です。

項目主な内容問題数配点
衛生管理学科試験と同じ5問満点:40点
飲食物調理学科試験と同じ5問満点:30点
接客接客全般学科試験と同じ5問満点:30点
合計:15問100点

勤務先の要件

  • 1号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業法」という。)第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。
  • 1号特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
  • 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員になること。
  • 「食品産業特定技能協議会」に対し、必要な協力を行うこと。
  • 農林水産省またはその委託受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取または現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行うこと。
  • 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するにあたっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省および協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

特定技能ビザ「外食」申請に必要な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格変更許可申請書
  • 在留期間更新許可申請書
  • 特定技能所属機関の概要書
  • 登記事項証明書(法人) / 住民票の写し(個人)
  • 役員の住民票の写し(法人の場合)
  • 決算文章(損益計算書及び貸借対照表)の写し
  • 労働保険に関する資料
  • 社会保険に関する資料
  • 納税に関する資料
  • 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
  • 特定技能雇用契約書に関する重要事項説明書
  • 特定技能外国人のの報酬額が日本人の報酬と同等以上であることの説明文書
  • 入国前に仲介業者等に支払った費用等を証明する文書
  • 技能試験に係る合格証明書/技能検定3級等の実技試験合格証明書等
  • 日本語能力試験に係る合格証明書/技能検定3級等の実技試験合格証明書等
  • 特定技能外国人の健康診断書
  • 支援計画書
  • 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
  • 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

また、試験に受かったからといって必ず取得できる在留資格ではありません。不許可になる可能性もあるので専門家に相談しましょう。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。