経営管理ビザとは
経営管理ビザとは、外国人の方が日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を言います。簡単に言うと会社を作ったりする場合に必要な資格ということです。少し前は「投資経営ビザ」と言われてましたが名称が変わりました。具体的に該当する範囲は以下の通りです。
- 本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
- 本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
- 本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
具体的な役職名を出すと代表取締役、取締役、監査役等の役員、部長、工場長、支店長等の管理者が該当します。
経営管理ビザを取得するには会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも仕事を開始出来るよう状態にして申請する必要があります。特に事業の内容に制限がありませんので、風俗営業のようなものもできます。重要なのは事業の安定性と継続性を立証することでしょう。
何度も言いますが仕事がすぐできるような状態でビザ申請をしなければならないのでリスクがかなり高いもになります。例えば、ドラッグストアで開業しようとするならば物件の確保や内装工事を行うことになるでしょう。それだけでも何百万円と飛ぶことになりますので万が一にも不許可にならないようにしなければならないのです。
また、新たに「申請人(外国人)のみで経営管理ビザを取得」できるように入管法が改正されましたので、日本に協力者がいない場合などは、まずは4ヶ月の在留資格の取得を検討するといいでしょう。
経営管理ビザの要件
経営管理ビザを取るためには大きく3つの要件が挙げられます。これら4つの要件を必ずクリアしておかなければなりません。
事務所が確保されていること
一般的なオフィス事務所を借りるのであれば問題ないのは当然なのですが、問題は自宅兼事務所にする場合です。自宅兼事務所では許可がおりないようなことをネットでは見ますがそうではありません。居住部分とオフィスが分かれており、貸主との合意等があれば許可がおりる可能性はあります。
経営管理ビザは、事業が継続的に運営されることが求められますので、月単位の短期間賃貸や、簡単に処分できるような屋台のようなものは事務所とは認められません。(詳細:経営管理ビザの事務所準備編)以下、入管が記載している、住居を事業所として経営管理ビザの諾否に係る事例です。
事例1 Aは,本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められたもの。
事例2 Bは,本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められたもの。
事例3 Cは,本邦において株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され, 事業所が確保されていると認められたもの。
事例4 Dは,本邦において有限会社を設立し,当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが,事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ, 郵便受け,玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく,室内においても,事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず,従業員の給与簿・出勤簿も存在せず,室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。
事例5 Eは,本邦において有限会社を設立し,総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,提出された資料から事業所が住居であると思われ,調査したところ,2階建てアパートで郵便受け,玄関には社名を表す標識等はなかったもの。 また,居宅内も事務機器等は設置されておらず,家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。
事例6 Fは,本邦において有限会社を設立し,設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと,当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の 同意が確認できなかったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。
入管ホームページ
事例を読めば分かりますが、住居用で借りたとしてもオーナーから許可を得て証明すれば問題ないと考えられます。しかし、それだけでは足りずに実態が大切です。
私はビザ以外の許認可申請をしますが、そのような許認可の中で固定電話があったり、PC、事務机、ポストや玄関に社名が入った看板などの設置を役所に見られます。それらと同様に考えて、必ず仕事ができるような実態も必要だということです。
一定上の事業規模
500万以上の出資又は、日本に居住する2名以上の常勤従業員を雇用しなければなりません。以前は本人が500万円の投資をしなければなりませんでしたが現在では共同で500万以上の出資があれよばよいとされております。また、日本に居住する2名というのは就労ビザを持っている人を雇っても常勤社員2名という項目に数えられないので注意が必要です。具体的には「日本に居住する日本人」「特別永住者」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」が対象となります。
もう一つ豆知識として付け加えると投資する500万円を留学生の頃に資格外活動でバイトで貯金し、その全てを資本金にあてることはできません。
では、500万円の出資も二人の常勤雇用も難しい場合はどうでしょうか?この場合は、これらに準ずる規模が必要になります。
500万円以上の出資要件に準ずるものは、例えば外国人が個人事業主として事業を始める場合に、500万円以上の投資をする場合を指します。具体的な投資とは、事業を営むための事業所して使用する施設確保の経費、雇用する職員の給与など、事務機器購入代や事業所維持に係る経費を言います。
二人の常勤雇用要件に準ずるものは、例えば、常勤職員を一人しか雇っていない場合、もうひとりを従事させるのに要する費用を透過して営まれているような事業の規模をいいます。この費用は250万円必要と言われています。
事業の継続性
事業の継続性がないのにもかかわらず許可がおりる訳がありません。では、この事業の継続性とはどこで判断されるのでしょうか?
具体的にあげると事業計画書で説明することになります。この事業計画を面談で説明することはありませんので日本語の文章でしっかりと審査官を納得させる必要があります。売上げや経費、販売ルート、価格設定やコストなど様々なものを記載していくことになります。
また飲食店を経営しようとなると別途保健所などの許認可が必要になります。このように色々な手続きがあるので自分だけでビザ申請から経営までするのはとても難しいのです。
また、経営管理ビザを更新する際には決算書にも気をつけなければなりません。欠損金が出ていない場合は問題ないのですが、欠損金が出てしまったら事業計画書及び予想収益の書類提出をする必要があります。1年以上経過しても債務超過するとアウトなので、その前に早急に手を打つ必要があります。入管より、 直近期決算で当期純損失のあった「経営・管理」の在留資格に係る入国・在留 申請の許否に係る事例がありますので、下記に記載します。
事例1 当該企業の直近期決算書によると,当期損失が発生しているものの,債務超過とは なっていない。また,同社については第1期の決算である事情にも鑑み,当該事業の 継続性があると認められたもの。 参考指標(売上高総利益率:約 60 %,売上高営業利益率:約- 65 %,自己資本比率 :約 30 %)
事例2 当該企業の直近期決算書によると,売上総損失(売上高-売上原価)が発生してい ること,当期損益は赤字で欠損金もあり,また,欠損金の額は資本金の約2倍が発生 していることから,当該事業の継続性を認められなかったもの。
参考指標(売上高総利益率:約- 30 %,売上高営業利益率:- 1,000 %超,自己資本 比率:約- 100 %)
※各種計算の手法は提出された直近期の決算書をもとに以下のとおり算出(利益はプラス,損失はマイナス。)。
売上高総利益率=売上総利益(損失)÷純売上高×100
売上高営業利益率=営業利益(損失)÷純売上高×100
自己資本比率=自己資本(剰余金又は欠損金を含む)÷総資本×100
入管ホームページ
管理者の要件
外国人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが重要です。
とくに大学院でのMBA家庭の在籍期間も含むので覚えておくようにしましょう。日本人と同等額以上というのは、同じ機関で同じ業務に従事する日本人と比べてということです。これにより判断が出来ない場合は、同業種の会社とくらべられることになります。
経営管理ビザの取得の流れ
経営管理ビザ取得までの流れを以下に記載します。
自分達でやる場合
- 会社の本店所在地となる物件の契約
- 会社設立(定款・登記・税務署への届出)
- 許認可申請(飲食等の許認可が必要なケース)
- 経営管理ビザの許認可申請
- 在留資格認定証明書を交付される
- 外国人本人に送る
- 大使館等で査証を申請し来日する
弊所に依頼する場合
- 弊所に相談・契約する
- 会社の本店所在地となる物件の契約
- 上の2~6について弊所が申請する
以上になり、弊所に依頼すると自分達でやることは事務所を探すことくらいになります。書類収集や書類作成もかなりの労力になりますのでプロの専門家にお任せ下さい。もちろんスポットの依頼も出来ますのでお気軽にご相談下さい。
経営管理ビザの必要書類
経営管理ビザの必要書類は所属機関により異なります。なのでここでは共通して必要な書類を書いていきます。
在留資格認定証明書申請
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関 (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 外国の国又は地方公共団体 (4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 (5)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) ※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。 (6)一定の条件を満たす企業等 |
次のいずれかに該当する機関 (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出資料 | 【共通】 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 ※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。 3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜 カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノ ベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し) 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し) カテゴリー2: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印の あるものの写し) 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用 申出に係る承認のお知らせメール等) カテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印の あるものの写し) |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 |
5 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 (2) 登記事項証明書 1通 |
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12 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通 (2)上記(1)を除く機関の場合 ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通 イ 次のいずれかの資料 (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通 (イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
在留資格変更許可申請
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | ||||||||||||||||||||||||
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区分
(所属機関)
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次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関 (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 | |||||||||||||||||||||||
提出資料 |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 |
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在留期間更新許可申請
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関 (1) 日本の証券取引所に上場している企業(2) 保険業を営む相互会社 (3) 外国の国又は地方公共団体 (4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 (5)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) ※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。 (6)一定の条件を満たす企業等 |
次のいずれかに該当する機関 (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 【共通】 1 在留期間更新許可申請書 1通 ※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 3 パスポート及び在留カード 提示 4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜 カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノ ベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し) 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し) カテゴリー2: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書 (利用申出に係る承認のお知らせメール等) カテゴリー3: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 | 5 直近の年度の決算文書の写し 1通 6 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 ※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。 |
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カテゴリー3については,右記は不要。 | 7 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 |
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
弊所に依頼するメリット
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弊所に依頼する流れ
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書類作成プラン | 100,000円 |
取次申請プラン | 150,000円 |
不許可になった・違法なことを過去した | +50,000円 |
オプション | +50,000円 |
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