経営管理ビザの申請には規模が重要

経営管理ビザを申請するには事業の規模が重要です。日本経済に対しプラスにならなければ申請が通る訳もなく、このような要件が設けられたのかもしれません。規模の中でも人数と金と2つに分けられていますので具体的な数字を出しながら説明します。

経営管理ビザの規模要件

下記のいずれかに該当すればいいです。

2名以上の従業員

常勤の職員が自分を除き2名必要になります。この2名は就労ビザで来ている外国人ではなく、日本人又は日本人の配偶者、特別永住者、永住者の外国人である必要があります。

資本金が500万以上

株式会社であれば資本金が500万以上、合名会社や合資会社又は合同会社の場合は出資の総額が500万以上であることを要件としています。またこの500万円をどのようにして集めたかという事も重要です。

例えば留学生が卒業し経営管理ビザの申請をしたいと考えたときに一般的に500万円をもっているとは考えにくいでしょう。それを審査官に突っ込まれたときに留学生時代にバイトして貯めましたなんて言うとおかしな話になってきます。なぜなら、留学生は勉強を主にしている訳で、お金を稼ぎに来ているわけではないからです。また、誰からから金を借りてすぐに返すという見せ金というのも違法ですのでやめましょう。

上2つに準ずる規模で認められること

準ずる規模というのは実質的に同じということで考えなければなりません。例えば、常勤を二人雇用しなければならないという要件がありますが、一人しか雇用していないとします。そうすると通常は経営管理ビザの許可がおりません。しかし、もう一人雇用すると同じくらいのランニングコストがかかるロボットを導入したいとします。そしたら、準ずる規模として認められるかもしれません。

同じような考えで500万円のほうも検討してみましょう。株式会社であれば登記簿をとることにより500万円の資本金だということが立証できますが、自営業だったらどうでしょうか?その場合は事務所の確保や設備投資にかかる経費が500万以上になることを立証します。なので、領収書や請求書といったものは必ず控えるようにしましょう。

福岡の経営管理ビザならお任せ下さい

福岡で経営管理ビザを取得したいと思われる方には色々な思いがあります。留学生が卒業して起業したいと考えられる方もいるでしょうし、日本に住むビジネスパートナーと一緒に会社を設立し経営したいと考えられる方もいるでしょう。

そのような時期に本業そっちのけで様々な申請や書類作成をするのは時間だけが過ぎていき、本業である集客方法や宣伝方法などを考える時間がなくなってしまうと思います。それよりも弊所にほぼ任せることにより時間が大幅に取ることができ、経営の準備に集中できることのほうがよりいいと私は思います。まずはご相談からお気軽にお問い合わせ下さい。