家族滞在ビザから就労ビザに変更できる

要件がありますが家族滞在ビザから就労ビザへの変更はできます。家族滞在ビザとは扶養されるのが要件で外国から日本に来ている筈です。しかし、環境が変わり自分も働いて経済的な余裕がほしいと思う時が来るかもしれません。その際に働くためにはどのような要件や手続きが必要でしょうか?

家族滞在ビザから就労ビザに変更する要件

学歴または職歴

多くの就労ビザでは、これから働く業務に関連する専門分野の大学・短期大学・大学院などを卒業している必要があります。また、その学歴がない場合は、これから働く業務について10年以上の実務経験がなければなりません。

これ見てハードルが高いと思われたかもしれませんが国際業務ビザ(通訳や翻訳など)であればハードルが下がります。学歴要件は大学・短期大学・大学院を卒業していればよく、職歴要件では3年以上の実務経験があればよいとされています。

給料の要件

働くには給料をもらうことになりますが、これが日本人より遥か低い給料であったらビザがおりません。企業によっては外国人なら安く雇えると勘違いしている場合がありますので、そこの注意が必要です。日本人と同等以上の報酬を受け取ることが要件ですので、逆に日本人より多い報酬であれば問題ありません。大まかな基準ですが18万以上と思っていてください。

その他の要件

給料の要件もそうですが、自分ではどうにもできないこともあります。例えば勤務先会社の安定性があったり、事務所が確保されていることあったりです。また、素行は重要視されますので家族滞在ビザ中でも犯罪を犯したり交通違反を犯したりしないようにしましょう。

資格外活動ビザという手段もある

バイトができるようになる

ガッツリ働くでのはなく多少の収入が得られればいいということであれば資格外活動ビザを取得してバイトする方法もあります。バイトなら別にビザとらなくてもいいやという甘い考えは捨ててください。かならず資格外活動ビザをとってから働くようにしましょう。

働く時間に気を付けよう

週に28時間と決まっています。月曜から日曜で28時間という訳ではなく、どこから区切っても28時間以上になってはいけません。バイト先にしっかり伝えとかないとシフトでガッツリ入れられたら大変ですからね。30時間とか働くと不法就労になり強制退去になる可能性も出てきます。

どこでもバイトできるのか

どこでもバイトが出来るわけではありません。キャバクラやクラブなどの風俗店では仕事はできません。また、風俗業にはパチンコ店やゲームセンターもはいるので注意が必要です。

まとめ

家族滞在ビザから就労ビザへの変更は過去の経歴が必要で、資格外活動でバイト程度ならそれほど厳しくないということです。とりあえず働きに出たいということであれば資格外活動でいいでしょう。

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