高度専門職2号ビザとは

高度専門職2号ビザとは、高度専門職1号ビザにていい定期間在留した者に対して許可のでるビザです。活動制限が大幅に緩和し、在留期限が無期限になることが大きなメリットでしょう。

高度専門職2号ビザの取得要件

  • 素行が善良であること
  • 日本国の利益に合致すること
  • 活動内容が相当でないと認める場合でないこと
  • 高度専門職2号の活動に該当すること
  • ポイント70点以上
  • 年収300万円以上
  • 高度専門職1号の在留資格を持ち3年以上の活動を行っていたこと

高度専門職2号ビザ申請に必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
  • 申請人のパスポート及び在留カード
  • 登記事項証明書
  • 卒業証明書及び職歴書又は履歴書
  • 在職証明書
  • 直近の年度の決算文書の写し
  • ポイント計算表
  • ポイント計算表の各項目に関する疎明資料

永住ビザとの違い

高度専門職2号ビザと永住ビザは在留期限が無期限の為に、同じように感じてしまうかもしれません。双方にメリット・デメリットがあるので自分に合う在留資格はどちらか検討しましょう。

高度専門職2号ビザは就労しないと取り消され、就労可能な業種も決まっています。ただ、両親や家事使用人の帯同が認められています。

それに比べ永住ビザは、就労しないと取り消されるということはなく、就労可能な業種もないので自由に仕事を何でもすることが出来ます。ただ、両親や家事使用人の帯同は認められていません。

両親などを日本に連れて来たい場合は高度専門職2号の在留資格を、その他の方は永住ビザを取れば問題ないでしょう。

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所にご依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。