就労ビザから配偶者ビザへの切り替えについて

就労ビザとは就労が可能な在留資格のことを言いますが、働きながら日本人と出会い配偶者ビザへ切り替えるかどうか迷われるかもしれません。

在留資格は自ら変更申請をしない限り自動的に切り替わる訳ではありませんので、自分の状況を踏まえて切り替えたほうがメリットが大きいのかどうかを検討する必要があります。他の変更申請と違うのは、就労ビザか配偶者ビザか選択肢があるという点でしょう。留学生が日本で就職する場合は、留学ビザから就労ビザに絶対に切り替えなければなりません。選択肢がないからこそ迷う必要はありません。

さて、配偶者ビザへ切り替えるメリットデメリットについてこの記事では説明します。

配偶者ビザへ切り替えるメリット

先にいうと就労ビザより配偶者ビザのほうが色々と優遇されていますので、メリットが大きいです。ほとんどの人は切り替えたほうがいいと思います。具体的にどのような点がメリットか説明します。

就労制限一切なし

日本で働くためには就労ビザが必要ですが、配偶者ビザでも働くことが出来ます。更に就労制限が一切ないために日本人と同じように正社員でも働けますし、バイトでもパートでも、単純労働でも何でも構いません。更にフリーランスや起業という選択もできますので、自分のライフスタイルにあった選択ができます。

仕事を辞めても日本に居れる

配偶者ビザに切り替えておけば、仕事が嫌になって辞めたり、リストラにあったりしても日本に居続けることが可能です。

永住ビザや帰化申請の緩和

永住ビザを目標にしてる方も多いでしょう。就労ビザであれば10年間日本に居住し、5年以上の就労が必要です。しかし、配偶者ビザから永住ビザに切り替える場合は結婚生活を3年以上、日本に1年以上居住すれば要件を満たすことになります。

また帰化に関しては配偶者ビザで日本に在留し3年が経過すると帰化申請を行うことができます。

もちろん、他にも様々な要件がありますが、大幅に時間が短縮することができますので、大きなメリットではないでしょうか。

配偶者ビザへ切り替えるデメリット

実は配偶者ビザに切り替えるデメリットもあります。配偶者ビザをとって日本で暮らそうとしている方には頭にもないことだとは思いますが説明いたします。

離婚すると切り替えが必要

配偶者ビザは結婚していることが前提の在留資格ですので、離婚すると当然に在留活動が該当しません。そうなると就労ビザに戻すか定住ビザを取得するかの2つに1つになります。もちろん、永住ビザを取得しているのであれば何も心配はありません。

しかも、必ず変更申請が許可される訳ではありませんので、離婚して切り替えが不許可になった場合は帰国という選択をしなければならなくなります。

永住ビザ切り替え目前の場合

就労ビザをもって日本に居住し9年など経っていれば永住ビザの要件を満たす目前となります。そのような時に配偶者ビザに切り替えてしまうと1年の在留期間になりますのでデメリットを感じる方もいます。

高度専門職ビザを持っている

高度専門職ビザは配偶者ビザ並みにメリットが多い在留資格になります。このような場合も切り替えせずに高度専門職のままのほうがメリットが多い場合もあります。

在留状況が不良でないか

ほとんどの方は配偶者ビザに切り替えたほうがいいのが理解できたと思います。しかし、結婚したから配偶者ビザが必ず下りるかというと全く違います。今まで法律を遵守してきたか、在留資格に合った活動をしてきたか、そもそも結婚自体に信憑性があるのか、継続安定的に婚姻生活を営めるのかなど見られます。

在留状況が不良であった場合

在留状況が不良だからといって必ずしも不許可になるわけではありません。そのような時は反省文を作成し申請書と一緒に提出しましょう。もちろん、反省文を出しからといって必ずしも許可になる訳でもありません。

まとめ

この記事では就労ビザから配偶者ビザへの切り替えについて書いてみました。何度もいうように配偶者ビザに切り替えすることによるメリットは大きいです。就労ビザから配偶者ビザ、そして永住ビザと切り替える人は少なくありません。

また、配偶者ビザは慎重に審査されますので申請書や理由書などポイントを抑えて申請する必要があります。