日本人の配偶者等ビザとは

日本人と結婚した場合、その配偶者は日本人の配偶者等という在留資格を申請することが出来ます。等とついているように、日本人の配偶者のみではなく、日本人の子供として生まれた人、特別養子の人も含まれます。

家族滞在ビザとは違い、在留活動に制限がなく、就労制限もないため、自由に活動できるのも大きな利点です。しかし、日本人の配偶者と離婚したり死別したりした場合は、ビザの更新をすることが出来ません。

オンライン申請対応【福岡県・全国対応】

弊所はオンライン申請が可能な事務所のため、管轄関係なしにビザ申請ができるようになっております。近所に専門家がいない、結果を重視で考えている、何度も不許可になっているなどと悩みがある場合は弊所にお任せ下さい。

料金表

書類作成プラン100,000円
取次申請プラン150,000円
100,000円
不許可になった・違法なことを過去した+50,000円
オプション+50,000円

※通常は15万円かかるフルサポートプランを今だけ10万円で受任致します。独立して10年記念としておりますので。「10年記念見ました」とお問い合わせ時にお伝え下さい。

日本人の配偶者等ビザの取得要件

上記にも記載していますが、日本人の配偶者等ビザは「日本人の配偶者」「日本人の子」「日本人の特別養子」に分かれますので、それぞれの要件を見ていきましょう。

日本人の配偶者の要件

  • 日本人と実際に結婚していること
  • 生計が立てられること

日本人と結婚し生活が出来なければなりません。婚姻の実態がなければならないので、婚約や事実婚は認められません。もちろん、偽装結婚などもってのほかです。

生計が立てられることも重要な要素です。不動産を持っていたり貯金があったり、収入がどのくらいあるかなど証明する必要があります。

日本人の子の要件

  • 日本人の実子であること
  • 生計が立てられること

出生時に父母のどちらかが日本国籍であることが必要です。出生時に日本国籍を持っていればいいので、その後外国籍になっても問題ありません。逆に、出生後に父母のどちらかが帰化しても対象となりません。

また、年齢に制限はありません。

日本人の特別養子の要件

  • 日本人の特別養子であること
  • 扶養を受けて生活すること

日本では普通養子と特別養子がありますが、この特別養子ではなくてはいけません。特別養子とは、戸籍上も実親との親子関係を完全に切ることです。また、年齢制限も6歳未満と制限があります。そのため、扶養を受けて生活することが要件の一つになります。

日本人の配偶者等のビザ申請に必要な書類

必要書類も「日本人の配偶者」「日本人の子・特別養子」によって分けることができます。又、認定申請や変更申請などにより異なります。

在留資格認定証明書交付申請

(日本人の配偶者の場合)

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※  発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
 a   預貯金通帳の写し 適宜
 b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
 c   上記に準ずるもの 適宜

6 配偶者(日本人)の身元保証書(PDF) 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書(PDF) 1通
※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。

9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)2~3葉 

10 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通

(日本人の子・特別養子の場合)

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生届受理証明書
(2) 認知届受理証明書
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。

5 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生国の機関から発行された出生証明書
(2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)

6 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 特別養子縁組届出受理証明書
(2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書

7 日本での滞在費用を証明する資料
(1)  申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2)  その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
  a 預貯金通帳の写し 適宜
  b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
  c 上記に準ずるもの

8 身元保証書(PDF) 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。

9 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通

在留資格変更許可申請

(日本人の配偶者の場合)

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
   a  預貯金通帳の写し  適宜
   b  雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜
   c  上記に準ずるもの  適宜

6 配偶者(日本人)の方の身元保証書(PDF) 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。

7 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書(PDF) 1通
※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
各国語版はこちら

9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの・アプリ加工したものは不可。)2~3葉

10 パスポート 提示

11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

(日本人の子・特別養子の場合)

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 日本人の方(申請人の親または養親)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生届受理証明書
(2) 認知届受理証明書
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
※ 上記(2)については,日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。

5 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生国の機関から発行された出生証明書
(2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)

6 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 特別養子縁組届出受理証明書
(2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書

7 質問書(PDF)
※ 在留資格取得許可申請の場合のみ提出してください。

8 日本での滞在費用を証明する資料 
(1)  申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
 a  預貯金通帳の写し 適宜
 b  雇用予定証明書及び採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
 c 上記に準ずるもの 適宜

9 日本人の方(申請人の親または養親)の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

10 身元保証書(PDF) 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する日本人の方(申請人の親又は養親)等になっていただきます。

11 パスポート 提示

12 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

在留期間更新許可申請

(日本人の配偶者の場合)

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※  申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※  発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
   a  預貯金通帳の写し  適宜
   b  雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜
   c  上記に準ずるもの  適宜

5 配偶者(日本人)の方の身元保証書(PDF) 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。

6 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発効日から3か月以内のものを提出して下さい。

7 パスポート 提示

8 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

(日本人の子・特別養子の場合)

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 日本での滞在費用を証明する資料
(1)  申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2)  その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
  a 預貯金通帳の写し  適宜
  b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜
  c 上記に準ずるもの  適宜

4 日本人の方(申請人の親又は養親)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

5 身元保証書(PDF) 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する日本人の方(申請人の親又は養親)等になっていただきます。

6 パスポート 提示

7 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

配偶者ビザの在留期間について

「日本人等の配偶者ビザ」の有効期限は、5年、3年、1年、または6ヶ月となります。

このビザの期間は、提出された申請書に書かれた「予想滞在期間(初回認定時)」や「希望する在留期限(更新・変更申請時)」に基づきますが、それに加えて、配偶者のケースでは、結婚してからの期間や生活の安定性なども考慮されます。出入国在留管理局はこれら全ての要素を総合的に審査し、在留期間を決定します。したがって、申請者の希望する在留期間が必ずしも許可されるわけではない点に注意が必要です。

最長の「5年」在留期間は、自動的に全ての申請者が受けられるものではありません。長期間にわたり結婚生活を続け、日本で一緒に安定した生活を送っている配偶者が、ビザの更新申請を行うときに、この「5年」の許可が出やすい傾向が見受けられます。

反対に、最短の「6ヶ月」在留期間は、現在離婚調停中で、配偶者とは別居状態で生活している申請者がビザの更新を行うときに、「6ヶ月」の許可が出されることが一部で見られます。

なお、「5年」および「6ヶ月」の在留期間は、2012年7月の法律改正により新設された期間であることを補足します。

例えば、アメリカ出身のジョンさんは、日本人のマユミさんと結婚し、日本で共に暮らしています。ジョンさんは一緒に生活するために「配偶者ビザ」を申請しました。彼らはすでに数年間結婚生活を続けており、ジョンさんは安定した仕事を持っています。このような場合、ジョンさんは「5年」の在留許可が出る可能性が高いです。

一方、ブラジル出身のマリアさんは、日本人のヒロシさんと結婚していますが、現在は離婚調停中で、別居生活を送っています。マリアさんはビザの更新を申請する必要がありますが、離婚が決まった場合、ビザのステータスを変更する必要があります。そのため、彼女の在留期間の延長は「6ヶ月」が許可される可能性があります。

これらのシチュエーションは一般的な例であり、実際の審査結果は個々の状況に大きく依存します。日本のビザの申請や更新に関しては、具体的な状況に基づいたアドバイスを得るために、専門家の意見を求めることを強くお勧めします。

配偶者ビザ申請時の書類が英語の場合

基本的に外国の文書は日本語訳をつけなければなりませんが、英語の場合は必要ありません。ただし、たまに「訳をつけてください」と言われる場合もあるので、つけておくほうがいいかもしれません。

日本語訳は自分たちでしていいですので特段誰かに依頼する必要はないでしょう。

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

また、入管側は日本人の配偶者等ビザにおいて、偽装結婚をしていないかを主にチェックします。例えば、年齢差がものすごくあるとか、連絡のやりとりが少ないとか、付き合っている期間が短いとか様々なものが見られます。

交際して本当に結婚したということをしっかりと証明していく必要があります。

他にも、日本で生活していくことが出来ることも証明しなければなりません。夫婦双方が無職で貯金も不動産もない場合は、生活することができませんよね?なので、しっかり収入があり、貯金もありなど経済面もアピールする必要があります。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。

配偶者ビザ申請ならお任せ下さい

配偶者ビザを取得したいとお考えの方は是非弊所にお任せ下さい。見て分かって頂けるかと思いますが、どの書類が必要か、どのように書類を記入していくのかなど膨大に時間と労力が必要なのが分かるかと思います。

もしご自身達で申請して不許可となった場合は最悪今まで使った時間と労力が全て無駄になってしまいます。弊所では一度不許可になった案件でも承ることもありますので一度ご相談下さい。