配偶者ビザの在留期限が切れたらどうなる

配偶者ビザの在留期限が切れるとオーバーステイになり、違法状態で日本に滞在していることになります。基本的には入管に出頭することになりますが準備なしで入管に行くと大変なことになるは言うまでもありません。

また、「放置」「逃げる」このようなことするとますますヤバイ状況になります。オーバーステイしてしまった状況はタイムマシンがない状況ではどうしようもありませんので、一つ一つ問題を解決するしか方法はありません。

また、在留期限が切れてる場合は行政書士などの専門家に相談したほうがいいと思います。というのも対応をミスれば強制送還になりますので5年間日本に入国できなくなってしまいます。

では、その対処法を教えましょう。

配偶者ビザを切らした時の対処法

  • 短期滞在ビザからの変更(特別受理)
  • 特別受理が無理なら在留特別許可

以上の二点しか方法がありません、ただ、特別受理をしてもらうためにも誰でもかれでもしてもらえる訳がありません。いきなり入管に言って「特別受理でお願いします」などと言っても、強制送還されるのが目に見えています。

なので、冒頭でも書いている通り、「準備」をしっかりする必要があるのです。

どのような準備が必要か

必ず現況を整理する必要があります。

  • 期限が切れてどのくらい経ったか
  • 普通に更新してたら許可が出たのか
  • その他に問題はなかったのか
  • 何年の在留期間をもらっていたのか

上記の内容を整理して、対応方法を検討します。

特別受理のほうで準備を進めるのか、在留特別許可を狙って準備を進めるのか考えます。ただ、呑気に時間を過ごすことはできません。このような事態になったらスピード勝負なので、長くなれば長くなるほど状況は悪くなっていきます。

特別受理してもらう為の場合

一昔前はと在留期間が切れても特別受理をバンバンとできたようですが、現在は違います。特別な理由が存在しないとこの受理はしてもらえません。

  • 遅れた理由が仕方がないこと
  • 普通に更新したら許可がでること
  • オーバーステイが2ヶ月以内であること

遅れた理由が仕方がないこととは「入院していた」「災害などがおこった」などが該当し、他にも申請者の状況によっては認められる可能性があります。

特別受理される場合は下記のような流れになります。

  1. 書類を入管局に持っていく
  2. ビザ審査部門が事情を確認
  3. 審査部門が入国警備部門へ連絡(特別受理)
  4. 警備部門が退去強制手続きしない旨を審査部門へ連絡
  5. 短期滞在への在留資格変更許可申請の受付
  6. 短期滞在許可が出た後に配偶者ビザへの変更申請

当然ですが、最低限の更新許可の書類は準備しておかなければなりません。他にも遅れた理由や反省などを含めて書類を作成すると心証もよくなるでしょう。このへんの書類作成も重要になってきますので気を抜かずに作成してください。

特別受理は必ずされるわけではありません、どちらかいうとされない方向で進んでいく可能性も結構あります。もし、特別受理されなかった場合は下のような流れになります。

  1. ビザ申請の書類を入管局に持ち込む
  2. 審査官が書類と申請者から事情を確認
  3. 特別受理しない決定
  4. 警備部門に通報(オーバースティ)
  5. 退去強制の手続き

特別受理されなかった場合は、オーバーステイになりますから強制送還の準備に取り掛かられます。この退去強制の手続き中にできる申請が「在留特別許可」というものになります。

在留特別許可について

在留特別許可は最後の砦となるものです。もちろん、許可される可能性は低くなっていきます。通常のビザ申請より、膨大な資料と手間がかかりますので、ご自身でするのは難しいかもしれません。

いつ強制送還になるか分からない状況は、外国人側にとっても日本人側にとっても精神期に参ってしまいます。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。

オンライン申請対応【全国対応】

弊所はオンライン申請が可能な事務所のため、管轄関係なしにビザ申請ができるようになっております。近所に専門家がいない、結果を重視で考えている、何度も不許可になっているなどと悩みがある場合は弊所にお任せ下さい。

料金表

書類作成プラン100,000円
取次申請プラン150,000円
不許可になった・違法なことを過去した+50,000円
オプション+50,000円

オーバーステイの対応ならお任せ下さい

オーバーステイで非常に困っているとお悩みの方は是非弊所にお任せ下さい。見て分かって頂けるかと思いますが、どの書類が必要か、どのように書類を記入していくのかなど膨大に時間と労力が必要なのが分かるかと思います。

もしご自身達で申請して不許可となった場合は最悪今まで使った時間と労力が全て無駄になってしまいます。