オーバーステイの外国人と結婚して配偶者ビザは取れる?

結婚を考えている外国人の彼氏や彼女がオーバーステイだったということがありますが、その彼氏や彼女と結婚して一緒に暮らすこと配偶者ビザはとれるのでしょうか?方法は2つあります。

  1. 「在留特別許可」を取得し一緒に暮らす
  2. 一旦帰国してもらって呼び寄せる

以上の二点です。まず、どちらの申請も結婚をしているということが前提になりますので、これから結婚をするという方は対象外です。では、オーバーステイをしている外国人と結婚できるのか?という問題が出てきますが、オーバーステイしている外国人と結婚はできます。「好きな外国人と結婚をすること」と「好きな外国人と一緒に日本に住むこと」は全く違う話だというこをまず認識して下さい。

在留特別許可とは?

在留特別許可とは、法務大臣の自由裁量により許否されるものであり、違反の内容や外国人の在留状況、政策などで在留を特別に許可することです。どのようにしたら在留特別許可が出るのかというものは明確な基準はありませんが、「在留特別ガイドライン」というものが法務省が発表されています。それによると、プラスになる要因とマイナスになる要因は下記のようなことです。

【特に考慮するプラス要素】

(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること

(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父 から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養 育していること

(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退 去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること

(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている 教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該 実子を監護及び養育していること

(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこの ような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

【その他のプラス要素】

(1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官 署に出頭したこと

(2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚 姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当すること

(3)当該外国人が,別表第二(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は 父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること

(4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けて いる未成年・未婚の実子であること

(5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認めら れること

(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

【特に考慮するマイナス要素】

(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
<例>
・ 凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
・ 違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること

(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしているこ と
<例>
・ 不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪など により刑に処せられたことがあること
・ 不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
・ 自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序 を著しく乱す行為を行ったことがあること
・ 人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること

【その他のマイナス要素】

(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと

(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること

(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること

(4)その他在留状況に問題があること

<例>
・ 犯罪組織の構成員であること

これらの許否判断は、プラス要素が一つでもあるから必ずも許可になるという訳ではなく総合的に判断されます。例えば、オーバーステイが発覚したのが「警察逮捕」と「出頭申告」では入管の心証が全く違います。また、出頭申告であったとしても婚姻・同居の実態がないと不許可されることもあります。

国際結婚について

冒頭でも書いている通り在留特別許可にて配偶者ビザを取得するわけですので、結婚しておかなければ話になりません。オーバーステイ状態の結婚は、先に日本で結婚を済ませ、その後外国の駐日大使館などに報告的婚姻登録をします。

そこで気になるのが役所が入管や警察にチクらないか?ということです。オーバーステイ状態で結婚手続きをすると通報されるのではないかと思うかもしれませんが、チクられることは「ほとんど」ありません。ほとんどと言ったのは、ネット上では通報された例がたまにあるとの記載を見たからです。なので、結婚手続きをしたのであれば、すぐに入管へ出頭できるよう念のため準備しておく必要があります。

出頭申告の流れ

  1. 入国警備官の違反調査
  2. 収容令書による収容(仮放免の許可により収容されず手続きすることが可)
  3. 入国審査官の違反調査
  4. 特別審理官の口頭審理
  5. 法務大臣の裁決
  6. 在留特別許可又は退去強制令書発付・送還

以上になります。

弊所の依頼料

着手金150,000円
報酬金150,000円

まとめ

今回はオーバーステイしている外国人配偶者のビザ取得方法について書いてみました。基本的に「正直者」を好みますので、在留特別許可の時に嘘などは絶対につかないようしてください。

出頭申告をし、仮放免の許可を得ることが出来れば収容されることもありません。

もし在留特別許可の検討をされているのであれば弊所にご相談下さい。