配偶者ビザで就労できる?

まず、結論から申し上げると配偶者ビザがあれば就労に関する制限が一切ありません。どんな業種であろうと何時間働こうと就労することができます。

それを逆手にとり悪徳ブローカーなどが偽装結婚をし、風俗業で働くという形態が出てきてしまうのも事実です。なので、配偶者ビザは偽装結婚ではないかどうかというのを厳しく見られる要因のひとつなのです。

また、会社などを経営することもできます。配偶者ビザを取れば就労に関しては無制限(当然法律に違反していないこと)に出来ますので自由に日本で働くことができます。

配偶者ビザで就労するメリット

通常の就労ビザですと多くのハードルを超えて、就労ビザの取得ができます。更に、転職などすれば就労資格証明書交付申請や更新時に厳しくみられるなど、在留資格を継続させるのも大変です。

では、配偶者ビザならどうなのでしょうか?

学歴や実績がなくても問題ない

就労ビザでは、学歴や就職先の関連性や実務経験10年以上必要だったりと何かとハードルが多いのです。しかし、配偶者ビザだとそれらが一切必要なく日本人と同じように就労することができます。

社員でなくても就労できる

就労ビザも必ず正社員でなければいけないというルールはありませんが、安定した契約形態である必要があります。

配偶者ビザは不安定な派遣でもパートでも関係なく就労することができます。お子さんがいらっしゃる場合などは様々な選択ができるのは大きなメリットでしょう。

就労制限・時間制限が一切なし

冒頭でも書いている通り、どんな職種でも就労することができます。就労ビザは単純労働は一切認められません。コンビニのレジ打ちや飲食店のホールスタッフなど、どんな仕事でもすることができます。

また、資格外活動許可のように週28時間の制限がありませんので、日本人と同じように働くことも可能です。

会社経営・フリーランスとしても働ける

就労制限がありませんので、フリーランスなどとしても自由に働くことができます。就労ビザでいうと経営ビザというものになりますが、配偶者ビザでも会社経営やフリーランスとしても働けます。

経営ビザですと500万円以上の資本金や二人以上雇用するなど開業資金が必要です。しかし、配偶者ビザであればそのような制限がありませんので開業資金を抑えてフリーランスとして独立することも可能です。

就労しないことも可能

配偶者ビザですので当然に就労せずに専業主婦として就労しない選択もできます。就労ビザを持っている外国人配偶者が仕事を辞めたり会社が倒産してしまうと日本に滞在することはできません。しかし、配偶者ビザで就労をし仕事を辞めたり会社が倒産してしまっても日本に滞在することができます。

最近はコロナウイルスなどの影響であまり景気がよくなく、就労ビザを持っている外国人の方は不安定な立場かもしれません。配偶者ビザで働く事と、就労ビザで働くことの違いを理解する必要があります。

まとめ

配偶者ビザを取得すれば就労に関しては無敵と思っていいです。非常に多くのメリットがありますので、日本人と結婚したら配偶者ビザに切り替えたほうがいいでしょう。

ただ、結婚したら配偶者ビザが必ず取れるという訳ではありませんので、専門家に相談したほうがいいかもしれません。その際は是非弊所にご相談下さい。