配偶者ビザの申請理由書の重要性

申請理由書とは二人の出会いから結婚に至るまで、そして今後どのように結婚生活を営むのかという事を記載した文書になります。必要書類には明確に書いていませんが、質問書という文書の中に結婚に至った経緯を書く欄のことです。大抵の場合は、記入欄が少ないので別紙として「理由書」を作成することになります。

たまに、多く書けばいいと思っている方がいらっしゃいますが、A4サイズ1枚から2枚程度にまとめるべきです。だらだらと書くべきではなく、要点(審査対象になるポイント)を書き審査官にアピールするのです。あくまでも、配偶者ビザの許可を得るために書くのですから、小説のような文章は必要ありません。

配偶者ビザ申請をするときには多くの書類を提出しますが、この理由書は非常に重要な書類の一つになりますので、この部分だけでも専門の行政書士に依頼することをおすすめ致します。

申請理由書の書き方

まず、申請理由書は日本人配偶者が書くのが原則ですので、日本人配偶者目線で書いていきます。ポイントは真実の結婚である(偽装結婚ではない)ことのアピールと、婚姻生活を安定的かつ継続的に営めることをアピールする必要性があります。

では早速、申請理由書に何を記載していくべきなのかを説明していきます。

交際の経緯について

まず、知り合ってから交際に到るまでの経緯を説明していきます。「いつ」「どこで」「どのように」して知り合ったのかを書きましょう。この際に気をつけるのはブローカーが存在しないことです。いちいち理由書に「ちなみにブローカーはいません。」など書くと、かえって怪しいので書く必要はありませんが、交際に至るまでの経緯を具体的に書けば必然的に怪しくなくなるはずです。また、「いつ」というのも非常に大事な要素になりますので何年何月頃にと時系列に説明するといいでしょう。

また、最近では出会い系サイトのようなネットで知り合うことも少なくありません。そのような場合は「運営サイト名」「登録情報」「連絡記録」を疎明資料として準備し、正直に説明するようにしましょう。

結婚に至るまでの経緯

交際に至るまでの経緯の次に書くのは、結婚に至るまでの経緯です。これも同様に「いつ」「どこで」「どのように」プロポーズしたのかを書くといいでしょう。プロポーズを決意した理由やサブエピソードのようなものを書くとより信憑性が増します。また、プロポーズをしなかった場合でも、いつごろ意識し始めのかなどを書くといいです。

また、両親への挨拶をいつ頃にしたのか、ご兄弟への挨拶、結婚式はどこでどのようにして上げたのかなどの事も書きましょう。

次に実際に婚姻手続きをした時期なども書いていきます。海外で先に結婚をしたのか、日本で先に結婚したのかなどを書き、何年何月頃にどこの役所に婚姻届を出したのかなども詳細に記載しましょう。

外国人配偶者とのコミニケーション方法

外国人配偶者と結婚している訳ですのでコミニケーションをとれていなければおかしいはずです。外国人が日本語を話せる場合はどこでどのようにして日本語を学んだのか。日本語検定を持っているのかなど詳細に書きましょう。

また、互いに英語などで意思の疎通をはかっている場合も、上記と同様にいつ学んだのかなどを書く必要があります。

結婚後の生活について

ここでは、婚姻生活の安定性・継続性をアピールするポイントになります。配偶者ビザ申請には身元保証人に配偶者がなりますが、その配偶者の職業や収入その他資産についてなどアピールします。当然これらの疎明資料が必要になりますので、不動産を持っている場合は登記簿などを準備しましょう。

また、追加で身元保証人を立てる場合も同様です。

申請人(外国人配偶者)の就労

外国人配偶者が就職する意志がある場合は、その旨の記載をしましょう。また、既に就職が決まっている場合はその旨の記載をしましょう。

専業主婦の予定であれば記載不要です。

その他記載事項

その他には子どもの有無ですとか、子どもの学校のこととか記載するといいでしょう。もし、出産時期が近づいていて早期に許可が欲しい場合は、早期交付してほしいと書くのも方法です。

申請理由書の注意点

さて、上記に色々と記載内容を書いていきましたが、記載内容に沿った疎明資料を出す必要があります。例えば、「○○商社に就職しており年収700万円あり、不動産を所有しておりますので家賃の必要性がありません。なので、夫婦二人で生活する上で余裕を持って安定した生活を送れます」このような一文を書いたとしましょう。

そうすれば、「在職証明書(○○商社で働いている疎明)」「課税証明書(年収700万円ある疎明)」「不動産登記簿(自宅を所有している疎明)」が必要になることが分かると思います。このようにして、一つ一つ何が必要なのかを検討しなければなりません。

誤字脱字は影響するのか

原則的に影響はしません。内容が分かれば問題ありません。ただ、誤解を招くような文章は辞めるようにしましょう。

不倫後に結婚した場合

不倫はいけないことですが、そのようなお説教をするつもりはありません。交際期間と前婚が重なっていたことを正直に書きましょう。また、申請理由書にアピールする点は「婚姻関係が破綻した後に交際期間が始まった」ということです。

別居期間がある場合

別居の事実がある場合は申請理由書に時期や原因を書きましょう。また、別居を解消した理由も合理的に記載して下さい。

申請理由書の作成を行政書士に依頼すべきか

配偶者ビザ申請を必ず行政書士や弁護士に依頼しなければならないという法律はないので、ご自身で申請しても問題ありません。上記に書いている申請理由書に書く内容は基本的なものになりますので、後はご夫婦に沿った内容を追加で加えれば問題ないでしょう。

弊所では、最も重要だと言われている申請理由書の作成のみの依頼も承っています。メリットは申請全てに対応する訳ではないので安価に依頼ができるということです。

理由書作成のみ料金55,000円(税込)

まとめ

この記事では申請理由書の書き方を詳細に書いてみました。外国人の方と一緒に日本で住むには配偶者ビザの取得が最もハードルが高いといえます。しっかりと準備をして、日本で幸せに暮らせるよう「申請理由書」でしっかりと説明する必要があるのです。