結論を先に書くと可能です。ただ、現在ある在留資格が何なのかというのはその外国人個々で違う為に条件により副業が不可能な場合もあります。外国人の方でいっぱい働いていっぱい稼ぎたいという方が最近は増えているように感じ、このように副業してもいいのかという問い合わせが増えてきています。そのような方達を見ると私もいっぱい働かなければと思いますので、いい刺激がもらえます。ここではどのような場合は副業可能なのかということを見ていきましょう。
外国人が副業する注意点
在留資格内の副業
これであれば何も問題がありません。例えば通訳の在留資格を持っている場合に通訳の副業をするとなれば新しい資格が必要とかそういったことはありません。ただ、雇用主の理解は必要なのでその点は注意しましょう。例えば、副業禁止などの雇用契約の場合は雇用主との話し合いが必要でしょう。
在留資格外の副業
この場合は、資格外活動の申請が必要です。ただし、原則として留学とは違い単純労働が認められていません。通訳の在留資格を持っている人がファミレスのウェイトレスのようなバイトはできないということです。もちろん、単純労働じゃないとしても、主な資格を邪魔するような活動もできません。また、申請の際は学歴や実務経験等も関係しますので、気軽に資格外活動の申請とはいかないものです。
実際の例
とある外国人が留学生の在留資格を持っており、資格外活動としてコンビニでバイトをしていたとします。その留学生が無事就職が決まり、コンビニのバイトは辞め学校を卒業したとします。無事、就労ビザがおり日本で不自由なく生活をしていた元留学生。あるとき、元バイト先だったコンビニの店長から急にバイトが何人も辞めて人手が足りなくなったから少しの期間でいいからバイトで入ってくれんか?となったとします。この時、この元留学生はどのような手続きをとればいいかという例です。
もう、分かりますよね。単純労働なので働けないというのが答えです。
専門家に相談すること
範囲外の就労活動をした場合は不法就労などになり強制退去の対象となる場合もあります。悪意などは関係ありませんので知らなったとの言い訳は通じません。仮にそこまで重い罰にならないとしても更新時に期間の短縮の対象になるかもしれません。一つもメリットがありませんので資格外の場合はしっかり申請するようにしましょう。