就労ビザ更新が不許可になった場合

就労ビザの更新で不許可になってしまった慌てていませんか?就労ビザには在留期間が定められておりそれまでに「在留期間更新許可申請」を行い許可が下りなければ引き続き日本に在留することはできません。

さて、この記事にはタイトルにもあるように「更新」の申請で不許可になった場合どうしたらよいかということを書いていきます。

就労ビザ更新で不許可になるワケ

就労ビザ更新で不許可になる理由で多いのは以下の二つです。

  1. 素行不良
  2. 在留資格外の業務活動をしていた

素行不良とは犯罪などを犯す場合にあたり法令違反として申請が不許可になるということです。

もう一つが在留資格外の活動をしていたケースです。これも在留資格認定申請や変更申請時は「〇〇の外国と業務取引をするために、申請人の能力が必要」との内容で申請したのにもかかわらず、ふたを開けてみれば、全く外国との取引などせず、倉庫で単純業務をしていた等があてはまります。確かに申請時には本当にその予定だったかもしれませんが、何かしら取引のトラブル等でなくなってしまったらやっぱりその外国人は働けないわけです。

他にも入管法などで定められている届け出義務などが当てはまりますので、広く一言でいえば「法令順守」するという当たり前のことをしてれば更新はそんなに難しくないでしょう。

不許可になった場合の再申請

在留期間内中であれば当然に再申請を行うことが可能です。しかし、一度不許可になってしまうと厳しい目で見られてしまいます。

また、不許可理由の検討をしたうえで再申請しなければまた不許可になり意味がありません。3か月前から更新申請はできますので早めに準備しておくことが大切です。

不許可になった場合の対処法

上にも書いていますが、まずは不許可になった場合の理由を検討することです。もしかしたら書類が足りていないということだけかもしれません。とにかく、何が原因で不許可になったかを確実に判明しリカバリしなければなりません。担当官に聞いても全ての理由を教えてくれたとは限りません。例えば、一つの不許可理由を聞かされて再申請したとしてもまた不許可になる場合もあります。それは二つ三つと不許可理由があり全てリカバリできていないから不許可になるのです。

更新申請であっても不許可が出てしまうことはありますので専門知識を有する行政書士などに依頼する方が間違いないでしょう。

福岡県の就労ビザ期間更新はお任せください

今回は、「就労ビザが更新できない」ということについて詳しくご案内しました。不許可になった場合は不許可理由を明確にしてリカバリすることが重要なことが分かったと思います。

就労ビザは意外と不許可になっている方が多いので法令知識をぜひ入れておいてください。

また依頼して頂ければ弊所の行政書士が責任をもって手続きをしますのでお気軽にご相談ください。