技術・人文知識・国際業務ビザとは

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本国内の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものです。

つまり、一般的な就労ビザと言われるものはこの在留資格に該当します。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。

入管法別表第1の2の表

「人文知識・国際業務」と「技術」は平成26年入管法改正により「技術・人文知識・国際業務」となりました。これにより技術者が国際業務に携わる仕事をする場合でも在留資格の変更が不要になったというメリットがあります。

もう少し具体的に書くと「プログラマーなどIT関連の技術者」が「通訳」の仕事に転職しても在留資格の変更がいらないということです。

料金表

取次申請プラン100,000円
不許可になった・違法なことを過去した+50,000円
オプション+50,000円

※セット割などありますので正規な見積もりが必要な場合はお問い合わせ下さい。

オンライン申請対応【福岡県・全国も対応可】

弊所はオンライン申請が可能な事務所のため、管轄関係なしにビザ申請ができるようになっております。近所に専門家がいない、結果を重視で考えている、何度も不許可になっているなどと悩みがある場合は弊所にお任せ下さい。

技術・人文知識・国際業務ビザに該当する範囲

「技術・人文知識・国際業務」と一つの在留資格が三つのカテゴリに分けられているというのは其々意味があります。下記に説明いたします。

技術カテゴリの範囲

数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸科学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学が該当します。

具体的には、SE、プログラマー、建設機械等の設計や開発などの技術系の専門職になります。

人文知識カテゴリの範囲

語学、文学、哲学、教育学、体育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経営統計学が該当します。

引用の入管法別表第1の2の表に書いている、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」がこの人文知識に当てはまり、具体的には企画、営業、経理などの事務職になります。パラリーガルが分かりやすい例です。

国際業務カテゴリの範囲

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務が該当します。

引用の入管法別表第1の2の表に書いている、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」がこの国際業務に当てはまります。具体的には、英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳、デザイナーなどになります。

技術・人文知識・国際業務ビザの取得要件

同じビザですが、要件が異なりますので注意しましょう。

技術・人文知識の要件

次のいずれかに該当すること。

①当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

②当該技術又は知識に関連する科目をせんこうして 日本の専修学校の専門課程を修了したこと。

③十年以上の実務経験を有すること。(在学期間も含む)

国際業務の要件

次のいずれにも該当すること。

①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

②従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業したものが翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はその限りではない。

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類

技術・人文知識・国際業務ビザも企業内転勤ビザと同様に 独立行政法人なのか源泉徴収税額が1000万円以上あるのかなどで変わってきます。また、認定申請や変更申請などで異なります。。

在留資格認定証明書交付申請

  カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
次のいずれかに該当する機関
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等
次のいずれかに該当する機関
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人
提出資料 【共通】
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
 カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
          主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
                     高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノ
                     ベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
                     上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)

 カテゴリー2:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
                    在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用
                    申出に係る承認のお知らせメール等)

 カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
 
カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。
 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

 

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

 

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
 
( 1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
 
( 2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
 

ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通

 

イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

 

ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※【共通】5の資料を提出している場合は不要

エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

 登記事項証明書 1通

10

 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

 

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

 

 

11  直近の年度の決算文書の写し 1通
11  直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
12  前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
 

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

 

(2)上記(1)を除く機関の場合

ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ 次のいずれかの資料

(ア )直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ )納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

在留資格変更許可申請

  カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
次のいずれかに該当する機関
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等
次のいずれかに該当する機関
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人
提出資料 【共通】
1 在留資格変更許可申請書 1通
 
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 パスポート及び在留カード 提示

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
 カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
                  主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
                  高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノ
                  ベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
                 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)

 カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
                    在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

 カテゴリー3:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

 
カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

 

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

 

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通


 
申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
 
( 1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
( 2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
 

ア大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通

 

イ在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

 

ウIT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通

※【共通】5の資料を提出している場合は不要

エ外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通



10
登記事項証明書

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 
 

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

 

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

 

 

11 直近の年度の決算文書の写し 1通
11 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
12 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
 

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

 

(2)上記(1)を除く機関の場合

ア給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

在留期間更新許可申請

  カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
次のいずれかに該当する機関
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等
次のいずれかに該当する機関
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人
提出書類 【共通】

1  在留期間更新許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3  パスポート及び在留カード 提示

4  上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
 カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
          主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
                     高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノ
                     ベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
                     上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)

 カテゴリー2: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
                     在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用
                     申出に係る承認のお知らせメール等)

 カテゴリー3: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
 
5 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通                   

 
カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 6 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

許可・不許可の具体的例

ここでは、技術・人文知識・国際業務の許可不許可の具体例を書いていこうと思います。ある程度参考になりますので目を通してみてください。

許可がとれた例

【大卒・工学部】

電機製品の製造を業務内容とする企業において、技術開発業務に従事。

【専門卒・電気工事科】

TV・光ファイバー通信・コンピューターLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を 業務内容とする企業において、工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督等に従事。

【専門卒・美容科】

化粧品販売会社において、ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商 品開発、マーケティング業務に従事。

【専門卒・国際ビジネス科】

商社の海外事業部において、商談の通訳及び契約資料の翻訳業務に従事。

※専門学校にて、貿易論、マーティング等の経営学に係る科目を中心に履修。 ・ビジネス通訳実務、ビジネス翻訳実務、通訳技巧などの翻訳・ 通訳に特化した科目を専門科目において履修。

【専門卒・翻訳・通訳学科】

出版社において出版物の翻訳業務に従事。

不許可になった例

【大卒・工学部】

申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であるとは認められない。

日本人と同等以上の額の給与にする必要がある例です。

【大卒・商学部】

申請人が「留学」の在留資格で在留中に1年以上継続して月200時間 以上アルバイトとして稼働していたことが明らかとなった。 資格外活動許可の範囲(週28時間以内)を大きく超えて稼働していた ことから、その在留状況(過去)が良好であるとは認められない。

在留期間中に違法なことをしていると変更や更新ができなくなる典型的な例です。

【専門卒・日中通訳翻訳学科】

申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であるとは認められない。

これも、 日本人と同等以上の額の給与にする必要がある例です。

【専門卒・国際情報ビジネス科】

中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業において、電子製品のチェックと修理に関する業務に従事する予定だったが、具体的な職務内容は、パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、 ハードウェアの部品交換等であり、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められない。

関連性がないので不許可になった例です。

【専門卒・声優学科】

外国人客が多く訪れるホテルにおいて、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するのは、履修内容と職務内容との間に関連性が認められない。

声優学科を卒業した専門卒の外国人が、翻訳通訳にはなれません。唯一なれるのは声優と考えられます。

許可を取る為のポイント

上記の許可・不許可の例を見るとある程度のポイントが見えてきたと思います。大きく分けてポイントが5つあります。

1つ目は履修内容と職務内容の関連性です。大学や専門学校で専攻した科目と職務内容が関連していることが重要です。

2つ目は職務内容の専門性です。例えば、大学を卒業した人物がホテル宿泊客の荷物を運んだり、客室の清掃業務であれば専門性があるとみなされません。

3つ目は同じ業務であれば日本人の給料と比べ同額以上であることです。数万円でも少なければ不許可とされることが多いですので、必ず同額以上でなければなりません。

4つ目は雇用の必要性です。外国人を雇う必要があるという合理的な理由がなければなりません。例えば、許可を取るポイント1~3を満たしており、中国語の通訳が出来たとしても、採用企業のお客さんに中国の通訳をする必要がない場合は不許可となります。要するに、業務量が十分にあるかどうかということです。

5つ目は在留中の素行です。留学生が資格外活動許可の範囲を超えてバイトをしていたりすると不許可になります。

このように技術・人文知識・国際業務のビザはメジャーではありますが、とても奥深いものになっています。また、冒頭にも引用していますが、以下の引用文が非常に重要になってきます。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。

入管法別表第1の2の表

本邦の公私の機関とは

本邦の公私の機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人、法人、任意団体が含まれます。法人格がない個人事業主であっても(外国人が在留活動を行う事ができるに足る施設が必要)該当します。しかし、個人事業主であれば法人とは違い、安定性や継続性を証明するのが難しいでしょう。

人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務とは

人文科学の分野に属する技術もしくは知識がどの程度なのかという問題ですが、基本的にはさほどハードルが高いわけではありません。世界中で数人しか出来る人がいないのようなものではなく、単純就労ではないということが重要になります。ただ、単純就労の定義が曖昧なので、例えば清掃に関しても人によっては非常に技術がいるものだと認識している人もいるかもしれません。確かに、一言清掃といえど様々な薬品を使ったり技術が必要なのかもしれませんが入管はそのような判断はしません。

また、それなりの知識やスキルをどのようにして身につけたかということを具体的に立証する事が重要です。

この活動において、「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する事となります」と入国管理局は言っています。例えば、会社によっては出社して掃除するルールになっているところもあるでしょう。では、これが在留資格外の活動と直ちになるかと言えばそうではないということです。1日8時間労働のうち最初の10分20分程度でそれが在留資格外の活動とみなされるのは酷ですよね。

これに似た例で、最初の2か月間は座学を中心とした研修で接客研修を受けた後、外国語を用いたフロント業務、外国人観光客からの要望対応に従事するといったもので、これは許可が出ました。このように、専門的な知識が必要ではない研修であっても、限定的に行われる場合は問題ないとされることが多いです。

外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務とは

これも、人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務と同じように、基本的にハードルが高いものではありません。外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を指します。これを聞いてもピンとこないかもしれませんが、デザイナーが当てはまりますね。

海外で実務経験としてデザイナーで働いていれば、一定の要件のもと、許可がおりるでしょう。それよりも、外国人特有の文化により日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務である事や申請人がその感受性等を持っていることを証明する事に力を入れましょう。

契約に基づいてとは

雇用契約以外にも、委任、委託、派遣でも契約に該当します。ただし、特定の機関との継続的契約によらなければならず、そうでないのであれば技術・人文知識・国際業務ビザではなく、経営・管理ビザを検討するべきでしょう。

また、活動の安定性の観点から雇用契約とそれ以外の契約を比べた時、それ以外の契約は許可がおりる可能性が低くなります。

委託契約等の場合は、一つの企業ではなく複数の企業と契約する事も考えられます。その場合は一番金額が高い企業が窓口となり申請する事になるでしょう。業務委託の報酬は最低でも年間300万円以上必要と言われ、委託期間に関してもなるべく長期間が望ましいです。

派遣の場合は、派遣元ではなく派遣先の業務が在留資格に該当しているかどうかを見なければなりません。これも当然複数の派遣元と契約し、複数の派遣先に派遣されることも問題とはされません。しかしながら、その派遣先での業務は全て在留資格内の業務でなければなりません。

機関の事業の適正性、安定性、継続性について

適正性というのは外国人を雇い入れる機関が法令に従っているかどうかということです。例えば、派遣で外国人と契約する際に、その派遣会社は労働者派遣法に基づき許認可を受けていなければなりません。このように、許認可が必要な事業で許認可をとっていないのは話にならず、許認可をとっているのであればそれを立証する必要があります。

安定性及び継続性とは、設立年度や売り上げ、従業員数などから判断されます。なぜなら、在留期間は1年や3年といった長期間にわたるものですので、許可取得以降も継続的に運営されることが前提となっているからです。逆に、ここ数年赤字ばっかり、人員整理も必要、自転車操業のような企業が外国人を雇用したとしても、いつ倒産するか分からないという事情のもと在留資格の許可を出すわけにはいかないのです。

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

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    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請ならお任せ下さい

技術・人文知識・国際業務ビザを取得したいとお考えの方は是非弊所にお任せ下さい。見て分かって頂けるかと思いますが、どの書類が必要か、どのように書類を記入していくのかなど膨大に時間と労力が必要なのが分かるかと思います。

もしご自身達で申請して不許可となった場合は最悪今まで使った時間と労力が全て無駄になってしまいます。弊所では一度不許可になった案件でも承ることもありますので一度ご相談下さい。