留学ビザとは

留学ビザとは、日本の大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校等一定の教育機関で学ぶ留学生を受け入れるために設けられた在留資格です。

留学ビザの取得要件

  • 申請人が次のいずれかに該当していること。
    ①本邦の大学、これに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関、高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
    ②日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
    ③日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程、一般課程又は各種学校、これに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
  • 申請人が、その日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。(ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合はこの限りではない。)
  • 申請人が、次のいずれかに該当していること。
    ①聴講による教育を受ける研究生・聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学専攻に基づいて入学の許可を受け、かつ当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講すること。
    ② 高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。(ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は除く。)
    ③専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、次のいずれにも該当していること。
    1.申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関で、法務大臣が告示を持って定めるものにおいて6ヵ月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者であること。
    2.当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
  • 専修学校の専門課程において日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。
  • 外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

留学ビザ申請に必要な書類

留学ビザ申請時に必要な書類は、認定申請や変更申請などにより変わってきます。

在留資格認定証明書交付申請

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 その他
※申請人が教育を受けようとする機関(受入れ機関)に応じて、提出していただく書類が異なりますので、同機関にご相談下さい。
※令和4年7月以降に入学を予定する申請については、以下を御参照ください。 申請に当たっての留意事項(PDF)別表(PDF)
経費支弁書(PDF)
(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校
  ア 適正校である旨の通知を受けた機関(PDF)
  イ 適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF)
(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)
  ア 適正校である旨の通知を受けた機関(PDF)
  イ 適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF)
(3)日本語教育機関、準備教育機関
  ア 適正校である旨の通知を受けた機関(PDF)
  イ 適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF)
(4)高等学校、中学校、小学校(PDF)

在留資格変更許可申請

1 在留資格変更許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
4 その他

※申請人が教育を受けようとする機関(受け入れ機関)に応じて、提出していただく書類が異なりますので、同機関にご相談下さい。
※令和4年4月以降の申請については以下を御参照ください。
 申請に当たっての留意事項(PDF)
 別表(PDF)
 経費支弁書(PDF)
(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校
  ア 適正校である旨の通知を受けた機関(PDF)
  イ 適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF)
(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)
  ア 適正校である旨の通知を受けた機関(PDF)
  イ 適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF)
(3)日本語教育機関、準備教育機関
  ア 適正校である旨の通知を受けた機関(PDF)
  イ 適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF)
(4)高等学校、中学校、小学校(PDF)

在留期間更新許可申請

1 在留期間更新許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

4 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明
(1)大学の学部生、大学院生、短期大学生、準備教育機関生、高等専門学校生等の場合
   在学証明書(在学期間の明記されたもの)、成績証明書 1通
(2)大学の別科生、専修学校の専門課程生の場合
   出席・成績証明書 1通
(3)研究生
  a 在学証明書(在学期間の明記されたもの)、成績証明書 1通
  b 大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書 1通
(4)聴講生
  a 在学証明書(在学期間の明記されたもの)、成績証明書 1通
  b 大学の学部等の機関が発行した聴講科目及び時間数を記載した履修届出写し等の証明書 1通
(5)高等学校生、専修学校生(高等課程又は一般課程)等の場合
   在学証明書(在学期間の明記されたもの)、出席証明書及び成績証明書 1通
(6)中学生、小学生等の場合
   在学証明書(在学期間の明記されたもの)、出席証明書 1通

5 申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料(中学生、小学生等の場合) 1通

6 申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書 適宜

7 その他(令和4年4月以降)
 申請人が教育を受けようとする機関(受入れ機関)に応じて、提出していただく書類が異なります。
申請に当たっての留意事項(PDF)
別表(PDF)
滞在費支弁に関する申告書(PDF)
(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校
  ア 適正校である旨の通知を受けた機関(PDF)
  イ 適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF)
(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)
  ア 適正校である旨の通知を受けた機関(PDF)
  イ 適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF)
(3)日本語教育機関、準備教育機関
  ア 適正校である旨の通知を受けた機関(PDF)
  イ 適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF)
(4)高等学校、中学校、小学校(PDF)

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

教育を受ける活動に該当するためには、学校に在籍するだけでなく、勉学の意思と能力があると証明しないといけません。上記の要件を十分に立証し在留資格は取れませんので、しっかりと証明する必要があります。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所にご依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。