研修ビザとは

本邦の公私の機関に受け入れられて技術,技能又は知識を修得する活動(在留資格「技能実習」及び「留学」に係る活動は除く。)を言います。

発展途上国の方を受け入れて、技術や知識を修得してもらい、母国の発展に寄与するといった国際貢献として推進しているビザです。

研修ビザは就労ビザではありませんので、雇用契約などは結びませんし、報酬も発生しません。

研修ビザの取得要件

一 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。

二 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。

三 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。

四 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。

五 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修(商品の生産をする業務に係るものにあっては、生産機器の操作に係る実習(商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除く。)を含む。)をいう。第八号において同じ。)が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。

イ 申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合

ロ 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合

ハ 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合

ニ 申請人が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合

ホ 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合

ヘ イからニに掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人若しくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。

(1)研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関(以下この号及び次号において「あっせん機関」という。)が宿泊施設を確保していることを含む。)。

(2)研修生用の研修施設を確保していること。

(3)申請人の生活の指導を担当する職員を置いていること。

(4)申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。

(5)研修施設について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。

ト 申請人が外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる機関の常勤の職員である場合で受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当するとき。

チ 申請人が外国の国又は地方公共団体の指名に基づき、我が国の国の援助及び指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。

(1)申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること。

(2)受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当すること。

六 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。

七 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から一年以上保存することとされていること。

八 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の四分の三以下であるとき又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の五分の四以下であるときは、この限りでない。

イ 申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を四月以上行うことが予定されている場合

ロ 申請人が、過去六月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの(受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに限る。)を受けた場合

以上が省令で定められており、要件になります。

実務研修には要注意

冒頭にも書いている通り、研修ビザは技術を修得するものです。技術を見学し(現場見学や座学の研修など)研修するのであれば問題ありませんが、実務をさせると気をつけなければなりません。

取得要件に書いていますが、研修全体の3分の2以下にすることが定められています。4分の3になると一定の要件が必要ですので絶対に注意しましょう。

研修ビザ申請に必要な書類

研修ビザ申請は、認定申請や期間更新申請により必要書類が異なります。

在留資格認定証明書交付申請

1在留資格認定証明書交付申請書 1通
  ※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。

2写真(縦4cm×横3cm)   1葉
  ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3返信用封筒  1通

4 研修の内容,必要性,実施場所,期間及び待遇を明らかにする次の文書
(1)招へい理由書(修得する技能等,招へいの経緯,研修の必要性等について記載した文書,書式自由)   1通
(2)研修実施予定表(別記様式)[PDF]  1通
(3)研修生処遇概要書(参考書式)[PDF]  1通
(4)本邦外で研修を実施した場合は,当該研修に関する次の資料
  ア 本邦において実施する研修との関係を立証する資料   1通
  イ 機関の名称,所在地,研修施設等本邦外で事前に研修を実施した機関の概要を明らかにする資料   1通
  ウ 研修内容,研修時間,研修期間,研修指導員等実施した研修の内容を明らかにする資料   1通
  ※当該研修は,入国予定日前6か月以内に1か月以上の期間を有し,かつ,160時間以上実施された非実務研修が該当します。

5 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書
1)研修生派遣状(本国の所属機関が作成した,帰国後の申請人の地位,職種に関する記載があるもの,書式自由)  1通
(2)復職予定証明書(本国の所属機関が作成した,申請人の現在の地位,職種に関する記載があり,帰国後に復職する予定であることについての証明書,書式自由)   1通

6  申請人の職歴を証する文書
 
・  履歴書(職務経歴を含む,書式自由)   1通

7 研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書    
 
・ 研修指導員履歴書(職務経歴を含む,書式自由)   1通
  ※ 研修指導員とは,申請人を受け入れる本邦の公私の機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものをいいます。

8 送出し機関(準備機関)の概要を明らかにする次の資料
(1)準備機関概要書(別記様式)[PDF]   1通
(2)送出し機関(準備機関)の案内書又は会社を登記・登録していることを証する公的な資料   1通
 ※ 最新の内容(登記事項)が反映されたもの
 ※ 送出し機関(準備機関)とは,申請人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいいます。

9  受入れ機関の登記事項証明書,損益計算書の写し
1)受入れ機関概要書(受入れ機関の状況,研修事業の実績等について記載した文書,参考書式[PDF])   1通
(2)登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又は受入れ機関の概要が分かるパンフレット等   1通
(3)損益計算書,貸借対照表等   適宜
  ※登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。

10  あっせん機関がある場合は,その概要を明らかにする次の資料
(1)あっせん機関概要書(あっせん機関の状況,研修あっせん事業の実績等について記載した文書,参考書式[PDF])   1通
(2)登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又はあっせん機関の概要が分かるパンフレット等   1通
(3)損益計算書,貸借対照表等   適宜

在留期間更新許可申請

1 在留期間更新許可申請書 1通 
  ※ 地方出入国在留管理官署においても,用紙を用意しています。

2 写真(縦4cm×横3cm)   1葉
  ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード  提示

4 研修の内容,必要性,実施場所,期間及び待遇を明らかにする次の文書
 ・ 研修実施予定表(別記様式)[PDF]   1通

 ※ 在留資格認定証明書交付申請の際に提出したものの写しを提出してください。なお,計画の変更がある場合は,その内容を朱書して提出してください。

5 研修の進ちょく状況を明らかにする文書
 ・ 研修・生活状況等報告書(別記様式)[PDF]   1通

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。