家族滞在ビザとは

家族滞在ビザとはその名の通り日本で仕事をする外国人が母国にいる妻や子どもなどを日本に呼ぶ為のビザになります。色々なネット記事に書いてあるので知っている人も多いと思いますが家族といっても両親は呼べません。両親を呼ぶ為には家族滞在ビザではなく他の在留資格を取る必要があります。

また、家族は法律的に結婚しているものに限られます。簡単に言うと事実婚などは含まれないということですね。子に関しては養子も含まれ成年になったからといって子でなくなるということはありません。

家族滞在ビザの取得要件

入管法に家族滞在ビザで出来る活動は以下の通りに定められている。

一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、紅葉、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

噛み砕いて説明すると一定の在留資格の扶養を受ける配偶者又は子であれば家族滞在ビザを取得でき、そのビザでは日常的なことは出来るけど仕事はできないよってことです。

扶養を受けるという意思

この家族滞在ビザでは扶養を受けると扶養をするという関係性で成り立ちます。分かりやすい例ですと、扶養者が扶養する力があり被扶養者が年収が0円で扶養してもらわなければ生活できません。

また、家族滞在ビザでも資格外活動許可の申請は可能ですので、許可がおりれば1週間に28時間以内であれば労働活動が行えます。

家族滞在ビザに必要な書類

家族滞在ビザ申請時に必要な書類は、認定申請や変更申請などによって異なってきます。

在留資格認定証明書交付申請

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

5 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通

6 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

在留資格変更許可申請

1 在留資格変更許可申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。

2 写真(縦4cm×横3cm)1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

5 質問書(PDF)
※ 在留資格取得許可申請の場合のみ提出してください。

6 扶養者のパスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)の写し 1通

7 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等  1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
(2)  扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

在留期間更新許可申請

1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意してます。

2 写真(縦4cm×横3cm)1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

5 扶養者のパスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)の写し 1通

6 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付
に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証す
るもの 適宜

福岡に家族を呼びたい

もしかしたら、この記事を見つけたときに家族滞在ビザなら両親を呼べるのではないかと思って見た方もいるかもしれません。冒頭で説明している通り家族滞在ビザでは両親を呼ぶことができません。

しかし、特定活動ビザという資格がおりれば両親を呼ことができます。ここでは詳しくは説明しませんが、両親を呼ぶ要件は両親を呼ばざるおえない状況というのが要件だと覚えておきましょう。

家族滞在ビザならお任せ下さい

配偶者や子を呼び一緒に暮らしたいと思うのは当然です。日本ではその為の手続きや要件が必要ですのでその為にどのような書類が必要なのか、どのように書類に記入していくのかということが重要になります。

また、現在日本で働いている人の状況により必要な書類も変わってきますので複雑です。そういったことを日本で働きながら調べ、入管が開いている時間帯に申請や交渉をするというのは現実的に中々難しいでしょう。弊所ではそういった申請の取次ぎを行いますので安心して依頼して下さい。まずは電話相談は無料ですのでお問い合わせ下さい。