定住者ビザとは
定住者ビザとは、個々の外国人についてその特別な理由を考慮して法務大臣が許可をするビザです。定住者ビザを取得するためには、告示定住者または告示外定住者に該当する必要があります。
下記に定住者の要件を記載しますが、一番多いのは日本人の配偶者等の在留資格を持ってる方が離婚したので定住者ビザに切り替えたいというケースです。通常では、日本人の配偶者と離婚した場合は本国に帰ることになるのですが、本国に生活基盤がない場合は日本に住み続けたいと考えられる方もいます。そのようなときに定住者ビザの取得を検討するのです。
定住者ビザの取得要件
冒頭に書いていますが、定住者ビザを取るには告示定住者又は告知外定住者に該当しなければなりません。それぞれの要件を見ていきましょう。
告示定住者の要件
- 一定のミャンマー難民
- 削除
- 日本人の子として出生した者の実子
- 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子
- 1.日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
5-2.一年以上の在留期間のある定住者の配偶者
5-3.上記3、4に該当する一年以上の在留期間のある定住者の配偶者 - 1.日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
6-2.一年以上の在留期間のある定住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
6-3.上記3、4、5-3に該当する一年以上の在留期間のある定住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子 - 日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者の配偶者でかつ日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもつ者の扶養を受けるこれら配偶者の未成年かつ未婚の実子
- 日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者、一年以上の在留期間のある定住者の扶養を受けるこれらの者の六歳未満の養子
- 中国残留邦人及びその親族
告示外定住者の要件
- 法務大臣により難民として認定されたもの
- 日本人、永住者、特別永住者と離婚又は死別
- 日本人の実子を扶養する外国人
などが該当します。
告示外定住者の場合は認定申請は行なえませんので注意が必要です。
定住者ビザ申請に必要な書類
定住者ビザは何度も言うように条件が様々ありますので、ここで必要な書類を全て記載することは出来ません。入管のホームページにて確認してみましょう。
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
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- 手続きがよく分からない方
- 不許可になってしまった方
専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所に依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。