配偶者ビザの就労について
結論から言うと、配偶者ビザを取れば就労することができます。また、就労制限がないのでどんな仕事にも就くことができます。職種、雇用形態、就労時間を気にすることなくどんな仕事にも就くことが可能です。
就労ビザでは、単純労働と言われるコンビニの店員や工場勤務などでは働けません。バイトやパートなどでは安定性が拒否される可能性もあり不許可になる可能性もあります。当然、ガールズバーやキャバクラで働くことは許されません。資格外活動許可を得てバイトをしても28時間を超えると違法になります。
しかし、配偶者ビザを取得すると文字通り、「なんでもOK」ということになるのです。
逆に就労はしたほうがいいのか
別にどっちでもいいです。
配偶者ビザを申請するときに分かられてると思いますが、夫婦で生活できる経済力がないといけません。日本人側の配偶者が働いて経済力があるのであれば、外国人側の配偶者が働く必要はありません。
逆に、日本人側の配偶者がリストラなどで収入がなくなると更新するのが難しくなるので、外国人側の配偶者が職探しをして働くのもいいでしょう。
家族滞在ビザとの勘違い
在留資格である「日本人の配偶者等」と「家族滞在」は全然違いますからね。
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
【日本人の配偶者等】
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。
入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
【家族滞在】
該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子。
上に記載している通り、家族滞在は「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」とされていますので、資格外活動許可を得てバイトをするのはいいですが、配偶者として入国できたから何でも仕事し放題という訳ではありません。
会社経営もできるのか
はい、できます。
通常は外国人が日本で起業しようとすると、500万円以上の出資金が必要だったり、二人以上雇用する必要があったり、事務所を構えなければならなかったりでハードルが高いです。
しかし、配偶者ビザはどれもなくてOKなのです。強力な在留資格だということがわかるかと思います。
まとめ
上記のように、日本人の配偶者等ビザは最強の在留資格の一つだと分かったかと思います。なので、不正に偽装結婚をする人もあとを絶たず、入管も厳しい目を光らせています。
外国人にとっては日本で働けるというのは、まだまだ大きなメリットだといえます。真実の結婚なのに不許可になる人も少なくありませんので、最初から専門家に依頼することをオススメします。