海外在住の夫婦が配偶者ビザ申請する方法
国際結婚後も夫婦が海外在住の場合でも、何らかの事情により日本で暮らすことになった場合、日本人配偶者は問題ないですが外国人配偶者は在留資格を取らなければなりません。結論から申し上げますと、夫婦が海外在住であっても、在留資格の申請はできます。
- 勤務先から日本で働くよう辞令があった
- 仕事が落ち着いてきたので日本でテレワークで仕事ができるようになった
- 子どもを日本の学校で教育させたい
- 高齢の親の介護が必要になった
上記のような様々な理由で日本で暮らすことが必要になるかと思いますが、家族で海外に住んでおり配偶者ビザ申請する場合はいくつか注意点があります。
海外から配偶者ビザ申請する2つのケース
- 日本にいる親族に申請してもらう
- 日本人配偶者のみ先に帰国し申請する
私の経験上1のほうが多いですが、それぞれ具体的に見ていきましょう。
1.日本にいる親族に申請してもらう手順
夫婦ともに海外におり、配偶者ビザがおりてから共に日本に来る場合は、日本人配偶者の親族に配偶者ビザ申請をしてもらいます。具体的に言えば申請書の申請代理人の署名欄が親族になるということです。
親族に依頼するメリット
親族に依頼するメリットは何より帰国の必要性がないということです。デメリットというデメリットはありませんが、必要書類を集めてもらわなければならないので親族に手間がかかるということくらいでしょう。
ビザ申請までの流れ
上記で説明している通り、ビザ申請に必要な書類の収集と書類作成をしなければなりません。海外在住の日本人配偶者が書類を作成し日本の親族へ送付します。送付された申請書に親族が署名をし、集めた必要書類と一緒に入管へ申請します。
無事に許可が下りれば、親族へ在留資格認定証明書が郵送されますので、その証明書を海外へと郵送するという流れになります。
必要書類については下記の記事を御覧ください。
2.日本人配偶者のみ先に帰国し申請する
これは普通の配偶者ビザ申請のようなものなので特に説明不要ですが、先に日本人配偶者が帰国し生活環境を整えてから日本に呼ぶということです。そもそも、日本人と外国人が結婚し海外で生活をしているということは、海外に生活基盤があるわけです。
では、先に帰国するメリットなどをご紹介します。
日本人配偶者が先に帰国するメリット
先に帰国すれば生活基盤を整えてから外国人配偶者を呼ぶことができます。とはいえ海外に生活基盤がある上で、日本に住居借りたりする方もいます。海外と日本を行ったり来たりしなくていいというのがメリットになるでしょう。
デメリットは日本人配偶者に負担がかかるということです。
日本国での収入がない場合
海外で夫婦で生活している場合は、海外にて配偶者が働いていることだと思います。そうなると日本での収入はないわけで課税証明書などで収入を証明することが出来ません。そのような場合は、勤務先から収入証明書などを出してもらい、それにて証明することとなります。
審査官は偽装結婚同様に日本で暮らすための経済基盤がしっかりしているのかどうかも厳重にチェックされます。
子どもがいる場合
日本人の実子で日本国籍の場合は、パスポートで何ら問題ありません。しかし、外国人配偶者の連れ子だと未婚の未成年で扶養に入ることが確定しておかなければなりません。要件を満たすことにより定住者ビザを取得することが出来ます。
もし、成年しているのであれば一般的なビザ申請のように留学するのであれば留学ビザなどの申請が必要になります。
行政書士に任せよう
ここまで見てもらったら分かりますが、海外在住の配偶者ビザは基本的に申請が面倒なことにつきます。書類集めから書類作成まで全てフルサポートプランも実施しておりますので、ほぼ丸投げで済みます。
基本的にメールなどでやり取りをし最後に署名などをしてもらえれば問題ありません。また、在留資格認定証明書は電子で貰えるようになりましたので、入管より弊所にメールにて送られれば、すぐにメールにて転送できるという大きなメリットがうまれました。
まとめ
海外在住の夫婦の場合は書類集めや申請が普通より面倒になります。それは日本国に必要な書類があり、日本で申請をする必要があるからです。
親族に任せるのもいいかもしれませんが、基本的に行政書士に依頼したほうが間違いがなく早いでしょう。