配偶者ビザ更新の必要書類

(日本人の配偶者の場合)

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※  申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※  発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
   a  預貯金通帳の写し  適宜
   b  雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜
   c  上記に準ずるもの  適宜

5 配偶者(日本人)の方の身元保証書(PDF) 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。

6 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発効日から3か月以内のものを提出して下さい。

7 パスポート 提示

8 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

(日本人の子・特別養子の場合)

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 日本での滞在費用を証明する資料
(1)  申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2)  その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
  a 預貯金通帳の写し  適宜
  b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜
  c 上記に準ずるもの  適宜

4 日本人の方(申請人の親又は養親)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

5 身元保証書(PDF) 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する日本人の方(申請人の親又は養親)等になっていただきます。

6 パスポート 提示

7 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

理由書の必要性

配偶者ビザの更新申請には理由書は絶対に必要ではありません。ですが、新規申請時と変わったことがあれば理由書で説明したほうが無難でしょう。これから、日本でずっと住む予定の方は尚のこと3年以上の在留資格が欲しいでしょうから、理由書でアピールする必要があります。

3年以上の在留資格の貰い方

3年以上の在留資格を取得するには、「法律を守ること」「婚姻生活の安定性・継続性」の2つを満たすことが重要です。もう少し掘り下げてみましょう。

法律を守ることとは

法律上の義務を遵守する必要があります。具体的には税金や保険料を期日までにしっかり払うことや、交通違反をしないこと、勿論のこと暴力沙汰などはいけません。

他にも夫婦間は民法で同居義務や扶助義務が定められていますので、これらも守る必要があります。

婚姻生活の安定性・継続性

婚姻生活の安定性・継続性は最も入管にみられるところです。配偶者ビザという性質上、婚姻生活が継続していないのであれば出すことが出来ませんからね。なので、外国人配偶者が頻繁に帰国したり、別居していたりすると継続性に疑義が生じます。

また、転職したり無職になったりすると安定性にも問題が出てきます。このあたりは改善するしかありません。

在留期間更新許可申請について

配偶者ビザの在留期間は「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」になり、3ヶ月前から更新手続きが可能です。更新前に仕事を辞めてしまったり、夫婦関係がうまくいっていなかったりと事情が変わり申請に時間を要す場合がありますので、余裕をもって準備する必要があります。可能であれば、弊所に早めに相談頂ければと思います。

将来的に永住ビザがほしいと思われている方は3年以上の在留資格を持っていることが条件となります。3年以上の在留資格を取るには入管から怪しまれることのないような申請が重要です。

配偶者ビザの審査期間

配偶者ビザの審査期間は2週間から1ヶ月になります。

ただし標準処理期間になりますので、前後する可能性は十分にあります。前後する理由としては、たまたま混んでいたり、怪しい所があれば調査しますので時間がかかるという訳です。怪しまれないように、しっかりと疎明資料を出し、嘘をつかないよう申請することが大切です。

配偶者ビザ更新の不許可理由

配偶者ビザの「更新」だから簡単に許可が出るだろうと思っていたら大きな間違いです。弊所に相談に寄せられる不許可になった原因TOP3を紹介致します。

【無職や転職による収入減】
配偶者ビザの新規申請時には、しっかりとした安定した職で収入を得ていたが転職や退職により収入が一気に下がってしまった。
【素行不良】
犯罪を犯してしまい不許可になってしまった。その他にも税金を未払いしていたりすると不許可理由になってしまいます。会社員などは天引きされるので問題ない方が多いですが、夫婦で自営業として仕事をしている場合などは注意が必要です。
【申請書類の不備と虚偽】
在留資格申請全般に言えることですが虚偽申請は絶対にしてはいけません。また、アピールしたポイントは必ず疎明資料を出すべきです。「俺年収1000万円あるんだ!」と言うだけなら誰でも出来ますよね?本当にあるかどうかは、納税証明書など見なければ分からないということです。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。