配偶者ビザ更新はいつからできるか

外国人配偶者の方は配偶者ビザを持っていると思いますが、在留期間更新許可申請をすることによりビザの更新ができます。結論を先に申し上げると、受付開始は在留期限の3ヶ月前から在留期間満了日までとなります。

ビザの更新を忘れてしまうとオーバーステイになってしまい強制送還の対象となり最長10年間日本に入国が出来なくなるので注意しましょう。

配偶者ビザ申請の方法

ここでは簡単にビザ申請の方法を書いていきます。詳しくは別記事にて説明していますので参考にして下さい。

誰が申請できるのか?

申請できるのは外国人配偶者本人又は行政書士になります。

申請先は?

申請先は、居住している地域の入管となります。下記を参考下さい。

https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

どのくらいで結果が分かるのか

審査にかかる期間は大まかに2週間から1ヶ月になります。

場合によっては審査期間が長くなります。

手数料

更新許可が出た場合は4000円の収入印紙を納付する必要があります。

結婚相手が変わった場合

日本人と離婚し、又別の日本人と再婚した場合もあるとおもいます。その時は、現在の日本人配偶者との間に対して在留資格の審査が行われることになりますので、提出する書類は在留資格変更許可申請と同じものになります。

通常の更新申請とは違い、新規と同じように審査が厳しくなりますので余裕を持った準備が必要です。

まとめ

今回は、配偶者ビザをいつから更新できるかについて記載しました。

ギリギリになって準備するより余裕を持って申請にとりかかったほうがいいのは言うまでもありません。転職で収入が減少したり、パートナーチェンジで入念に準備が必要だったりするので早めに準備しましょう。

また、更新だからといって必ずしも許可がおりるとも限りません。配偶者ビザの更新ポイントをしっかりおさえて、故意がなくとも虚偽申請と疑われてしまったり、提出書類が足りずに受付さえしてもらえなかったりとするかもしれません。もし、心配であれば弊所にお任せ下さい。