配偶者ビザを取得するための条件

在留資格「日本人の配偶者等」を取得する条件は、その活動内容と合致しなければなりません。配偶者「等」とついているように、日本人の配偶者の他に、日本人の実子、日本人の特別養子もこの在留資格に該当します。日本人の実子や特別養子はそれらを証明すればいいのでそこまで難しくありませんが、日本人の配偶者を証明するのは、ちょっと難しいことがあるのです。

「え?戸籍に記載されるから簡単じゃん」そう思われた方もいるでしょうが、入管は偽装結婚を疑うので、単に戸籍に婚姻の記載があれば配偶者ビザの許可がおりるとは限らないのです。

そこで、配偶者ビザ(ここでは、日本人の配偶者)を取るための条件を細かに書いていきたいと思います。

配偶者ビザを取得するためには3つの条件を満たす必要があります。

  1. 経済的基盤があること
  2. 真実の結婚であること
  3. 過去の在留状況が良好であること

以上の点を踏まえて、詳しい内容を見ていきましょう。

経済的基盤があること

これから夫婦共々生活していくためには、なんて言ったって「お金」が必要なのは言うまでもありません。「愛」では家賃やご飯は食べていけないわけですので、二人で生活するお金くらいありますよ!との証明が必要になるのです。

そこで入管は「課税証明書」を要求し、前年度分の給与収入などを確認します。そこの年収が低かったら「不許可」になる可能性がグっとあがります。ネットでは「○○万円以上ないとダメでしょう」などという記事がありますが具体的な数字などはありません。

少なくとも生活保護費以上の収入がないと厳しいことになります。

低収入のだった場合の回避ポイント

前年度が収入が低い場合は、自分の残高証明書や不動産登記簿を準備するといいでしょう。収入は低いけど貯金はある、マンションを所有しているから家賃が不要などということをアピールすれば許可率はあがります。

また、転職したばっかりの方などはその証明をしたりし入管にしっかりとアピールする必要があります。ただ、給与として前年度が低収入の場合は難易度があがりますので専門家に依頼することをオススメします。

真実の結婚であること

一番の条件と言っても過言ではない「真実の結婚」についてです。

  • 双方の国で結婚をしていること
  • 法律上の結婚をしていること
  • 実態を伴っていること

以上の三点を満たすことを必要とされています。例えば、日本では結婚手続きをしたけどフィリピンではしていないとなると許可は下りません。なぜなら、婚姻証明書を外国のほうから発行してもらうため、その入手ができないからです。

法律上の結婚をしていることも上と似ていますが、「事実婚」だと配偶者ビザは下りないということです。

最後に、実態を伴っていることとは「偽装結婚」はダメだということです。分かってるよとの声が聞こえてきそうですが、「偽装結婚に見えてしまう」場合も不許可になってしまうのです。例えば、交際期間が短かったり、年齢差が激しかったりすると難易度は極端にあがります。

偽装結婚に見えてしまう場合の回避ポイント

理由書作成を頑張り、それにあわせた疎明資料もつけるようにしましょう。例えば周りの友人から「え?マジで?結婚してるの?」「よく結婚できたな」のような失礼な評価をうけたなら間違いなく入管も疑う眼差しで審査します。

一度不許可になって専門家に頼むくらいなら、はじめから依頼したほうが安くも済みますし、何より時間もかかりませんので依頼することをオススメします。

過去の在留状況

過去にオーバーステイや法令違反をしていると不許可になる可能性がかなり上がります。

ここは、自分で対処しようとするのではなく専門家に依頼しましょう。

逆に不許可になってしまう条件

上に書いてある他に不許可になってしまう条件とはズバリ「嘘の申請」をすることです。非常に多く見受けられます。過去にオーバーステイをしているのに、していないと書く、資格外活動で28時間を超えてた過去があるのにそれも嘘をつくなど。

故意をもってウソをつく人は論外ですが、ついつい忘れていたや記載しなくてもいいと思ったなどの場合もあります。

確かに書かなくていいような情報まで書く必要はありませんが、書くべきとこは書かなければなりません。

この微妙な感覚が難しいので、専門家などに相談することをオススメします。