交際歴の短い配偶者ビザ申請

配偶者ビザの明確な審査基準は公表されているわけではありません。しかし、配偶者ビザを申請する際に作成する書類にヒントになるものはのっています。それは「質問書」と言われるもので、実務ではこの質問書と理由書を併せて提出することになります。これを見れば交際歴の重要度が見てすぐに分かります。入管側がわざわざ質問書の提出を要求するのはそれが審査書類の一つになるからです。当たり前ですが意味ない書類を請求しません。必ずそこには意味があります。

交際歴が短いと申請が通らない理由と対策方法

配偶者ビザが不許可になる理由

その理由の一つが交際期間が短いという場合なのですが、偽装結婚を疑われているからです。偽装結婚する人たちが5年も6年も付き合って結婚しませんよね?だから、入管は付き合いが短いとそこを消極的に評価せざるおえないのでしょう。だからって本当に愛していて結婚したのに交際歴が短いだけで不許可なんて有り得ない!と思うかもしれません。だからこそ難しいビザ申請では私たちのような専門家がサポートするのです。

質問書を見てみよう

質問書には申請人の名前や家族構成など単に事実を記入する欄もありますが、結婚に至った経緯について書く欄があります。以下、質問書の内容です。

  1. 初めて会った時期と場所
  2. 初めて会ってから(紹介により知り合われた方は,紹介されたいきさつ から)結婚届を出されるまでのいきさつを,年月日を示しながら,できるだけ詳しく記載してください。 なお,行数が足りないときは,適宜の用紙を使用し記載していただいて結構です。また,説明に関連する写真・手紙や国際電話の利用などを証明するものを添付されても結構です。

これを見ると「~結構です。」のような文面が目立ちますが許可がほしいのであれば絶対に添付するようにしましょう。まるで、どっちでもいいのような書き方ですが、どうでもいいのであれば記載する訳ありませんよね。

これを見ても分かるように入管は偽装結婚じゃないかどうかという事を特に注意していることが分かります。偽装結婚している人物が手紙や一緒に写真をとったりしないからですね。この書き方や立証資料が重要になってきます。

交際歴が短いとは

日本人が結婚するまでの交際歴は平均で4.34年とされています。これより短いと平均よりは短いという事になりますね。だからといって不許可になるということではありません。

大体の目安で言えば最低でも半年は交際してから申請するようにしましょう。半年未満ですと勝ち目が薄いですので、早く申請したいと思っても半年は待つようにしましょう。あとは色々な立証資料等で偽装ではないということを説明しましょう。

福岡ビザサポートセンターに任せよう

早く配偶者と日本で暮らしたいと思われる方がほとんどだと思います。なのに、申請方法が分からない、申請しても不許可になったと人によりそれぞれ状況が違うでしょう。私たち福岡ビザサポートセンターが少しでも早く日本に住めるようにサポートさせていただけたらと思います。この申請は口頭でなんと言おうと意味がありません。大事なのは書類を作成し立証するということなのです。プロの専門家にお任せ下さい。

配偶者ビザの許可がとれるまでサポート

弊所では配偶者ビザがとれるまでサポートさせて頂きます。追加資料が必要になれば対応しますし、難易度が高い申請でも最後までお手伝いいたします。ただし、偽装結婚のお手伝いはできませんのであらかじめご了承ください。色々とビザ申請は不安がつきまといますが福岡ビザサポートセンターと一緒に頑張りましょう。