結婚ビザとは?

結婚ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」の在留資格となります。日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられたものです。このビザを取得すれば活動の範囲に制限がないと言われますが、実際に法律には 、身分若しくは地位を有する者としての活動とされており何でもかんでもやっていいということではありません。

日本人の配偶者等に該当する者

配偶者

これは最も分かりやすいですね。ただし、法律上結婚したとしても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていないといけません。合理的な理由があればよいとされていますが、原則は同居して生活しているという要件が必要です。また、配偶者と離婚したり死亡したりすれば該当しなくなります。

最近は事実婚というものも珍しくありませんが結婚ビザを取得するためには、双方の国で法的に夫婦関係でなくてはなりません。ようするに内縁関係ではダメということですね。

日本人の特別養子

特別養子とは普通の養子とは違い家庭裁判所の審判によって成立し、生みの親との身分関係を切り離すことです。

民法817条2第1項

家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

日本人の子としての出生

上でも書いていますが養子は含まれません。日本人の実子をいい、嫡出子、認知された嫡出でない子は含まれます。子どもが産まれたときに、父母どちらかが日本国籍を持っていることが必要です。産まれた後に日本国籍を取得しても、この日本人の子として出生した者には含まれません。

日本国籍を有していた父が亡くなった後に出生した場合も日本人の子として出生した者にあてはまります。

結婚ビザ(配偶者)の在留期間

5年

次のいずれにも該当するものとして運用されているようです。

  1. 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの
  2. 各種の公的義務を履行しているもの
  3. 義務教育期間の子を有する親にあっては、子が学校に通学しているもの
  4. 主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
  5. 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの

3年

次のいずれかに該当するもの。

  1. 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に上1~4までのいずれかに該当しないもの。又は、家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの
  2. 5年、1年又は6月の甲のいずれにも該当しないもの

1年

次のいずれかに該当するもの。

  1. 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項1~4までのいずれかに該当しないもの
  2. 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況から見て、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの
  3. 在留状況等からみて、1年に1度確認する必要があるもの
  4. 滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの

6月

次のいずれかに該当するもの。

  1. 離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの(夫婦双方が離婚継続の意思がなく、今後、配偶者として活動が見込まれないものは除く)
  2. 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
  3. 滞在予定期間が6月以下のもの

結婚ビザ申請ならお任せ下さい

結婚ビザが不許可になってしまうと国際結婚の手続きをしていても配偶者が日本で生活ができないということがおこってしまいます。なので、この申請がより一番慎重に書類を集め立証資料が重要になってきます。

自分達では難しいと思われる方は是非弊所に相談の上、一緒にビザ取得を目指しましょう。