国際結婚の手続きをするには
私の彼氏が外国人、俺の彼女が外国人という方は将来結婚するときに国際結婚の手続きをしなければなりません。最近では珍しくありませんが、日本人同士で結婚する場合とは手続きが異なってきます。大まかに言うと「日本式で結婚」するのと「外国式で結婚」するというイメージで2度手続きをしなければなりません。
国際結婚に必要な書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書
以上がメインの書類になります。婚姻要件具備証明書については聞きなじみのない書類かもしれません。
婚姻要件具備証明書って何?
婚姻要件具備証明書と漢字が並んでいますが、要するに外国人である相手が結婚できるという証明書になります。これは国から発行される証明書になります。以下の場所から発行してもらえます。
- 在日大使館
- 領事館
どちらかで発行してもらえます。また、国によっては婚姻要件具備証明書が発行していないところもあります。そのときはその代わりの書類がありますので大使館等で聞けばいいでしょう。
翻訳しなければならない
外国の役所で書類を集めると当然ながらその母国語の書類ということになります。日本の役所に提出するときは日本語に翻訳しなければなりません。誰が翻訳しなければならないという決まりはないですので配偶者でも他人でも誰でもいいとされています。
日本から先に結婚する場合
冒頭にも書きましたが日本と外国双方で結婚を成立させるのが一般的です。また、先に日本から結婚するほうが手続き的には簡単です。
日本の役所へ問い合わせ
役所に結婚する相手国を伝え必要な書類を聞き出します。一般的には上記に書いた書類ですが婚姻要件具備証明書がはっこうされない場合はどのような書類が必要か聞きましょう。
大使館、領事館に問い合わせ
大使館等にも問い合わせ結婚するにはどの書類が必要か聞きましょう。あとは、結婚の届出をするときは二人で行く必要があるのか、婚姻要件具備証明書を発行してもらうにはどの書類が必要かです。
日本の役所に婚姻届を出す
日本の役所へ問い合わせたときに教えてもらった書類と同時に婚姻届を提出します。これで日本の結婚が成立したということです。婚姻届が受理されたら「婚姻届受理証明書」というものを同時に貰っておきましょう。日本で結婚したという証明書になります。
あれ?戸籍もらえばそれにのってるんじゃないの?と思うかもしれませんが、戸籍が出来るのに時間がかかるんですよね。だから婚姻届受理証明書がいいということです。
大使館、領事館に届け出る
大使館、領事館に問い合わせで聞いた書類を提出します。問い合わせの中に婚姻届受理証明書のことも言われていることでしょう。これで、日本の結婚と外国の結婚が双方成立したことになります。
日本で一緒に住むにはビザを取得
国際結婚は正しい手続きを踏めば不許可になることはありません。ビザ申請に関しては不許可になることも有り得ます。せっかく結婚したのに一緒に住めないでは意味がないのでしっかりとしたビザ申請をしなければなりません。
外国から先に結婚する場合
日本からでなく外国から先に結婚する場合は日本とは逆です。ただ必要な書類が外国によって全く違います。外国別に国際結婚の方法は別のページに書いていますのでコチラからとんで調べてください。
まとめ
国際結婚の手続きは大変ですが順をおって進めていけば必ず結婚はできます。問題は日本に住むときのビザ申請の部分です法定資料から立証資料まで多角的な視点で証拠を集めていかなければなりません。
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