国際結婚の流れ

国際結婚の手続きは福岡ビザ申請サポート室にお任せください。弊所では短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更手続きをすることが可能です。また、変更許可ではなく認定申請も行っておりますので外国にいるままでもメール一つにて弊所に依頼を出すことができます。

ここを見られている方は知っているとは思いますが、結婚後に日本で一緒に生活するためには 「日本人配偶者等」のビザが必要となります。 弊所では、結婚手続きから配偶者ビザ申請までトータル的にサポートさせて頂いております。

①配偶者を日本に呼ぶ

まずは配偶者を短期滞在ビザ(査証免除措置国であれば不要)で日本に呼ぶ手続きをします。この手続きから弊所にお任せ頂いてもいいですし、ご自身でしてもいいかと思います。たまにここで躓いている方もいますので、しっかり調べてから申請をしてください。

ビザ免除国

②役所に婚姻届けの提出

結婚するわけですので役所に婚姻届けを提出します。最近では雑誌に婚姻届けがついていたり、婚約指輪を購入する時に店舗から貰えたりします。また、役所からも貰えますので必要事項を記入して提出します。

婚姻届けは居住している管轄の役所又は区役所の戸籍課に提出を行います。国際結婚の場合は相手方の婚姻要件具備証明書のも必要になりますので予め準備しておきましょう。

婚姻要件具備証明書とは法律上、 要するに外国人である相手が結婚できるという証明書になります。証明書は外国人配偶者に国、日本領事館、大使館で発行してもらえます。

③大使館・領事館に婚姻届けの提出

日本での婚姻手続きが終わったら、相手国の婚姻手続きを済ませます。役所で発行してもらった婚姻届けの控えをもって届け出を出しましょう。

その他にも必要書類があるかもしれないので予め領事館等に聞いて準備が必要です。

④入管へビザ申請

うまく手続きが進めば短期滞在ビザの滞在中に入管へビザ申請ができるかと思います。短期滞在ビザから日本人配偶者等ビザへ変更するので、変更許可申請というものになります。結婚したのだがから配偶者ビザは下りるだろうと簡単に思われている方もいますが案外不許可になる方も多いです。

当然ですが不許可になった場合は結婚していたとしても一緒に日本で生活することは出来ませんし再申請となると審査官も厳しい目でチェックすることになるでしょう。

弊所が在留資格の許可が下りるようにサポートしますのでお任せください。

配偶者ビザ取得のためのポイント

配偶者ビザを取得するためのポイントはいくつかありますのでご紹介いたします。

結婚の信憑性を証明する

入管としてはまず見るのが「真実の結婚」であるかどうかです。つまり偽装結婚ではないかということを見られます。日本に居住したいからと言って偽装結婚する方もいるので、入管は目を光らせています。以下のようなことがあれば信憑性を疑われる可能性があります。

  • 年齢差が大きい
  • 交際機関が短い
  • 写真やメールなど履歴が少ない
  • 会った回数が少ない
  • 親族や友人が関係を証明できない

これらをリカバリーできるように理由書や書類作成をする必要があります。

収入を証明する

簡単に言えば二人で生活するために生活費を出すことが可能かどうかという点です。そして、入管は課税証明書を見て収入を確認しますので、証明書自体の収入が低ければ不許可になる可能性が出てきます。

これらもリカバリーできますので、他の証明書類を添付したり、別資料で収入を証明することになります。

過去の在留状況や申請状況

もし不法滞在や不法就労のような素行不良があれば不許可になる可能性は高いです。例えば留学ビザで資格外活動にてオーバーワークしていた、在留資格がないのに水商売をしていたなどが挙げられます。

短期滞在ビザの期限が近い場合

短期滞在ビザで来日して、婚姻の手続き等をしている内に在留資格申請前にビザの期限が切れそうという相談を受けます。短期滞在ビザ自体の更新は 人道上の真にやむを得ない事情等により、「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き希望する場合に限られます。

人道上の真にやむを得ない事情とは、

日本で入院や治療が必要な場合

引き続き孫等の面倒を見ざるを得ない必要が生じた場合

帰国するための航空便等が出ず、物理的に帰国困難な場合

になるので、延長は難しいでしょう。

ただ、短期滞在ビザ90日で来日していると思うので、期限が来るまでに配偶者ビザ申請の受理までして貰えれば、最長で2か月又は審査結果が出るまでは日本に在留できることになります。つまり、期限1日前に申請が完了していればギリギリOKということです。

もし、申請も間に合わないということであれば一度帰国して認定申請をすればいいかと思います。

弊所に任せるメリット

  • 申請まで早く対応してくれる
  • 弊所は配偶者ビザの許可率100%である
  • お客様の代わりに書類作成をする
  • お客様のわからないことに対してすぐに対応
  • 許可に必要なポイントを押さえた立証資料の準備
  • お客様が入国管理局に一度も出向かずに在留資格GET

まとめ

国際結婚の手続きは大変ですが順をおって進めていけば必ず結婚はできます。問題は日本に住むときのビザ申請の部分です法定資料から立証資料まで多角的な視点で証拠を集めていかなければなりません。

福岡ビザ申請サポート室にお任せ

弊所では福岡を中心に九州付近の方であれば国際結婚から配偶者ビザ取得まで包括的にサポート致します。国家資格者である行政書士が在籍していますので安心して取次することが出来ます。

24時間365日いつでも問い合わせ可能ですのでお気軽にお申し付けください。