配偶者ビザを不許可から許可へ

まず初めに言っておきたいのは偽装結婚の場合は許可は絶対におりません。ここでは偽装結婚してビザを取得する方法を説明している訳ではありませんし、偽装結婚前提で弊所に相談に来られても依頼は受けられません。配偶者ビザを申請して不許可になるケースというのは大まかな理由は推測できますが、なぜ不許可になったかという具体的な理由を知る必要性があります。そうしなければ2回も3回も再申請しても無意味だからです。

配偶者ビザが不許可の理由を知ろう

要件を満たしているのか?

配偶者ビザの要件が満たしていない限り何度申請しても意味がありません。そもそも行政書士でさえも断る案件でしょう。例えば、結婚はしているが理由もなく同居をしていないとなると法律上の結婚は成立していたとしても日本人の配偶者として活動をしていません。こういったものは要件を満たしていることにはなりません。婚姻届を出せば結婚かもしれませんが民法上の観点からの考えも必要になるということです。

偽装結婚と思われていないか?

入管が一番警戒しているのは偽装結婚です。その為に色々な添付資料を付して提出していくことになります。日本人と外国人が結婚している場合その二人はどのようにしてコミュニケーションをとっているのでしょうか?それぞれが自分の国の言語しか喋れないのに結婚するのは一般的に有り得ないでしょう。通常はどっちかがどっちかの言語を勉強していたりするものです。どのようにして二人の間でコミュニケーションをとっているかというのも非常に大事な要素となります。

不許可理由の調査をしよう

入管の審査官から不許可理由の情報を得ることが必要です。ただし、審査官も具体的に指導して申請許可が得られるようにはしません。また不許可理由が一つだけとは限りませんのでそのあたりのリサーチも必要になります。

再申請は難易度が高くなるものだとお考え下さい。本当は一回目から専門の行政書士に依頼したほうがいいのですが、自分で申請して不許可になった場合でも行政書士に問い合わせてみるのぎいでしょう。ちなみに、弊所では不許可理由の調査の同行も行っています。

福岡ビザサポートセンターに任せよう

不許可になったらまずは相談

弊所は24時間いつでも電話相談を受け付けております。不許可通知書を受け取ったら慌ててしまうかもしれませんが、まずは落ち着いて弊所にご相談ください。その時に不許可通知書をしっかりと確認して弊所にお伝えください。上でも説明している通り、なぜ不許可になったのかという理由が最も重要になります。

一緒に入管に行きます

理由の詳細を明らかにするために一緒に入管に行き理由を聞きます。一人で行くと感情的になる人もいる為、行政書士が同行し何が不十分なのかを一緒に聞きます。あくまでも文句を言いにいくことではなく理由を聞きに行くことだということを忘れないでくださいね。そして、その理由を解決し許可へと結び付けましょう。

配偶者ビザの再申請は大変

一度不許可になったら入管に記録が残りますので審査が厳しくなるのは言うまでもありません。また、最初に申請したものを再申請する場合に修正していると矛盾がでてくることもあります。だからと言って同じ申請をしても不許可になるだけです。絶対に「改善」してから申請するようにしましょう。