結婚ビザを取得する為の準備
結婚ビザを取得するには国際結婚をしなければなりません。相手方の国により必要書類等は若干代わってくるのですがここでは基本的名ことをおさえていきましょう。弊所では婚姻届の提出から結婚ビザの申請まで一括してやることも可能ですので自分達では難しいなと思われたら是非弊所にお任せ下さい。
国際結婚の為の必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書又はそれに代わる書類
以上の4点が国際結婚のための必要書類の基本となります。1~3は分かるとして、4の婚姻要件具備証明書って何?と思われるかもしれません。これは外国人であるパートナーの国にある「在日大使館」か「領事館」でもらうことができます。この書類の意味は結婚相手の外国人が独身であるということと相手国の法律で結婚することに問題がないということを証明するものです。
少しまだ気になるところがあると思います。それは又はに続くそれに代わる書類ではないでしょうか? これは婚姻要件具備証明書を発行していない国もあり、そのときに代わりの書類が必要となります。これも基本的には領事館に行って宣誓し宣誓書にサインするという流れになるかと思います。
婚姻要件具備証明書は日本語で必要
婚姻要件具備証明書は日本語で表記されているものが必要で国によっては日本語訳が記載されていない場合もあります。その場合は日本語の翻訳文を付して提出し、その翻訳文については作成した人の名前や住所を記載する必要があります。大体は日本語訳が記載されています。
国際結婚までの流れ
役所に届ける(日本国内)
役所の戸籍課に行き上の書類を提出しましょう。提出した書類に問題がなければその場で婚姻届が受理され結婚が成立したということになります。これはあくまでも日本国側の結婚が成立したということを認識しておきましょう。また、万が一要件が満たされていないと判断された場合は受理照会され法務省の判断を待つことになります。
婚姻届が受理されたら「婚姻届受理証明書」というものを発行してもらいます。これは日本では結婚しましたよということを証明する書類になります。
在日大使館に届ける
婚姻届受理証明書を持って外国人パートナーの在日大使館で手続きをします。ただ外国によって必要書類は様々なので婚姻届受理証明書+αで何が必要なのかは事前問い合わせておくといいでしょう。
ここでも婚姻届受理証明書が発行されますので大切に保管しておきましょう。在留資格の申請をする際にこの婚姻届受理証明書が必要になるのです。
結婚ビザ申請の準備完了
以上で結婚ビザのための準備が完了となります。簡潔にいうと在日大使館で発行される婚姻届受理証明書が必要ということで、その為には国際結婚の手続きをしっかり行わなければならないということですね。
ここから結婚ビザの申請と移行するのですが、ここが一番重要なところですので立証資料などを集め許可がおりるよう弊所がしっかりとサポート致します。