ミャンマー人と国際結婚したい

国際結婚の約7割は韓国や中国、フィリピンやタイ人との結婚です。どの情報を見てもミャンマー人との国際結婚の国別数の項目は「その他の国」に分けられてあるので非常に珍しい結婚だといえます。それだけに情報があまりないとも言え、どう手続きをすればいいのか分からない方も多いでしょう。ミャンマー人との結婚も少し変わった手続きを踏まなければならないので是非読んでみてください。

日本で先に結婚する場合

日本人が準備する書類

  • 戸籍謄本

ミャンマー人が準備する書類

  • パスポート
  • 独身証明書
  • 家族構成一覧表
  • 日本語翻訳

独身証明書と家族構成一覧表はミャンマーの公証弁護士から入手します。ここで国際結婚に詳しい人は婚姻要件具備証明書は必要ないの?と思われるかもしれませんが必要ありません。

在福岡ミャンマー連邦共和国名誉領事館の場所

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 AIビル11階 麻生セメント株式会社内
電話:092-833-5100
名誉領事:麻生 泰 氏
Mr. ASO Yutaka
管轄区域:福岡

福岡にはミャンマーの領事館があります。こちらに問い合わせして必要書類を聞くのも一つの手です。

日本の役場に婚姻届を提出しよう

以上の書類を持って日本の役所に婚姻届を提出しましょう。ミャンマーでは報告的届出が必要ありませんので日本で結婚を成立させたら終わりです。公証弁護士から入手する以外は比較的スムーズに結婚できるかと思います。

ミャンマーで先に結婚する場合

日本人が集める書類

  • 婚姻誓約書
  • パスポート
  • 婚姻要件具備証明書(女性のみ)

ミャンマー人が集める書類

  • 国民登録証
  • パスポート
  • 住民票

結婚の手続きは裁判所

私たち日本人の感覚で言えば裁判所は紛争ごとの白黒をハッキリする場所のような認識ですがミャンマーでは違います。婚姻誓約書に裁判官の証明を貰い互いに交換するというのが結婚の儀式なのです。ピンとこないかもしれませんが、弁護士や裁判官が関わるのがミャンマー方式なのです。

また、ミャンマー人が信仰する宗教によっても若干結婚手続きが変わります。ミャンマーの弁護士に従い書類を集めていくことになるでしょう。

日本での結婚も成立させよう

  • 国民登録証
  • パスポート
  • 婚姻証明書
  • 日本語訳
  • 戸籍謄本

以上をもって在ミャンマー大使館に報告的届出をします。戸籍に婚姻事実が掲載されればミャンマー人との結婚手続きが全て終了となります。

ミャンマー人配偶者と福岡に住もう

国際結婚というのは手続きを踏んでいけば必ずできるのものです。しかし、ミャンマー人配偶者と日本に住もうと思ったら必ずビザが必要になります。このビザは必ずということはありませんのでしっかりとした準備が必要です。以下、大まかなビザ取得までの流れです。

  1. 在留資格認定証明書の交付申請
  2. 在留資格認定証明書の交付
  3. 在留資格証明書を提示しビザ申請
  4. ビザ発給
  5. 無事日本に入国

福岡ビザサポートセンターに任せよう

福岡ビザサポートセンターが福岡を中心に九州付近の方であれば国際結婚から配偶者ビザ取得まで包括的にサポート致します。国家資格者である行政書士が在籍していますので安心して取次することが出来ます。

24時間365日いつでも問い合わせ可能ですのでお気軽にお申し付けください。