タイ人を雇用する為の就労ビザ

タイ人を雇用する為には就労ビザが必要になります。就労ビザと一言で言っても19種類があり、まずはどの在留資格に該当するか検討が必要です

タイ人が就く仕事は「技術・人文知識・国際業務」がほとんどです。

2024年時点において、日本に滞在している外国人で九番多いのがタイ人になります。5.6万人程滞在しており、全体の2%をしめます。永住者と技能実習生が約半数になります。ちなみに、就労ビザで多いのは技術・人文知識・国際業務2500人、特定技能2500人となります。

留学生も4000人と少ないですが、前年比で77%増ですので、ここから留学生がもっと増え、就労するタイ人が多くなるということが推測されます。 国土は日本の1.4倍程度で、人口は半数程度です。

タイ人の特徴として協調性があるので人づきあいが上手です。また礼儀正しいですので、一緒に働くと力強い味方になります。

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務の仕事内容は、「エンジニアやプログラマー」「通訳・翻訳」などが当てはまり、一般的に専門知識が必要となる業務が該当します。この在留資格で仕事をすることが一番多いかと思います。

大学や大学院(日本・外国問わない)、専門学校(日本のみ)、職歴等からビザが下りるかどうか判断する基準の一つとなります。逆に専門知識が不要な業務、いわゆる単純労働に当てはまるようなものはこの在留資格に該当しません。

コンビニで例えると分かりやすいですが、単なるレジ打ちは単純業務になり専門知識を必要としません。しかし、FCで何店舗がありそれらのエリアマネージャーとして会計業務をするとなると専門知識が必要となるということです。

コンビニで働けるかどうか?飲食店で働かせられるかどうか?等、問い合わせがありますが、具体的な業務内容が大事ということです。

当然、雇用する側の会社も審査対象となりますので、申請人であるタイ人と、雇用する会社側共に要件を満たしているという証明が重要になります。

特定技能ビザ

特定技能ビザとは人手不足である業種については一定の要件をクリアすれば外国人の就労が認められる在留資格の一つです。建設分野や介護分野、外食業など人手不足な企業は積極的に雇用しています。

基本的に 技能試験と日本語試験に合格するか、技能実習2号を良好で終了したかが一番大きなハードルになりますが特段難しいものではありません。

ただ、特定技能ビザの特徴は非常に書類が多い。また建設分野は国交省に別途認定が必要だったりと複雑化しています。

経営・管理ビザ

経営・管理ビザとは、日本で貿易・その他の事業の経営、もしくは当該事業の管理を行うとされる就労ビザです。そのため、企業の経営者・管理者などが取得でき、在留期間は5年・3年・1年・6ヵ月・4ヵ月・3ヵ月となっています。

このビザもタイ人が非常に取りたがる一つですがものすごく手間がかかります。また、このビザを取りたいのであれば準備段階で専門家と打ち合わせしたほうがいいです。

高度専門職ビザ

高度専門職ビザは「高度人材ポイント制」というものを用いて、70点以上であれば審査対象となることができます。また80点以上とれれば永住ビザも短期間で取れるというメリットもあり、高度専門職ビザは非常にメリットのあるビザです。

ただ、年収、年齢、職歴、学歴などでポイントが決まりますので、どうしてもポイントが足りないのであれば普通の在留資格を取得するしかありません。

タイ人が就労ビザを取得する流れ

タイ人を就労させたい場合は大まかに3つのケースが考えられます。

タイから呼び寄せて就職する

タイから日本に招聘する場合はいわゆる「在留資格認定証明書申請」というものになります。

  1. 内定を出す
  2. 雇用条件書等を交わす
  3. 在留資格の申請をする
  4. 許可が下りる
  5. 在留資格認定証明書を申請人に送る
  6. 大使館などでビザを貰う
  7. 日本へ入国し無事に働きだす

弊所サービスでは1から携わることも可能です。内定を出したがいいが要件を満たしていないので在留資格が下りないというケースも考えられますし、実際に起きています。そうなると雇用条件等も変更が必要だったり、そもそも雇い入れができなかったりします。

そのような無駄をなくすにも専門家が必要となります。

留学生を採用する

タイ人留学生を採用し「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更する、「在留資格変更許可申請」というものをします。

  1. 内定を出す
  2. 雇用条件書等を交わす
  3. 在留資格の申請をする
  4. 許可が下りる
  5. 在留カードを交換する
  6. 働きだす

留学生を採用し「技術・人文知識・国際業務」ビザで働いてほしい場合は、大卒又は専門卒(日本の専門士取得)のみになります。外国の専門学校であったり、高卒ではこのビザの取得はできません。

また、専門学校卒業してた場合でも関連性という要件の一つが厳しくチェックされるため、大卒より難易度があがります。

転職採用の場合

すでに日本で働いている、働いていた場合は、 前職と同じ業種・職種であれば就労ビザの変更は必要ありません。ただ、「所属機関に関する届出」というものは必要です。違う業種等に転職する場合は 「在留資格変更許可申請」が必要となります。

また、転職のケースであれば「就労資格証明書」を受けておくことで次回更新がスムーズになります。

タイ人が就労ビザで不許可になるケース

在留資格というものは必要書類を出せば必ず許可になるということではなく、不許可になるケースもあります。

要件を満たしていない

そもそも要件を満たしていなければ許可が下りる訳ありません。要件は入管法関連に記載がされおり「最低限」それを満たす必要があります。つまり、自分はどの在留資格が必要で、その在留資格の要件は入管法のどこに記載があると調べることが一番いいでしょう。

入管法

書類の不備

要件を満たしていたとしてもそれらを書類で証明出来ていなければ不許可となります。また、記載ミスなどで不許可になることもあります。

つまり添付資料を忘れたというレベルでも不許可になりますし、作成書類内容のミスでも不許可になる可能性があります。

給料が日本人と比べて低い

日本人と比べて給料が低いと不許可になります。入管もネット等で調べますので求人内容より給料が低かったりすると許可が下りません。雇用している日本人と同等以上の給料設定が必要ですし、比べられる日本人がいないのであれば慎重に検討が必要です。

外国人の素行問題

過去にオーバーステイ等違法な行為をしていた場合は非常に許可が下りにくいです。絶対に下りないということではないですが、難易度は跳ね上がるので専門家に相談しましょう。

会社の経営状況が悪い

これも不許可になる一つです。せっかく在留資格を出しても会社が倒産してしまったら元も子もないので経営状況が悪いと入管は許可を出しません。

まとめ

タイ人が日本で働くためには就労ビザは必須なことが分かったかと思います。どの就労ビザが必要で、その要件を満たしているのか、そして書類を集めてそれらを証明していくというのが大まかな流れになっていこうかと思います。

弊所では就労ビザ申請を代行で行っていますので、相談したい依頼したいという方はお問い合わせください。